韮崎市で児童発達支援・放課後等デイサービスを使うための受給者証(障害児通所支援の支給決定)は、市役所の福祉課 障がい福祉担当が受け付けています。場所は〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号の市役所、電話は直通の 0551-22-1992 です。市の「障がい福祉サービスについて」のページ(更新日 2026年3月30日)の問い合わせ先がこの担当になっています。
韮崎市は各担当に直通番号を入れています。「市役所へのご連絡は直通番号をご利用ください」のページ(更新日 2026年4月1日)によれば、障がい福祉担当 0551-22-1992 の担当業務は「障害者手帳、障害福祉サービス、重度心身障害者医療費助成申請」です。代表電話(0551-22-1111)もこれまでどおり使えますが、市は直通番号のほうがより早く担当者につながると案内しています。
市のページの「子ども」の欄に並んでいるサービスは、放課後等デイサービス(学校就学中の障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行う)、児童発達支援(「療育を必要とする未就学児を対象とする通所による支援です。」)、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、日中一時支援です。どれも障害支援区分は「区分なし」とされていて、大人のサービスのような区分の認定を前提にしていません。
手続きの流れは、市のページの図で示されています。「障がい児支援」の列は、市の窓口で申請 → 認定調査(聞き取り調査) → サービス等利用計画(案)の作成 → 支給決定(受給者証等の交付) → サービス等利用計画の作成 → 事業者と契約 → サービスの利用(利用者負担の支払い) → モニタリング(計画の見直し)の順です。大人の介護給付にある「障害支援区分認定」の段は、障がい児支援の列にはありません。計画案を作るのは障がい児相談支援事業所で、市の図の注には、利用者と面談して計画案を作り、支給決定時にサービス事業者との調整を行い、一定期間ごとに利用状況を検証して計画を見直す、という役割が書かれています。つまり韮崎市では、まず市の窓口で申請し、計画案を経て受給者証が出てから事業者と契約する順番です。
だれが児童発達支援の対象になるかは、市の「支給決定基準」に書かれています。『令和7年10月 支給決定基準(韮崎市)』の障害児通所支援の表では、児童発達支援の対象を、療育の観点から集団療育と個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害児とし、その例として①市町村等が行う乳幼児健診等で療育の必要性があると認められた児童、②保育所や幼稚園に在籍しているが、あわせて児童発達支援事業所で専門的な支援を受ける必要があると認められた児童、の2つを挙げています。支給量の単位は「日/月」で「必要とする日数」、支給決定の有効期間は1か月から1年です。放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援も同じく有効期間は1か月から1年とされています。
申請に何を持って行けばよいか(診断書が要るかどうかなど)、申請から受給者証が届くまでの日数は、市のページには書かれていません。支給決定基準も対象の考え方を示すだけで、書類の一覧はありません。窓口へ行く前に、障がい福祉担当(0551-22-1992)へ電話して持ち物を確かめてください。
費用について。市のページは「障がい福祉サービスを利用した場合は、負担能力に応じた利用者負担をいただいています」と書き、費用の1割が上限で残りは市が負担すると説明しています。区分ごとの金額は、市のページから開ける『障がい福祉サービス事業所ガイド』(峡北地域障がい者自立支援協議会作成・令和8年2月現在)の7ページに表があります。18歳未満の障がい児の欄は、生活保護受給世帯 0円、市町村民税非課税世帯 0円、市町村民税課税世帯で所得割28万円未満(一般1)は通所施設・居宅介護利用の場合 4,600円(入所施設利用の場合は 9,300円)、それ以外(一般2)は 37,200円です。通所で使う児童発達支援の一般1は 4,600円の行です。
3歳から5歳までは利用料がかかりません。同じ表には「3歳〜5歳」の行があり、世帯の収入状況は問わず 0円、対象サービスは児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設と書かれています。放課後等デイサービスはこの行に含まれていません。
受給者証の計画案を作る相談支援事業所は、同じ事業所ガイドの「⑧相談する(韮崎市)」の一覧で探せます。子ども(「児」)に対応すると書かれているのは、韮崎市福祉総合相談窓口(韮崎市役所内・0551-22-1992・障害者相談支援事業、基幹相談支援センター)、障害児相談事業所らっく楽((有)ゆう・韮崎市水神1-10-6・0551-22-1602)、WaiWai((NPO)We Are・韮崎市岩下1232・0551-30-4431)、クローバー((福)山梨県手をつなぐ親の会・韮崎市旭町上條南割3561-1・055-285-4292)、あさひテラス((福)山梨県障害者援護協会・韮崎市旭町上條南割3294・070-2615-4935)です。ただし、あさひテラスの障がい児相談には「(休止中)」と書かれています。らっく楽の営業時間は月〜金の 8:30〜9:00 と 16:00〜17:00 と短いので、電話の時間に気をつけてください。いずれも費用は無料です。
市の計画にも利用の規模が載っています。『韮崎市第3期障がい児福祉計画』(令和6年3月)の見込量では、児童発達支援の月あたり利用者は令和3年度24人・令和4年度23人(実績)、令和8年度の計画値は26人です。障害児相談支援の利用者は令和8年度36人を見込んでいます。
負担上限額と無償化の表は、峡北地域障がい者自立支援協議会の『障がい福祉サービス事業所ガイド』(令和8年2月現在)の記載です。市のページには金額の表がないので、申請のときに障がい福祉担当で確かめてください。
出典:障がい福祉サービスについて(2026年03月30日 更新)/令和7年10月 支給決定基準(韮崎市)(PDF)/障がい福祉サービス事業所ガイド(PDF・令和8年2月現在)/市役所へのご連絡は直通番号をご利用ください(2026年04月01日 更新)/韮崎市第6次障がい者ふれあい計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(PDF)
韮崎市では、子どもの障がいに関わる手当は国の手当も市の手当も、すべて福祉課 障がい福祉担当(市役所・0551-22-1992)が申請先です。障害児福祉手当・特別児童扶養手当・重度心身障害児福祉手当の3つのページとも、申請先は「市役所福祉課障がい福祉担当」と書かれています。窓口を分けて探す必要はありません。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害があるため日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の方に支給されます。対象は身体障害者手帳1級、2級程度もしくは療育手帳A程度の障害がある方と、それと同等の疾病・精神障害の方で、所得制限があります。支給月は2月・5月・8月・11月です。申請には手帳、障害児福祉手当認定診断書(障害の等級によって省略できる場合あり)、住民票謄本、戸籍謄本、障害児名義の銀行口座のわかるもの、印鑑などが要ります。
特別児童扶養手当は、精神または身体に重・中程度の障害のある20歳未満の児童を養育している保護者に支給されます。対象の目安は、知的障害・精神障害が「おおむね療育手帳B1以上」、身体が身体障害者手帳1級〜3級と4級の一部(下肢機能障害)で、所得制限があります。支給月は4月・8月・11月で、市のページは県から振り込まれると書いています。必要書類には特別児童扶養手当認定診断書、課税台帳等調査同意書、住民票謄本、戸籍謄本、保護者名義の口座のわかるもの、マイナンバーカードまたは通知カードなどが挙がっています。
この2つの国の手当の月額について、韮崎市のページは令和7年度の額を載せたままで、令和8年度の額は案内されていません(2つとも更新日 2025年5月23日)。いまの額は障がい福祉担当(0551-22-1992)で確かめてください。どちらの手当も、認定を受けているすべての方は毎年8月12日から9月11日までの間に所得現況届を出す必要があります。
韮崎市独自の「重度心身障害児福祉手当」があります。心身に障害のある在宅の18歳未満の児童が対象で、月額は4,000円、4か月分ずつ7月・11月・3月に振り込まれます。対象は身体障害者手帳1〜3級の児童、療育手帳A〜B1の児童、特別児童扶養手当受給対象の児童です。認定された翌月から支給され、18歳到達で資格がなくなる場合は誕生日の前日が属する月まで支給されます。必要書類は申請書、手帳または特別児童扶養手当認定通知書、戸籍謄本、住民票謄本、保護者の銀行口座のわかるものです。特別児童扶養手当の認定を受けたら、あわせてこの手当も申請できるか確かめてください。
| 手当 | 対象・支給月と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(国) | 20歳未満・常時介護が必要な重度/2月・5月・8月・11月/福祉課 障がい福祉担当 |
| 特別児童扶養手当(国) | 20歳未満の児童を養育する保護者/4月・8月・11月/福祉課 障がい福祉担当 |
| 重度心身障害児福祉手当(市独自) | 18歳未満・在宅/月額4,000円・7月・11月・3月/福祉課 障がい福祉担当 |
国の手当2つの月額は、市のページに令和7年度の額しか載っていないため、ここには書いていません。
出典:障害児福祉手当(2025年05月23日 更新)/特別児童扶養手当(2025年05月23日 更新)/重度心身障害児福祉手当(2024年12月11日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは韮崎市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。