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廿日市市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年10月6日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、廿日市市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、廿日市市の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(廿日市市)

廿日市市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を使うときは、市の「障害福祉サービス・障害児通所支援」のページ(2025年12月24日更新)の問い合わせ先が、広島県廿日市市新宮一丁目13番1号 3階(山崎本社 みんなのあいプラザ内)の障害福祉課 自立支援係で、電話は 0829-30-9128、ファクスは 0829-20-1611 です。

「障害福祉サービス・障害児通所支援」のページは、「廿日市市では、サービスごとに受給者証の色を分けています」と書いています。障害児通所給付は「黄緑の受給者証」で、放課後等デイサービス・児童発達支援・保育所等訪問支援が当てはまります。障害福祉サービスの自立支援給付は「黄色の受給者証」、地域生活支援事業(移動支援・地域活動支援センター・日中一時支援)は「水色の受給者証」です。日中一時支援は、対象に障がいのある児童(児)が含まれています。

手続きの流れは、市の『福祉サービスガイドブック』(令和4年4月版)の「相談からサービス利用までの流れ」に書かれています。受給者証は「障害福祉サービス受給者証」「地域生活支援事業受給者証」「通所受給者証(障がい児)」の3種類で、流れは、市役所(障害福祉課・各支所福祉担当グループ)や廿日市市障がい福祉相談センターきらりあへの相談、「利用申請書」を市役所に提出、相談支援事業所と契約して「サービス等利用計画案」を作成、市より受給者証の発行、サービス担当者会議、サービス提供事業者と契約、サービス利用開始、モニタリングの順です。ガイドブックの作成は、廿日市市障がい福祉相談センターきらりあとはつかいち福祉ねっと(協力:廿日市市福祉士会)です。

計画を自分で作成する場合は、「サービス等利用計画案(セルフプラン)」の様式が、市のページの申請書の様式の欄に載っています。ガイドブックにも「自分で計画を作成することもできます(セルフプラン)」と書かれています。障害児通所支援の利用を希望するときの様式として、「障害児通所サービスの申請に係る主治医意見書」と「放課後等デイサービス利用に関する問診票」が、同じ欄に並んでいます。新規の申請やサービスの変更をするときは、「申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書」です。

費用は、市のページに「負担額はサービスにかかった金額の1割の定率負担(所得に応じた月額負担上限額の設定)になります」と書かれています。負担上限月額は、一般2(市民税課税世帯。一般1に該当する者を除く)が37,200円、一般1(市民税所得割16万円(障がい児の場合は28万円)未満の世帯。ただし、20歳以上の施設入所者などを除く)は【施設入所者など以外】の障がい児が4,600円(障がい者は9,300円)、【20歳未満の施設入所者など】が9,300円、低所得(市民税非課税世帯)と生活保護(生活保護受給世帯)は0円です。障がい児の場合に所得を判断する世帯の範囲は、「保護者の属する住民基本台帳での世帯」と書かれています。

就学前の障害児の発達支援の無償化は、市の「幼児教育・保育の無償化」のページ(2026年10月1日更新)に載っています。保育を必要とする理由に該当する場合の対象者一覧では、「就学前障害児の発達支援」が3歳児クラス〜・すべての世帯・全額無償です。保育を必要とする理由に該当しない場合の一覧では、「幼稚園・認定こども園・就学前障害児の発達支援」が3歳〜・すべての世帯・月額28,000円まで無償です。0〜2歳の障害児通所支援の利用料については、「幼児教育・保育の無償化」のページ(2026年10月6日に確認)に記載がありません。くわしくは障害福祉課へ問い合わせてください。

市内でサービスを提供している事業所については、市のページは、はつかいち福祉ねっとのホームページにある市内福祉サービス事業所一覧を案内しています。地域生活支援事業の協定を結んでいる事業所は、障害福祉課への問い合わせと書かれています。

受給者証は色で分かれています
障害児通所給付は黄緑の受給者証です。問い合わせ先は障害福祉課 自立支援係 0829-30-9128(山崎本社 みんなのあいプラザ3階)です。

費用の表は市のページ(2025年12月24日更新)の記載です。手続きの流れは令和4年4月版のガイドブックの記載のため、現行の手順は、障害福祉課へ問い合わせてください。

出典:障害福祉サービス・障害児通所支援(2025年12月24日 更新)/福祉サービスガイドブック(廿日市市版・令和4年4月版・PDF)/幼児教育・保育の無償化(2026年10月01日 更新)

障害児福祉手当の窓口(廿日市市)

障害のある子どもに関わる手当の問い合わせ先は、障害福祉課 障害福祉係(電話 0829-30-9152)です。市の「障がいのある人などに対する手当」のページ(2026年4月1日更新)の問い合わせ先に載っています。

特別児童扶養手当は、市のページに「身体、知的または精神に重度または中度の障がいがある20歳未満の児童を監護している保護者に支給されます」と書かれています。市のPDF『特別児童扶養手当』には、月額が1級(重度)58,450円、2級(中度)38,930円(令和8年4月から)と載っています。同じPDFに「対象児童が身体障害者手帳や療育手帳を所持していない場合でも、受給できることがあります」とあり、「手当は、4月、8月、11月にそれぞれ4か月分が支給されます」「支給決定となった場合、請求日の翌月分から支給されます」と書かれています。

請求に必要な書類は、PDFに認定請求書(所定)、戸籍謄本、認定診断書(所定・医師による診断、原則2か月以内)、振込先の口座名義等が確認できるもの、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の写し(持っている人)と書かれています。身体障害者手帳1・2・3級および4級の一部の人(ただし、肢体の障がいのうち欠損障がい、眼の障がいのうち視力障がい、聴力の障がいのうちオージオメーターによって測定し認定を受けた者、平衡機能の障がい又は音声・言語・そしゃく機能の障がいの者に限る)、療育手帳の○A、または「特別児童扶養手当診断書省略」の表記付きのAの所持者で、再判定年月を経過していない人は、診断書を省略できる場合があります。所得制限と在宅であることなどの条件があります。

障害児福祉手当は、PDF『障害児福祉手当について』に、「精神又は身体に重度の障がいがあるために、日常生活において常時の介護を必要とする程度の障がいの状態にある在宅の20歳未満の人」に支給すると書かれています。月額は16,560円(令和8年4月分から)です。「障がいのある人が身体障害者手帳や療育手帳を所持していない場合でも、状態によっては受給できることがあります」とあり、手当は2月、5月、8月、11月に、それぞれ前月までの3か月分が支給されます。

障害児福祉手当は、申請後に判定医へ判定依頼を行うことがあり、「約1か月後に結果を郵送でお知らせします」と書かれています。診断書の記載漏れなどで診断書作成医への照会が必要になった場合は、さらに時間がかかることがあるとも書かれています。受給資格の喪失要件は、施設等に入所している人、障がいを事由とする年金を受給している人です。必要な書類は、認定請求書、認定診断書、所得状況届、口座振替依頼書、手帳の写し(持っている人)です。

最新の診断書の様式は、市のページが「広島県ホームページ」の確認を案内しています。

育成医療(自立支援医療)は、市の子育て応援室のページで、保健係の主な業務に「自立支援医療(育成医療)」が載っています。保健係の電話は 0829-30-9188 です。

手当月額と問い合わせ先
特別児童扶養手当 1級(重度)58,450円(令和8年4月から)/障害福祉課 障害福祉係
特別児童扶養手当 2級(中度)38,930円(令和8年4月から)/障害福祉課 障害福祉係
障害児福祉手当16,560円(令和8年4月分から)/障害福祉課 障害福祉係

手当の月額は、市のPDFに載っている令和8年4月からの額です。所得制限限度額は、PDFの表に載っています。

出典:障がいのある人などに対する手当(2026年04月01日 更新)/特別児童扶養手当(PDF)/障害児福祉手当(PDF)/子育て応援室

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは廿日市市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

廿日市市の受給者証は何色ですか。
市のページは、障害児通所給付を「黄緑の受給者証」としています。障害福祉サービスの自立支援給付は黄色、地域生活支援事業は水色です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。