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江別市の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月24日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——江別市では、どこで何をするのか。江別市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(江別市)

江別市の乳幼児健診は、健康推進室 保健センター(江別市若草町6番地の1・電話011-385-5252)が担当します。市が行っているのは1か月児・4か月児・10か月児・1歳6か月児・3歳児の5つの健診です。受け方は健診ごとに違い、1か月児と10か月児は医療機関で予約して受ける形、4か月児・1歳6か月児・3歳児は保健センター2階で日時が指定される形です。

1か月児健診(予約制)は、生後27日を超え生後6週に達しない時期に受けます。受診票は妊娠の届出のときに交付され、出産した医療機関などに予約して受けます。市内では江別市立病院(011-382-5151)、あずま子ども家庭クリニック(011-385-2500)、こんの小児科医院(011-391-1148)で受けられると市は案内しています。10か月児健診(予約制)は江別市内の小児科で受け、対象の時期の前月中頃に届く案内を見て予約します。

4か月児健診は計測・問診・診察で、第1子には離乳食のオリエンテーションがあります。1歳6か月児健診は問診・計測・診察・歯科健診で、必要に応じて栄養・育児・発達の相談とフッ素塗布があります。3歳児健診は尿検査・視機能検査・問診・計測・診察・歯科健診で、同じく必要に応じて発達の相談があります。対象は、1歳6か月児健診が「1歳6か月に達した月または翌月」、3歳児健診が「3歳に達した月または翌月」です。どれも対象の時期の前月中頃に個別に案内が届き、都合が悪ければ事前に連絡して日程を変えられます。

3歳児健診の尿検査を出していない人や再検査の人のために、保健センターで予約なしの受付日が令和8年度も月2回ほど設けられています(4歳未満が対象・4歳以上は小児科へ)。尿の入ったスピッツと母子手帳を持って行きます。

市は健診の注意として、会場の混雑を避けるため呼び出し人数を限っていること、集団健診に心配があれば事前に相談してほしいこと、体調が悪いときは来所を控えて保健センターに連絡すれば別の日程を案内することを書いています。会場では靴を脱ぐので、大人は靴下を履いて来るよう求めています。前の住所地で健診を受けていない転入者は保健センターに連絡します。

江別市の乳幼児健診の一覧に、5歳児健診はありません。市の「乳幼児健診のご案内」(令和8年3月1日更新)は3歳児健診までで、江別市子ども計画、第3期江別市子ども・子育て支援事業計画、令和8年度当初予算案概要のPDFも「5歳児」「5歳児」で探しましたが、記載は見当たりませんでした。就学前の時期の発達を確かめる場としては、小学校入学前の秋に全員が受ける就学時健康診断の発達検査(スクリーニング検査)があります(就学相談の項目を参照)。

健診のほかに、保健センターでは平日9時から17時まで予約なしで身長・体重を計測でき、保健師などが発育・発達や育児の相談を電話・来所で受けています(集団検診の日は計測できない日があります)。月1回の「妊婦・親子健康相談」(保健センター2階・9時30分から11時)や、地域の「あそびのひろばで親子健康相談」(あさひ・東野幌・おおあさの3会場)もあります。

健診受け方と場所
1か月児健診予約制/出産した医療機関など(市内は3か所の小児科)
4か月児健診日時指定制/保健センター2階
10か月児健診予約制/江別市内の小児科
1歳6か月児健診日時指定制/保健センター2階・必要に応じ発達の相談
3歳児健診日時指定制/保健センター2階・尿検査と視機能検査あり
5歳児健診の案内は見当たりません
江別市の健診一覧は3歳児健診までです。入学前の秋の就学時健康診断で、全員が発達検査(スクリーニング検査)を受けます。

出典:乳幼児健診のご案内(2026年3月1日 更新)/来所による乳幼児の計測、相談を行っています(2026年3月1日 更新)/妊婦・親子健康相談のご案内(2026年3月1日 更新)/江別市子ども計画(PDF)就学相談・就学先決定までの流れ(2026年4月1日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(江別市)

江別市の就学相談は、教育委員会 学校教育支援室 教育支援課が行います。場所は江別市高砂町24番地の6(教育庁舎)、電話は011-381-1409、ファクスは011-382-3434です。市は対象を「発育・発達に心配や不安のあるお子さんや、心身に障がい(疑いのある場合も含みます)のあるお子さん」とし、専門の委員が相談に応じると書いています。

申し込みの方法は2つあります。1つは保護者が直接教育委員会に申し込む方法(電話または申込書の提出など)で、受け付けたあと相談員が電話で面談日を調整し、案内を送ります。このとき、保護者の了解を得て、在籍している幼稚園・保育園・認定こども園に「教育支援に関する調査書」の作成を頼みます。もう1つは、保護者が園に相談し、園が就学相談が必要と判断した場合に、保護者の同意のもとで園が調査書を作って教育委員会に出す方法です。申込書(Excel)は市のページからダウンロードできます。

教育委員会での来所面談では、事前に送られてくる「教育相談のための調査書」を書いて持って行きます。発達検査の結果、療育手帳、診断書などがあれば一緒に持参します。面談には子ども本人も同席します。市内の小中学校を見学したい場合は、面談のときに伝えます。そのあと、教育支援委員会の専門委員が日程を調整して、発達検査または園での行動観察(必要に応じて両方)を行います。

専門委員は検査結果と2つの調査書をもとに「教育支援に関する診断票」を作り、教育支援委員会が医師・小中学校長の代表・福祉機関職員・特別支援学校教諭などの意見を加えて、望ましい就学先について答申を出します。委員会は年5回(7月頃・10月頃・12月頃・2月頃・3月頃)です。結果は相談員から電話で知らされ、希望すれば文書でも通知されます。就学先は答申も踏まえて保護者が決めます。市は「保護者の意見を最大限尊重しております」と書いています。

就学相談に関する説明会が年2回あります。子ども発達支援センターの利用者向けが5月頃(センターを通じて案内)、市内の幼稚園・保育園・認定こども園の利用者向けが6月頃(在籍する園を通じて案内)です。園から知らされていない場合は、直接教育支援課に相談するよう市は書いています。説明会の資料「就学について知ろう」も市のページに載っています。

江別市の就学時健康診断には、全員を対象にした発達検査(スクリーニング検査)が入っています。翌年4月に入学する子全員が、就学予定の小学校で行う健診の中で受けます。就学相談を使っていない子で、結果が基準点以下だったり検査時の様子に心配があったりした場合は、相談員が就学相談の利用を勧めます。令和9年度入学の子(令和9年4月に1年生)の就学時健康診断は2回に分かれていて、保健センターで行う『眼科・耳鼻科検診等』が令和8年10月18日(日曜日)、各入学予定校で行う『内科・歯科検診・発達検査』は学校ごとの日程です。問い合わせは学校教育支援室 学校教育課(011-381-1058)です。

特別支援学級に在籍する子、通級指導教室に通う子(通うための交通費のみ)、教育支援委員会で特別支援学校と判定を受けて通常学級にいる子の保護者には、所得に応じて学用品費などを助成する特別支援教育就学奨励費があり、学校を通じて案内されます。

申し込みは「直接」と「園から」の2通り
教育支援課(011-381-1409)に保護者が直接申し込むこともでき、園が保護者の同意を得て調査書を出す形もあります。教育支援委員会は年5回(7月頃から3月頃)です。

出典:就学相談・就学先決定までの流れ(2026年4月1日 更新)/令和9年度新入学児童を対象に就学時健康診断を行います(2026年9月1日 更新)/特別支援教育就学奨励費(2026年4月1日 更新)/各種教育相談(2024年1月9日 更新)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

江別市に5歳児健診はありますか。
市の乳幼児健診の一覧は3歳児健診までで、5歳児健診の案内は見当たりませんでした。入学前の秋の就学時健康診断で、全員が発達検査(スクリーニング検査)を受け、心配がある場合は就学相談を勧められます。
就学相談は園を通さないと申し込めませんか。
保護者が教育委員会 教育支援課(011-381-1409)に直接申し込むこともできます。園が保護者の同意を得て調査書を出す形もあります。説明会は子ども発達支援センター利用者向けが5月頃、園の利用者向けが6月頃です。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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