安中市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの申請窓口は、安中市役所 福祉課 障害福祉係と、松井田支所 住民福祉課 福祉子ども係の2か所です。市の「自立支援給付」のページは、利用申請について「安中市役所福祉課障害福祉係または松井田支所住民福祉課福祉子ども係窓口に申請します。」と書いています。安中市は旧安中市と旧松井田町が新設合併してできた市で(市は令和8年を合併から「ちょうど20年目の節目の年」と書いています)、松井田側には支所が置かれ、住民福祉課の業務に「障害児福祉に関すること」が入っています。市の東西どちらに住んでいても、近いほうへ行けます。
市役所は令和8年5月7日(木曜日)に新しい庁舎で開庁しました。場所は〒379-0192 安中市安中2丁目13番7号、電話は 027-382-1111(代表)です。市の案内図によると、福祉課・こども課・こども家庭センター・健康づくり課・高齢者支援課は、いずれも新庁舎の1階にあります。市のホームページには令和8年5月の移転より前に作られたページが残っていて、住所が「安中市安中1-23-13」(旧本庁舎)のままのものがあります。出向く前に、住所が安中2-13-7になっているかを確かめてください。松井田支所は〒379-0292 安中市松井田町新堀245で、住民福祉課の直通は 027-393-7070です。
福祉課 障害福祉係の電話は代表番号と内線の組み合わせです。市の「相談窓口」のページには「福祉課 障害福祉係 内線(1154・1155・1159・1192)」、「自立支援給付」のページの問い合わせ先には「電話 027-382-1111(内線1154・1155)」とあります。安中市は課ごと・係ごとの直通番号をほとんど公表していません(組織案内では福祉課の4つの係すべてが 027-382-1111)。松井田支所住民福祉課だけは直通番号(027-393-7070)が公表されています。
市が「障害児通所給付」として説明しているサービスは、児童発達支援(「主に就学前の児童を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。」)、放課後等デイサービス(「主に就学している児童を対象に、学校授業終了後または休業日において、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流等を行います。」)、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援です。一覧には「医療型児童発達支援」も載っています。このページの更新日は2023年7月18日なので、いま使えるサービスの区分は、申請のときに福祉課で確かめてください。
費用について市が書いているのは「サービスを利用したら、原則として費用の1割を支払います」「ただし、所得に応じて負担上限額が軽減されます」の2文だけです。安中市は、負担上限月額の区分ごとの金額(生活保護・低所得・一般1・一般2の段ごとの表)を公表していません。『第4期安中市障害者計画・第7期安中市障害福祉計画・第3期安中市障害児福祉計画』を通しで見ても、障害児通所支援の負担上限額の表はありません。就学前の障害児の発達支援を無償にする市独自の制度についても、市のページに案内はありません。いくらになるかは、申請のときに福祉課 障害福祉係へお尋ねください。
計画を作るときに必要な相談支援事業所は、市が『障害福祉サービスマップ』(安中市自立支援協議会が作成・令和8年8月更新)で一覧にしています。「相談したい」の章に載っているのは次の5か所です。医療法人唯愛会 ヌア・リーベ相談支援事業所(安中市中宿913-1/027-380-5385)、株式会社キャロウェイ 相談支援事業所マリア(安中市大竹1442-1/027-381-8064)、社会福祉法人光の里 フレンドシップ相談支援事業所(安中市原市1544-11/027-384-0006)、安中市社会福祉協議会 相談支援事業所COSMOS(安中市松井田町新堀401/027-393-1212)、NPO法人SANPO 障害者児相談支援事業所 雅(みやび)(安中市安中1-4-19 メリールA102号室/027-388-8457)です。冊子を希望する場合は福祉課の窓口で受け取れます。
この5か所のうち、ヌア・リーベは市が委託している基幹相談支援センターでもあります。市のページは「地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務(身体障害者・知的障害者・精神障害者)を行います。指定一般・特定・障害児相談支援事業所ヌア・リーベに委託し実施します。」と書いています。安中市障害児者基幹相談支援センターの開所は月曜日から金曜日の午前9時から午後6時までで、市役所より遅い時間まで開いています。
市内で実際にどれくらい使われているかも、市の計画に数字で出ています。第3期安中市障害児福祉計画の見込量では、令和8年度の児童発達支援が1か月あたり利用児童数29人・利用量229人日、放課後等デイサービスが1か月あたり106人・1,537人日、保育所等訪問支援が4人・4人日、障害児相談支援が34人です。児童発達支援センターについて計画は「児童発達支援センターは、市内に1箇所設置となっています。」と書いています(事業所の名前は市の事業所一覧でご確認ください)。医療的ケア児に関するコーディネーターは1人配置する計画です。
市役所の開庁時間は平日午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝日・休日、年末年始を除く)です。安中市にも延長窓口はありますが、扱うのは市役所本庁市民課のマイナンバーカード関係だけで、毎週水曜日の午後5時15分から午後7時までです。受給者証や手当は延長窓口では扱っていません。平日の日中に動けないときは、先に電話で相談してください。
市の「相談窓口」「自立支援給付」「障害福祉サービス」の3ページはいずれも更新日が2023年7月18日で、住所が旧本庁舎(安中市安中1-23-13)のままの記述が残っています。現在の本庁舎は安中市安中2丁目13番7号です。
出典:自立支援給付(2023年7月18日 更新)/障害福祉サービス(2023年7月18日 更新)/相談窓口(2023年7月18日 更新)/安中市障害児者基幹相談支援センター・安中市地域生活支援拠点整備について(2023年7月18日 更新)/障害福祉サービスマップ(2026年9月1日 更新)/安中市障害福祉サービスマップ(令和8年8月更新・PDF)/安中市障害者計画・安中市障害福祉計画・安中市障害児福祉計画について(2024年3月22日 更新)/第4期安中市障害者計画・第7期安中市障害福祉計画・第3期安中市障害児福祉計画(PDF)/福祉課(組織案内)/住民福祉課(松井田支所・組織案内)/市役所本庁舎について(2026年5月7日 更新)/安中市役所新庁舎の開庁について(2026年7月8日 更新)/(あ)安中の未来を担う新庁舎(2026年3月22日 更新)/窓口業務時間延長について(2026年5月7日 更新)
安中市では、国の手当2本の窓口が別の課に分かれています。特別児童扶養手当はこども課 こども育成係、障害児福祉手当は福祉課です。どちらも新庁舎の1階にあり、松井田支所 住民福祉課でも受け付けます(支所の事務分掌に「児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること」と「障害児福祉に関すること」の両方が入っています)。こども課 こども育成係の電話は 027-382-1111(内線1161・1164)、松井田支所 住民福祉課は 027-393-7070(直通)です。
特別児童扶養手当の令和8年度(令和8年4月分以降)の額は、市が児童1人あたりの月額として公表しています。1級は58,450円、2級は38,930円です。対象は「心身に障害のある20歳未満の児童を監護している父もしくは母(どちらか所得の高い方が受給者となります)、または父母に代わって児童を養育している人」です。1級は身体障害者手帳1・2級程度、療育手帳の判定がA程度の知的障害、または精神障害者保健福祉手帳1級程度の精神障害、2級は身体障害者手帳3級程度、または日常生活が著しく制限を受ける程度の知的障害もしくは精神障害が目安ですが、市は「身体障害者手帳の等級はあくまでも目安です。また、必ずしも手帳を所持している必要はありません。」と書いています。手帳がなくても申請できます。
特別児童扶養手当の手続きには診断書が要り、しかも期限があります。市が挙げている書類は「特別児童扶養手当認定診断書(発行日から2ヶ月以内)」、請求者名義の預金通帳、請求者・対象児童・扶養義務者の個人番号がわかるもの、本人確認ができるものです。A判定の療育手帳または1〜3級の身体障害者手帳(内部障害を除く)を持っている場合は、診断書を省略できる場合があります。市は「申請される方の状況に応じて下記以外の書類が必要な場合や、後日の提出でも受付できる書類がありますので、事前に窓口でご相談ください。」としています。手当は県知事の認定を受けると認定請求をした日の属する月の翌月から支給され、「4月・8月・11月の年3回の支払月の前月までの分」が口座に振り込まれます。受給後は「毎年8月12日から9月11日までの間に」所得状況届を出す必要があり、出さないと8月以降の手当が支給されません。
特別児童扶養手当には所得制限があります。本人または配偶者・扶養義務者の前年の所得が限度額以上だと、その年度(8月から翌年の7月まで)は全額支給停止です。扶養親族等が0人のとき受給資格者本人または養育者は4,596,000円未満、配偶者および扶養義務者は6,287,000円未満、1人のときはそれぞれ4,976,000円未満・6,536,000円未満で、2人以上は1人増えるごとに380,000円・213,000円が加算されます。市は「受給者と同住所の親族がいる場合、住民票上世帯分離となっていても扶養義務者として扱い、所得制限の対象となります。」と注意しています。
障害児福祉手当は、市のホームページに月額が書かれていません。市の案内は、対象を「日常生活において、常時介護を必要とする20歳未満の人。ただし、障害を支給事由とする給付を受けている人や、社会福祉施設に入所している人は除かれます。なお特別児童扶養手当と併用できます。」とし、支給制限として本人と扶養している人の前年の所得が一定額以上の場合は支給が停止されると書くところまでです。令和8年度の月額は市が案内していないので、福祉課(027-382-1111)で確かめてください。『安中市子育てガイドブック』(令和6年4月現在)には、2月・5月・8月・11月の年4回、3か月分をまとめて支払うこと、申請後は年1回の現況届が必要で、届出の時期に福祉課から書類が郵送されることが書かれています。
安中市には市独自の手当もあります。「安中市在宅重度障害児介護手当」です。対象は市内に居住する20歳未満の方で、1級の身体障害者手帳を持っている児童か、療育手帳の判定で知能指数35以下と判定された児童の保護者(施設に入所している児童の保護者は除く)です。市は「身体に重度の障害を有する児童、および知的に重度の障害を有する児童の保護者に対して、手当てを支給します。」と書いています。手当額は「月額1,000円 9月、3月の年2回に分けてまとめて支給します。」で、窓口は福祉課または松井田支所住民福祉課です。
手当のほかに、子どもに効く市の助成がいくつかあります。身体障害者手帳の交付対象とならない軽中度の難聴児が補聴器を購入するときの難聴児補聴器購入補助(補助額は補聴器によって変わるため要問い合わせ)、看護師を配置していない保育所・学校・施設等に看護師を派遣する医療的ケア支援、在宅で常時紙オムツを必要とする3歳以上65歳未満の重度障害の方への在宅障害児者紙オムツ購入費補助(年間36,000円を上限とする償還払いなど)、日中一時支援事業(サービスステーション事業は30分350円、登録介護者事業は30分150円。いずれも食費・光熱費・日用品等は実費)です。窓口はいずれも福祉課または松井田支所住民福祉課です。
医療費は福祉医療制度で助成されます。安中市に住所がある医療保険加入者のうち、18歳未満(18歳の年度末まで)の子どもは対象です。身体障害者手帳1・2・3級、療育手帳A・B1、障害年金1・2級、特別児童扶養手当1・2級のいずれかに当てはまる方は「重度心身障害者」として対象になります。つまり特別児童扶養手当の受給は、それ自体が福祉医療の資格要件にもなります。担当は国保年金課で、松井田支所 住民福祉課でも福祉医療費助成を扱います。児童手当は高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)までが対象で、こども課 こども育成係の担当です。
| 手当・助成 | 窓口と額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当(国) | こども課 こども育成係(内線1161・1164)/松井田支所 住民福祉課。令和8年4月分以降 1級58,450円・2級38,930円 |
| 障害児福祉手当(国) | 福祉課/松井田支所 住民福祉課。令和8年度の月額は市が案内していないため要確認 |
| 安中市在宅重度障害児介護手当(市独自) | 福祉課/松井田支所 住民福祉課。月額1,000円、9月・3月の年2回まとめて支給 |
| 福祉医療費助成 | 国保年金課/松井田支所 住民福祉課。18歳の年度末までの子ども、重度心身障害者が対象 |
| 難聴児補聴器購入補助 | 福祉課/松井田支所 住民福祉課。補助額は補聴器により変わるため要問い合わせ |
| 医療的ケア支援 | 福祉課/松井田支所 住民福祉課。保育所・学校・施設等へ看護師を派遣 |
市のホームページで金額が令和8年度のものとして示されているのは特別児童扶養手当だけです。障害児福祉手当の月額は市のページにも載っておらず、『安中市子育てガイドブック』の額は令和6年4月現在のものなので、いまの額は福祉課で確かめてください。
出典:特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/障害福祉サービス(2023年7月18日 更新)/医療費助成制度のご案内(2026年8月1日 更新)/児童手当(2025年12月2日 更新)/こども課(組織案内)/福祉課(組織案内)/住民福祉課(松井田支所・組織案内)/安中市子育てガイドブック(2024年10月17日 更新)/安中市子育てガイドブック P48 障害児福祉(PDF・画像)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは安中市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月18日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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