郡上市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどを使うための手続きは、市立の子ども発達支援センターが窓口です。市の「子ども発達支援センター」のページは、利用にあたっては市から受給者証の交付を受けることが必要だとしたうえで、「利用の手続きについての窓口は「子ども発達支援センター」です。」と書いています。市役所の課ではなく、センターに直接電話をかける形です。
子ども発達支援センターは2か所あります。南部子ども発達支援センターひまわり(八幡保健福祉センター内・郡上市八幡町小野6丁目2の5・TEL 0575-65-5967)と、北部子ども発達支援センターたんぽぽ(郡上市白鳥町白鳥359-25・TEL 0575-82-3116)です。どちらも事業者は郡上市で、ひまわりの重要事項説明書には事業実施地域が「郡上市全域」と書かれています。障がい児福祉計画によると、郡上市内の障害児通所支援事業所はこの2か所で、どちらも児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援を行っています。
市の「利用開始までの流れ」(PDF)は、手順を次のように示しています。①相談=電話等で初回相談日を決め、お子さんの発達に関する相談を行う。②受給者証の申請=子ども発達支援センターを利用するために調査を実施し、必要な受給者証の申請手続きを行う。③郡上市審査会=利用計画や児童調書等を基にして、利用の可否と支給量を決定し、通所受給者証が発行される。④契約=郡上市子ども発達支援センターと利用の契約を行う。⑤利用開始=個別支援計画に基づき療育を進め、必要に応じて計画を見直す。
利用料は市が全額負担しています。市のページは「本来ならば、国が定める額の10%が利用者負担となりますが、市が全額負担しています。」と書いています。ひまわりの重要事項説明書にも、郡上市の規定では子ども発達支援センターについて利用料は全額市負担とし無料としている、ただし指導上必要な費用については実費負担、とあります。この無料の扱いは、子ども発達支援センターの利用について書かれたものです。市外の事業所を使う場合の負担は書かれていないので、社会福祉課で確かめてください。
センターの利用定員は1日につき10名で、開所日は月から金曜日(祝日・年末年始を除く)、サービス提供時間は9時00分から17時00分です。個別の利用時間は相談のうえ決めます。療育は、1対1の個別療育を基本に、親子療育・ペア療育・グループ療育の形で行い、小児科医、理学療法士、臨床心理士、言語聴覚士、保健師等と連携を図りながら進めると市は説明しています。
申請に必要な書類、医師の診断書の要否、申請から受給者証が届くまでの日数は、市のページと「利用開始までの流れ」には書かれていません。相談の段階でセンターに確かめてください。
子ども発達支援センターのページの問い合わせ先は、市役所の健康福祉部 社会福祉課(0575-67-1811・郡上市八幡町島谷228番地)です。社会福祉課は障害福祉を受け持つ課で、市のよくある質問では、障害福祉サービスの利用者負担は各サービスの1割で、収入状況に応じて月の支払額の上限を設ける、と説明しています(上限額の金額は書かれていません)。
利用している子の数は、障がい福祉計画に登録者数の推移として載っています。令和5年度はひまわり49人、たんぽぽ37人の計86人で、平成30年度の110人から減っています。計画は、背景として出生数の減少、保護者の認識の多様化、家族形態や地域社会の変化、保護者の就労状況に伴う送迎の難しさなどを挙げています。
| センター | 所在地と電話 |
|---|---|
| 南部子ども発達支援センターひまわり | 八幡保健福祉センター内(八幡町小野6丁目2の5)TEL 0575-65-5967 |
| 北部子ども発達支援センターたんぽぽ | 白鳥町白鳥359-25 TEL 0575-82-3116 |
| 障害福祉の担当課 | 社会福祉課(市役所・八幡町島谷228番地)0575-67-1811 |
出典:子ども発達支援センター(2026年06月24日 更新)/利用開始までの流れ(PDF)/R8ひまわり児発他 重要事項説明書、契約書(PDF)/第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(PDF・令和6年3月)/障害者総合支援制度の概要について知りたい/社会福祉課
郡上市で特別児童扶養手当と障害児福祉手当を扱うのは、市役所の健康福祉部 社会福祉課(0575-67-1811・郡上市八幡町島谷228番地)です。『郡上市こども計画』の施策一覧で、特別児童扶養手当(心身に障がいがあり、常時介護が必要な20歳未満の児童の監護者に手当を支給)と障害児福祉手当(心身に障がいあり、常時介護が必要な20歳未満の方に手当を支給)の担当課が社会福祉課になっています。市のよくある質問も、特別児童扶養手当と障害児福祉手当の住所変更の手続きを「市役所【社会福祉課】」で行うよう案内しています。
令和8年度の手当の月額は、郡上市のページでは案内されていません。児童福祉のページ(2022年2月16日更新)は特別児童扶養手当について「障害者福祉のページ」を見るよう案内していますが、そのリンク先は見つからないページになっています。金額は社会福祉課で確かめてください。
住所が変わったときの手続きは、手当ごとに持ち物が違います。特別児童扶養手当は、市内での転居や市外からの転入のとき社会福祉課で住所変更の手続きを行い、手当証書と印鑑を持って行きます(市外からの転入の際は世帯全員の住民票も必要)。市外へ転出するときは、引っ越し先の市町村で手続きします。障害児福祉手当は、市内での転居のとき身体障害者手帳か療育手帳・印鑑・新しい口座番号の預金通帳(振込先銀行が変わる場合)を持って行きます。市外から転入した場合は、前住所地で手当を受給していた人が社会福祉課で住所変更の手続きを行い、世帯全員の住民票も持って行きます。
新しく手当を申請するときの書類や支払月も、郡上市のページには書かれていません。申請を考えているときは、先に社会福祉課へ電話で持ち物を聞いてください。
手当とは別に、市の児童福祉のページにはひとり親家庭の児童扶養手当(こども家庭課・0575-67-1817)が載っています。父親または母親が一定の障がいの状態にある家庭も対象に含まれます。
出典:郡上市こども計画(PDF)/児童扶養手当・特別児童扶養手当・障害児福祉手当の住所変更の手続をしたい/児童福祉・母子福祉(2022年02月16日 更新)/社会福祉課
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは郡上市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。