飛島村で児童発達支援などの受給者証(障害福祉サービス受給者証)を申請する窓口は、すこやかセンター内の福祉課です。住所は〒490-1434 愛知県海部郡飛島村大字松之郷三丁目46番地の1、電話は 0567-52-1001 です。
村のページ「障害児通所サービスの利用方法」は、流れを次の3段階で説明しています。①利用申請=支給申請を行います。申請時に5領域11項目の調査票も記入し、あわせて窓口で聞き取り調査も行います。サービス等利用計画作成の申請書も記入します。②サービス等利用計画の作成=利用できるサービスや申請者の要望などをもとに、相談支援事業所が計画を作成し、その内容をもとに支給量を決定します。③支給決定=サービスの支給量が決定された受給者証を交付します。受給者証は、サービスを利用する際に契約した事業所に提示します。
障害児通所給付(障害児通所支援)として村が挙げているサービスは、児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援の5つです。
自己負担の月額負担上限額は、世帯の収入状況で決まります。障がい児の場合、所得を判断する世帯の範囲は保護者の属する住民基本台帳での世帯です。金額は下の表のとおりです(村の障害福祉サービスのページに載っている表)。
申請から受給者証が交付されるまでの期間、必要な書類の一覧、就学前の障害児通所支援の無償化については、村のホームページには載っていません。福祉課(0567-52-1001)へお問い合わせください。
知的障がいがある場合の療育手帳は、福祉課で申請します。村のページによれば、申請した書類は海部児童・障害者相談センター(18歳未満)へ送付され、そこで面接を受けて判定します。手帳の交付までに1か月程度かかります。
| 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)通所施設、ホームヘルプ利用の場合 | 4,600円 |
| 上記以外 | 37,200円 |
出典:障害児通所サービスの利用方法(2026年5月8日 更新)/障害福祉サービスの利用方法(2026年5月8日 更新)/療育手帳(2026年2月13日 更新)
飛島村では、障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口は、民生部 住民課(飛島村竹之郷三丁目1番地・電話 0567-97-3472)です。受給者証の窓口である福祉課(0567-52-1001)とは別です。
障害児福祉手当は、20歳未満で、身体障害1級(2級の一部を含む)の方、IQ20以下の方、またはそれと同程度の障がいまたは病状で常時介護が必要な方に支給されます(障がいを事由とした年金受給者および施設入所者を除く)。所得制限および他の手当との併給制限があります。月額は16,560円です。
特別児童扶養手当は、20歳未満の障がい者を育てている方に支給されます。所得制限があります。支給は年3回です。月額は、1級(IQ35以下程度もしくは身体障害1〜2級程度の方、または同程度の障がいもしくは病状を有する方)が58,450円、2級(IQ50以下程度もしくは身体障害3級(4級の一部を含む)程度の方、または同程度の障がいもしくは病状を有する方)が38,930円です。
手帳をお持ちの方には、村独自の心身障害者扶助料もあります。村の子育てガイドブックによれば、支給時期は9月と3月で、月額は療育手帳がA判定5,000円・B判定4,000円・C判定2,000円、身体障害者手帳が1級6,000円・2級5,000円・3・4級4,000円・5・6級2,000円です。申請が必要で、窓口は住民課(0567-97-3472)です。
障害者医療費給付は、心身に障害を有する方が医療を受けた場合に、医療保険における自己負担額を助成する制度です。対象者には、身体障害者手帳1〜3級の方、知能指数が50以下の方、自閉症候群と診断されている方などが挙げられています。未就学児(0歳から6歳に達した日の属する年度の末日まで)は子ども医療の対象で、障害者医療への変更手続きが必要な方には、役場から書類が郵送されます。窓口は住民課(0567-97-3472)です。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円/住民課 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/住民課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/住民課 |
出典:障害児福祉手当(国・県制度)(2026年2月13日 更新)/特別児童扶養手当(国制度)(2026年2月13日 更新)/特別児童扶養手当の額(厚生労働省)/障害児福祉手当の額(厚生労働省)/飛島村子育てガイドブック(PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは飛島村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。