安芸高田市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの申請先は、社会福祉課です。市の『あきたかた つながり 子育てガイド』(2025年度版・安芸高田市障害者自立支援協議会 児童支援部会作成)は、社会福祉課の欄に「申請」として、障害者手帳、障害福祉サービス・障害児通所支援サービス、障害児福祉手当、特別児童扶養手当を挙げています。社会福祉課の場所は安芸高田市役所 本庁第1庁舎1階(吉田町吉田791番地)、電話は0826-42-5615、ファクスは 0826-42-2130 です。
サービスを使うまでの相談先として、市の「障害福祉制度一覧・相談窓口」のページ(2026年8月21日更新)には、【障害者相談支援センター】として障害者基幹相談支援センター(安芸高田市保健センター3階・電話 0826-47-1080)、社会福祉法人清風会 清風会つぼみ(吉田町竹原920番地・電話 0826-47-2092)、社会福祉法人ひとは福祉会 相談支援事業所もやい(向原町長田1843番地・電話 0826-46-5760)が並んでいます。『つながり子育てガイド』は、「計画相談支援」を、障害福祉サービス事業所(児童発達支援・放課後等デイサービス・就労支援等)とのつなぎとして書き、連絡先に相談支援事業所もやい(0826-46-5760)を載せています。
手帳が無い場合について、市の『安芸高田市障害福祉計画(第7期)・障害児福祉計画(第3期)』(令和6年度から令和8年度)の「障害児通所の利用状況」は、障害児通所支援の利用者のうち、発達障害等の理由で診断書の提出またはその疑い等で医師意見書により、手帳の所持は無いが療育が必要な児童についての利用が73.8%を占めていると書いています。この計画は、障害児福祉計画が障害児通所支援及び障害児相談支援の見込量と確保策を定めるものと説明しています。
申請書の様式は、市の「障害者福祉 各種様式」のページ(2026年8月24日更新)に、身体障害者手帳・療育手帳・障害児福祉手当・特別障害者手当・補装具費・日常生活用具などが並んでいます。「障害者福祉 各種様式」のページの一覧(2026年10月6日に確認)には、障害児通所給付の申請書は載っていません。必要な書類は、社会福祉課 0826-42-5615 へ電話で問い合わせてください。
利用者負担の上限月額と受給者証が届くまでの日数は、「障害福祉制度一覧・相談窓口」のページと「障害福祉制度一覧表(概要版)」(2026年8月20日版)(いずれも2026年10月6日に確認)に書かれていません。社会福祉課 0826-42-5615 へ問い合わせてください。
『つながり子育てガイド』は令和7年4月改訂版です。電話番号は、市の「組織」のページ(2026年6月1日更新)と各課のページの記載に合わせています。
出典:あきたかた つながり 子育てガイド(2025年度版・PDF)/障害福祉制度一覧・相談窓口(2026年08月21日 更新)/障害者福祉 各種様式(2026年08月24日 更新)/安芸高田市障害福祉計画(第7期)・安芸高田市障害児福祉計画(第3期)(PDF)/障害福祉制度一覧表(概要版・PDF)
障害のある子どもに関わる手当の窓口は、社会福祉課(本庁第1庁舎1階・電話 0826-42-5615)です。
特別児童扶養手当は、市のページ(2026年4月7日更新)に、20歳未満で身体または精神に重度または中度の障害があり、一定の介助等の必要がある児童を監護する父もしくは母、または養育する人に支給されると書かれています。月額は令和8年4月分以降、1級(重度の障害を有する児童)58,450円、2級(中度の障害を有する児童)38,930円です。「身体障害者手帳や療育手帳の有無は問いませんが、支給認定にあたっては、医師が作成した診断書(所定の様式)の審査を受ける必要があります」と書かれています。支給されないのは、児童が児童福祉施設等に入所している、児童が障害を理由とする公的年金などを受給している、児童または支給申請者が日本国内に住所を有しない、支給対象者等に所得制限額以上の所得がある、のいずれかに該当するときです。
新規の申請は、「市役所本庁または各支所窓口での手続きが必要です」と書かれています。一般的に申請時に必要なのは、申請者名義の金融機関の通帳、申請者と対象児童の戸籍謄本または抄本(1か月以内に発行されたもの)、対象児童の障害についての医師の診断書、申請者・支給対象児童・扶養義務者及び配偶者の個人番号確認書類、手続きに来られる方の本人確認書類です。身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの場合は診断書を省略できる場合もあるため相談するよう案内されています。市のページには、支給日と支給対象月が、4月10日(12月〜3月分)、8月10日(4月〜7月分)、11月11日(8月〜11月分)と書かれています。
手当を受けている方は、毎年8月に「所得状況届」を提出する必要があり、市のページは「毎年8月12日~9月11日の間に、必ず本庁・支所の窓口で手続きをしてください」と案内しています。所得制限限度額は、扶養親族の人数ごとに市のページの表に載っています。
障害児福祉手当は、市のページ(2024年4月10日更新)に、20歳未満の在宅の障害児で、日常生活において常時の介護が必要な方に支給すると書かれ、「所得制限があります」「認定・却下の決定には1か月から2か月程度の時間を要します」と案内されています。申請に必要なものは、障害児福祉手当認定請求書、障害児福祉手当所得状況届、医師の診断書、預金通帳(障害児本人の名義)、印鑑(認印)です。月額は、市の「障害福祉制度一覧表(概要版)」(2026年8月20日版)に16,560円と書かれ、厚生労働省のページには、令和8年4月適用の支給額として16,560円と書かれています。
このほか、障害児福祉手当と同じ一覧表に、自立支援医療(育成医療)(18歳未満・手帳の未所持も可)が載り、窓口は社会福祉課 0826-42-5615 です。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月分以降)/社会福祉課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月分以降)/社会福祉課 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月適用)/社会福祉課 |
障害児福祉手当の市のページは2024年4月10日更新で、月額は載っていません(2026年10月6日に確認)。月額は市の制度一覧表(2026年8月20日版)と厚生労働省のページの記載です。
出典:特別児童扶養手当(2026年04月07日 更新)/障害児福祉手当(2024年04月10日 更新)/障害福祉制度一覧表(概要版・PDF)/障害児福祉手当について
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは安芸高田市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。