高浜市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を使うための受給者証(障害児通所給付費の支給決定)は、福祉部 介護障がいグループに申請します。市の申請書のページは受付窓口を「高浜市役所福祉部介護障がいグループ(いきいき広場内)」としていて、提出方法は「持参」です。場所は市役所本庁舎ではなく、いきいき広場(春日町五丁目165番地)の2階です(市の『こども相談がいど』の関係機関一覧で、介護障がいグループは「春日町5-165(2階)」)。電話は障がい担当の直通 0566-95-9557 です。
市の「障害者総合支援法」のページは、利用の手続きについて、まずはいきいき広場内の介護障がいグループ(95-9557)か、たかはま障がい者支援センター(54-3009)に相談するよう案内しています。障害児入所支援は児童相談所(都道府県)への申請ですが、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の4つは市町村に申請する、と市は書き分けています。
申請に持っていくものは3つです。市のページの「障害児通所支援の場合」の欄には、「障害児通所給付費・障害児相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」、印かん、マイナンバーの確認ができる書類(本人・申請者)が並んでいます。申請書は市のサイトから様式をダウンロードできます。
利用できる人について、『こども相談がいど』(令和8年度版)は手帳が無い場合の道も書いています。「だれが利用できますか?」の項目に、身体・知的・精神に障がいのある方(手帳等で確認)、難病の方(医師の診断書、特定医療費(指定難病)受給者証等で確認)に並んで、「その他(療育や支援を受ける必要があると認められる場合(診断書等で確認))」とあります。手帳が無くても、診断書等で確認されれば対象になりえます。どのような診断書でよいかは市は書いていないので、介護障がいグループで確かめてください。
申請から利用開始までの流れは、同じガイドの「サービスの利用の流れは?(障がい児通所支援の場合)」に7段階で書かれています。①園や学校等各所属への相談(利用前に園や学校での過ごし方等を相談)→②利用申請(市介護障がいグループに申請)→③相談(相談支援事業所に利用について相談)→④障がい児支援計画作成(面談、事業所見学等を通じて支援の方針・利用日数等を定める)→⑤ケース検討会議(サービスの利用可否の検討)→⑥サービス担当者会議→⑦サービス利用開始、の順です。最初の一歩が園や学校への相談になっていて、支給決定の前に「ケース検討会議」で利用の可否を検討する段があるのが高浜市の書き方の特徴です。申請から受給者証が届くまでの日数は、市は公表していません。
障害児支援利用計画案は「指定障害児支援事業者」が作成します。市の「高浜市内事業所一覧(令和8年4月1日現在)」で計画相談支援・障害児相談支援の事業所として載っているのは、たかはま障がい者支援センター(春日町五丁目165番地・54-3009)と障がい者支援センター高浜安立(豊田町三丁目1番地15・57-6679)の2か所です。同じ一覧には市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所も並んでいるので、見学先はこの一覧で探せます。
負担上限月額は、市のページに4区分の表があります。生活保護受給世帯=0円、市民税非課税世帯(低所得)=0円、一般1のうち「障がい児(18歳未満)世帯の市町村民税所得割額が28万円未満」=4,600円、一般2(市町村民税課税世帯・一般1以外)=37,200円です。同じ一般1の欄に「障がい者(18歳以上)世帯の市町村民税所得割額が16万円未満」=9,300円の行もありますが、これは18歳以上の方の行です。世帯の範囲は、障がい児の場合「障がい児の保護者の属する住民基本台帳上の世帯」です。就学前の無償化については、市のページに「令和元年10月1日より3歳から5歳までの児童発達支援等等の利用者負担が無償化されます」とあります。
| 区分(障がい児の世帯) | 月額負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市町村民税所得割額が28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(市町村民税課税世帯・一般1以外) | 37,200円 |
表は市の「障害者総合支援法」のページの障がい児(18歳未満)の行です。同じ表の9,300円は18歳以上の方の行なので、通所するお子さんの額ではありません。
出典:障害者総合支援法(障がい福祉サービス等について)/障害児通所給付費・障害児相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書/R8_こども相談がいど(PDF)/高浜市内事業所一覧(令和8年4月1日現在)(PDF)/市役所・いきいき広場の開庁時間・電話受付時間を変更します。
高浜市では、特別児童扶養手当も障害児福祉手当も、同じ介護障がいグループ(障がい担当・0566-95-9557)が窓口です。手当の2本が別の課に分かれている市もありますが、高浜市は1か所で済みます。場所はいきいき広場2階です。どちらも所得制限があり、市は「手当・年金等の所得制限」のページで確かめるよう案内しています。
特別児童扶養手当は、20歳未満で政令で定める障がいの程度に該当する児童を養育している父・母などに支給されます。市のページは「令和8年4月からの手当の額が、引上げとなりました」とし、1人当たり月額は1級(重度障がい)58,450円(改定前56,800円)、2級(中度障がい)38,930円(改定前37,830円)です。支給は年3回(4、8、11月に前月分まで)。必要なものは、請求者と対象児童の戸籍謄本(外国籍の方は除く)、医師の診断書(療育手帳A判定があれば省略可、身体障害者手帳があれば省略できる場合あり)、請求者本人名義の通帳、マイナンバーの確認ができる書類です。
障害児福祉手当は、20歳未満で身体障がい1級(2級の一部を含む)やIQ20以下など、重度の障がいで介護が必要な方が対象です(障がいを事由とした年金の受給者、施設入所者を除く)。市のページは「令和8年4月分からの手当の額が、引き上げとなりました」とし、月額は16,560円(改定前16,100円)です。支給は年4回(2、5、8、11月10日)。高浜市のページには、国制度に加えて県制度の障害児福祉手当の額も載っています。国制度の対象者のうち、(A)身体障がい1~2級の障がいがありIQ35以下の方は月6,900円、(B)身体障がい1~2級の障がいがある方またはIQ35以下の方は月1,150円です。
市の手当として在宅重度障害者手当もあります。令和8年4月から手当額が改正され、身体障害者手帳1、2級でかつ療育手帳(IQ35以下)の方が月15,950円(改正前15,500円)、身体障害者手帳1、2級または療育手帳(IQ35以下)の方と、身体障害者手帳3級でかつ療育手帳(IQ50以下)の方が月6,950円(改正前6,750円)です。ただし特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当を受けている方は除かれます。支給は年3回(4、8、12月)です。
もう1つ、市内に住所があり手帳を持つ方への障害者扶助料があります。療育手帳ならA判定4,000円・B判定3,000円・C判定2,000円、身体障害者手帳は1級4,000円~4~6級2,000円、精神障害者保健福祉手帳は1級4,000円~3級2,000円で、支給は年2回(9、3月)です。国の手当(障害児福祉手当など)や愛知県在宅重度障害者手当を受けている方、市民税が課税されている方などは対象外です。
手当ではありませんが、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴のお子さん(18歳以下)には、補聴器の購入費などの3分の2の額を助成する制度があります(医師意見書などが必要)。窓口はいずれも介護障がいグループです。
| 手当(令和8年4月からの月額) | 金額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/介護障がいグループ |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/介護障がいグループ |
| 障害児福祉手当(国制度) | 16,560円/介護障がいグループ |
| 障害児福祉手当(県制度) | (A)6,900円・(B)1,150円 |
| 在宅重度障害者手当 | 15,950円または6,950円(国の手当の受給者は除く) |
| 障害者扶助料(療育手帳) | A判定4,000円・B判定3,000円・C判定2,000円(年2回) |
障害者扶助料の額は市のページが「区分および支給金額に変更はありません」としている額です。
出典:特別児童扶養手当の支給/特別障害者手当等の支給/在宅重度障害者手当の支給/障害者扶助料の支給/軽・中等度難聴児の補聴器購入・修理/R8_こども相談がいど(PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは高浜市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。