北海道伊達市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための受給者証の窓口は、健康福祉部 社会福祉課 障がい者福祉係です。場所は伊達市役所本庁舎1階(〒052-0024 北海道伊達市鹿島町20番地1)で、電話は0142-82-3193です。本庁舎の開庁時間は午前8時45分から午後5時30分です。
市の「障害児通所支援の利用方法」のページは、対象者を「身体障がい・知的障がい・精神障がい(発達障がいを含む)・難病・医師などから療育の必要性が認められたお子さん」とし、「※障害者手帳の有無は問いません」と書いています。
申請の前に2つのことが求められています。市は「担当窓口での利用申請のほかに、お子さんの発達状況などについて保護者とお子さんとの面談が必要ですので、事前に電話などで面談の予約をしてください。」、さらに「申請を行う前に利用希望の通所支援事業所への利用相談と事前見学をしてください。」と書いています。面談の予約と、事業所の見学を先に済ませてから申請、という順番です。
申請に出すものは、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書、世帯状況・収入申告書、市民税所得課税証明書など世帯の市民税所得割額を証明できる書類、手帳(身体・療育・精神)か難病の疾患名が確認できる書類か医師などにより療育の必要性が確認できる書類、子どもと保護者のマイナンバーがわかるものです。申請書の様式は市のページから取れます。
申請のあとは、相談支援事業所と面談して計画案(サービス利用にかかる事前計画書)を作り、市に出します。作成にかかる費用は無料です。市は「サービス等利用計画案は相談支援事業所に代わりご家族などが作成する計画案(セルフプラン)にすることも可能です」と書いています。市が計画案の内容を踏まえて支給決定をし、通所受給者証を交付したら、事業所と利用契約を結んで利用を始めます。
費用は、かかった費用の1割で、世帯の所得に応じて月の負担上限額が決まっています。市のページでは、生活保護受給世帯と市民税非課税世帯は費用負担なし、市民税課税世帯の一般1(市民税所得割額が28万円未満)は4,600円、一般2(一般1に該当しない方)は37,200円です。食費など実費として徴収されるものは対象外です。
就学前の3年間は無償です。令和元年10月から、児童発達支援・保育所等訪問支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援の利用者負担が無償になり、対象期間は「満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間」です。
申請から受給者証が届くまでの日数は、市のページに書かれていません。市は、障害児通所支援事業所の一覧は北海道庁のホームページで見るよう案内しています。
| 区分(市のページ) | 月の負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 費用負担なし |
| 市民税非課税世帯 | 費用負担なし |
| 一般1(市民税所得割額が28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(一般1に該当しない方) | 37,200円 |
市の障がい福祉サービスガイドブックは令和7年10月1日現在の版です。
出典:障害児通所支援の利用方法/伊達市役所(本庁舎)/健康福祉部社会福祉課障がい者福祉係/伊達市障がい福祉サービスガイドブック(PDF)
北海道伊達市では、特別児童扶養手当・障害児福祉手当・市の重度心身障害児福祉手当の3つとも、社会福祉課 障がい者福祉係(本庁舎1階・電話0142-82-3193)が窓口です。
特別児童扶養手当は、20歳未満の子の生計を維持し監護している父か母、あるいは両親に代わって養育している人に支給されます。支給月額は1級58,450円、2級38,930円(令和8年4月分以降。令和8年3月分までは1級56,800円、2級37,830円)です。支払いは4月11日・8月11日(4月から7月分)・11月11日(8月から11月分)です。子が児童福祉施設に入所しているときは受けられませんが、市は「母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く」と書いていて、通園施設に通っている場合は受給できます。所得制限があり、1~6月の申請は前々年分、7~12月の申請は前年分の所得で判定されます。
障害児福祉手当は、身体か精神に重度の障がいがあり、日常生活で常に介護が必要な20歳未満の子本人に支給されます。月額16,560円(令和8年3月分までは16,100円)で、5月10日・8月10日・11月10日・2月10日に振り込まれます。市は手続きの流れを書いていて、「審査には約2ヵ月程度かかります。」としています。事前に窓口で相談するとスムーズだとされています。
伊達市には市独自の「重度心身障害児福祉手当」があります。対象は、伊達市に住む20歳未満で、身体障害者手帳1級・2級の交付を受けているか、知的障害者更生相談所か児童相談所が判定した知能指数が50以下の子の保護者です。支給額は年額12,000円で、年1回(4月)に振り込まれます。審査には約2週間程度かかり、年度の途中で認定されたときは、認定請求をした日から20日以内に振り込まれます。子が施設に入所していないことが条件です。
| 手当 | 金額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 月額58,450円/社会福祉課 障がい者福祉係 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 月額38,930円/社会福祉課 障がい者福祉係 |
| 障害児福祉手当 | 月額16,560円/社会福祉課 障がい者福祉係 |
| 重度心身障害児福祉手当(市独自) | 年額12,000円/社会福祉課 障がい者福祉係 |
金額は令和8年4月分以降のもので、物価変動などで改正される場合があると市は書いています。
出典:特別児童扶養手当/障害児福祉手当/重度心身障害児福祉手当
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは伊達市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。