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📋 手続き・制度

宮古市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、宮古市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、宮古市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(宮古市)

岩手県宮古市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うための申請窓口は、保健福祉部 福祉課 障がい福祉係です。場所は宮古市役所(〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1-30)で、市の『障がい福祉の手引き』には福祉課障がい福祉係の番号として0193-68-9135が載っています(市のページの問い合わせ先は代表 0193-62-2111)。市の「児童福祉法」のページは「ご利用を希望される場合は市福祉課にご相談ください」と案内しています。

診断名や手帳が無くても使える場合があることを、市ははっきり書いています。『障がい福祉の手引き』は障害児通所支援の対象者について、「医学的診断名または障害者手帳を所持していることは必須要件ではなく、療育を受けなければ福祉を損なうおそれがある児童はサービスを利用できます」とし、ただし医師等の所見が必要になる場合があると添えています。

手続きは、①保護者が市福祉課の窓口にサービスを申請、②市が「障害児支援利用計画案」の提出を求める、③市が計画案などをもとに支給決定、の順です。計画案は指定の相談支援事業者が作りますが、手引きはセルフプランとして保護者が利用計画を作って出すことも可能としています。支給決定の前には、市が子どもと保護者に面接をして、心身の状況やサービスの利用意向を聞き取ります。必要な書類は印鑑、申請書、世帯状況・収入・資産等申告書、マイナンバーを確認できる書類です。

市の「児童福祉法」のページは、新規に障害児通所支援を申請する場合、原則として指定障害児相談支援事業所で「障害児支援利用計画案」を作ってもらい、市に出す必要があるとしています。市内の指定障害児相談支援事業所は、指定相談支援事業所 れいんぼー(緑ヶ丘2番3号・0193-64-7878)、宮古市社会福祉協議会相談支援事業所(小山田二丁目9番20号・0193-65-7170)、相談支援事業所 きゃんばす(崎鍬ヶ崎第4地割1-6・0193-65-8666)、相談支援事業所「まつやま」(松山第8地割19-1・0193-62-7921)の4か所です。

宮古市では、障がい児の利用者負担が無料です。市は、令和6年度4月利用分から、障がい児(満18歳になった年度の3月31日まで)が利用する障害福祉サービスと障害児通所支援事業の利用者負担を無償にしています。対象には児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援が入っています。医療費や食費など、実費負担の費用は対象になりません。

無償化の手続きは、3歳〜18歳の子は不要です。0歳〜2歳の子が児童発達支援を使う場合は、サービス利用の申請と一緒に無償化の申請が必要です。負担上限額が1円以上の場合は、受給者証の特記記載事項欄に無償化の対象者であることが書かれます(上限額が0円の場合は記載はありません)。

無償化の前提になる負担上限月額は、手引きの表では生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯が0円、市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)の一般1が通所施設利用者4,600円(入所施設利用者は9,300円)、それ以外の一般2が37,200円です。所得を判断する世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。

田老・新里・川井に住んでいる場合、手引きには、手帳などいくつかの手続きの申請窓口として「各総合事務所(田老、新里、川井)」が書かれています。ただし、障害児通所支援の申請窓口は「市福祉課の窓口」とだけ書かれているので、総合事務所で受け付けるかは福祉課に確かめてください。市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、市の「児童福祉法」のページに一覧があります。

負担上限月額の区分(宮古市の手引き)月額
生活保護受給世帯0円
市町村民税非課税世帯(低所得)0円
一般1・通所施設利用者(所得割28万円未満)4,600円
一般2(上記以外)37,200円
宮古市の無償化(令和6年4月利用分から・18歳の年度末まで)利用者負担は無償
障がい児の利用者負担は無料
宮古市は令和6年4月利用分から、障がい児の障害児通所支援の利用者負担を無償にしています。3〜18歳は手続き不要、0〜2歳で児童発達支援を使う場合は申請が必要です。申請は福祉課 障がい福祉係(0193-68-9135)です。

食費や医療費などの実費は無償化の対象外です。

出典:児童福祉法(障害児通所支援)(2025年07月07日 更新)/障がい児向けサービスの無償化(2026年06月18日 更新)/障がいのある児童の制度について(2024年12月23日 更新)/「障がい福祉の手引き」(2025年10月09日 更新)/障がい福祉の手引き(PDF)

障害児福祉手当の窓口(宮古市)

障がいのある子どもの国の手当は2つあり、担当が違います。障害児福祉手当は福祉課 障がい福祉係(手引きでは0193-68-9135)、特別児童扶養手当はこども家庭センター 子育て支援係(手引きでは0193-68-9084)です。どちらも宮古市役所(宮町一丁目1-30)です。

障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする子どもに支給されます。市のページの手当額は月額16,560円(令和8年4月から)で、支払月は2月・5月・8月・11月の年4回、それぞれ前月分までの3か月分がまとめて支給されます。重度の障がいがあること、所得制限を超えていないこと、在宅で生活していることのすべてに当たる子が対象です。

特別児童扶養手当は、宮古市に住所があり、身体障害者手帳1〜3級及び4級の一部、療育手帳A・B程度、またはこれらと同等以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している人に支給されます。市のページの手当月額は、対象児1人につき1級(重度)58,450円、2級(中度)38,930円(令和8年4月から)です。令和8年3月までは56,800円・37,830円でした。

特別児童扶養手当は、原則として毎年4月・8月・11月の11日に、それぞれの前月分までが支払われます。所得制限があり、扶養親族等が0人のときの限度額は受給者本人4,596,000円、扶養義務者及び配偶者6,287,000円です。手引きの必要書類は、認定請求書、戸籍謄本、請求者名義の預金通帳、本人確認書類、マイナンバーを確認できる書類、身体障害者手帳または療育手帳(持っている場合)、所定の診断書で、新規認定の場合は申請の翌月分からの支給です。

子どもの医療費や補聴器の助成もあります。重度の障がいのある子どもの医療費を助成する「重度心身障がい児(者)医療費給付事業」は総合窓口課 医療給付係、身体障害者手帳の対象にならない軽度・中等度難聴の子どもの補聴器購入費の助成は福祉課の担当です。宮古市では、難聴児補聴器購入費助成事業も障がい児向けサービスの無償化の対象に挙がっていますが、基準額の原則1割は利用者負担になると市のページに書かれています。

手当窓口・月額
障害児福祉手当福祉課 障がい福祉係 0193-68-9135/月額16,560円(令和8年4月から)
特別児童扶養手当 1級こども家庭センター 子育て支援係 0193-68-9084/月額58,450円(令和8年4月から)
特別児童扶養手当 2級同上/月額38,930円(令和8年4月から)
手当ごとに窓口が違います
障害児福祉手当は福祉課 障がい福祉係(0193-68-9135)、特別児童扶養手当はこども家庭センター 子育て支援係(0193-68-9084)です。

出典:各種手当・扶養共済制度(2026年05月01日 更新)/特別児童扶養手当制度(2026年04月01日 更新)/障がい福祉の手引き(PDF)障がいのある児童の制度について(2024年12月23日 更新)/障がい児向けサービスの無償化(2026年06月18日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは宮古市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

宮古市では児童発達支援の利用料がかかりますか。
宮古市は令和6年4月利用分から、18歳の年度末までの障がい児の障害児通所支援の利用者負担を無償にしています。食費などの実費はかかります。0〜2歳で児童発達支援を使う場合は申請が必要です。
診断や手帳が無くても受給者証を申請できますか。
市の手引きは、医学的診断名や障害者手帳は必須要件ではなく、療育を受けなければ福祉を損なうおそれがある児童は利用できるとしています。医師等の所見が必要になる場合があります。
計画案は必ず相談支援事業所に頼まないといけませんか。
市のページは原則として指定障害児相談支援事業所に作ってもらうとしていますが、手引きには保護者がセルフプランを作って出すことも可能と書かれています。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。