榛東村で児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するときの窓口は、健康保険課です。同課には高齢・障害者福祉係があり、直通電話は 0279-26-2513(代表は 0279-54-2211)です。村役場の住所は〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1です。
村のページ「各種サービス等」は、障害児通所支援を利用できる子どもについて「児童においては、障害者手帳所持が必須ではなく、児童相談所による判定を受けている児、医師診断書により療育の必要が認められる児」と説明しています。手帳が無くても申請できる経路が明文化されています。
利用者負担は原則1割で、障がい児の負担上限月額は、生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯(低所得)が0円、市町村民税課税世帯で所得割28万円未満の「一般1」が4,600円、それ以外の「一般2」が37,200円です。障がい者(18歳以上)の一般1は9,300円ですが、これは18歳以上の在宅・入所の区分で、通所する障がい児の一般1は4,600円です。
軽減措置として、多子軽減措置があります。対象は「ア.児童発達支援等の障害児通所支援の支給決定を受けている(放課後等デイサービスは対象外)」かつ「イ.同一世帯に、保育所(認可外保育所除く)、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、障害児通所支援事業を利用している兄または姉がいる」の両方に該当する第2子以降の乳幼児です。
0歳から2歳までの利用者負担は、村独自の補助で無償化されています。村のページ「児童発達支援等利用者負担額無償化補助金について」は「療育を必要とするこどもの早期療育の促進を図るため、2024年4月利用分から榛東村にお住まいの0歳から2歳までの児童発達支援等の利用者負担が無償化となっています」と説明しています。対象は児童発達支援・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援・医療型児童発達支援で、無償化の対象期間は「0歳から3歳になって最初の3月31日を迎えるまで」です。3歳から5歳は国の制度により無償化されています。補助方法は原則、事業所が村に直接請求する方式で、保護者の一時的な負担や請求手続きは不要です。対象者かどうかは、通所受給者証の「(五)面特記事項欄に『榛東村独自助成対象』と記載」されることで確認します。
利用までの流れは、村のページ「各種サービス等」に沿うと、まず相談支援事業所や村役場に相談し、利用したいサービスを決めます。次に村役場に申請書を提出します。児童相談所で判定を受けている場合はその結果の提供に同意する書類が必要で、判定を受けていない場合は医師の診断書が必要です(障害者手帳を持っている場合はどちらも不要)。申請から支給決定までの間に、保護者は相談支援事業所と契約し、担当の相談支援員が障害児支援利用計画案をつくります。相談支援員から計画案が提出されると、村が受給者証を作成して郵送し、「受給者証(【児】の場合は黄色)」が届いたらサービス事業所と契約してサービス利用を始めます。支給決定には有効期間があり、期間終了の約1か月前を目安に村から更新の案内が届きます。
申請の際に村役場へ提出する書類は、「障害児通所支援通所給付費支給申請書」「世帯状況、収入等申告書兼地方税関係情報取得同意書」「計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書」「計画相談支援給付費・障害児相談支援依頼(変更)届出書」「障害児の調査項目(5領域11項目)」などで、村のページ「各種申請書」からPDFを入手できます。医師の診断書は「様式は定めておりません。医師作成のものであり、福祉サービス利用が必要である旨の記載があるものであれば可」とされています。
| 区分 | 障がい児の月額負担上限 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯(低所得) | 0円 |
| 一般1(市町村民税課税世帯・所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
0〜2歳は村独自の補助で利用者負担が実質無償、3〜5歳は国の制度で無償化されています。
出典:各種サービス等(令和7年12月5日 更新)/各種申請書(令和8年7月6日 更新)/児童発達支援等利用者負担額無償化補助金について(令和8年7月8日 更新)
国の手当のうち、特別児童扶養手当の窓口は住民生活課 児童福祉係です。直通電話は 0279-26-2494(代表は 0279-54-2211)。村のページ「特別児童扶養手当のご案内」は、対象を「精神または身体に障害のある20歳未満の児童について、その児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当」とし、支給対象者を「心身に障害のある20歳未満の児童を監護している父もしくは母(どちらか所得の高い方)、または父母に代わって児童を養育している人」としています。手当の金額は「1級 58,450円」「2級 38,930円」(令和8年4月から適用)で、4月・8月・11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
障害児福祉手当は、著しく重度の障がいがあり常時の介護を必要とする20歳未満の人が対象で、村のページ「年金・手当・見舞金など」は「著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の方。ただし、障がいを支給事由とする給付を受けている方や、社会福祉施設へ入所中の方は除かれます。なお、特別児童扶養手当と併給することができます」と説明しています。問い合わせ先は「榛東村役場 健康保険課」(0279-54-2211)です。
障害児福祉手当の月額について、村のページには金額の記載がありません。厚生労働省のページによれば、障害児福祉手当の月額は16,560円(令和8年4月から適用)です。申請するときの額は、村の健康保険課でご確認ください。
障害児福祉手当は、法律上、支給する主体が市によるものと県によるものに分かれます。特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第17条は、障害児福祉手当を支給する者を都道府県知事・市長のほか、福祉事務所を管理する町村長に限っています。榛東村は独自の福祉事務所を置いておらず、村のページ「各種相談機関窓口」でも、福祉の総合相談窓口として村を管轄する「渋川保健福祉事務所」(渋川市、担当地域は渋川市・北群馬郡)が案内されています。申請の受け付けは村役場の健康保険課です。
そのほか、村のページには心身障害者扶養共済制度(保護者が加入し、万一のときに障がいのある方へ年金を支給する任意加入の制度)、人工肛門・膀胱造設者見舞金(月額2,000円・3月にまとめて支給)、特定疾患患者見舞金(月額2,000円・3月にまとめて支給)が載っています。これらの問い合わせ先も健康保険課です。
| 手当 | 月額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月から) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月から) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月から・厚生労働省) |
障害児福祉手当の令和8年度の額は村・県のページに案内がなく、厚生労働省のページの額を載せています。
出典:年金・手当・見舞金など(令和7年2月28日 更新)/特別児童扶養手当のご案内(令和8年5月18日 更新)/給付制度等〔障害基礎年金・特別障害者手当・障害児福祉手当〕(2025年4月1日 更新)/障害児福祉手当について/各種相談機関窓口(令和6年6月6日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは榛東村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。