東浦町で児童発達支援などの障害児通所支援を使うときの窓口は、障がい福祉課 障がい者支援係です。場所は東浦町役場(〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地)、電話は 0562-83-3111 です。町の「障害児通所支援制度」のページは、利用を希望する場合は障害児通所給付費の支給申請を行うと案内しています。
申請の前に、利用予定の通所事業所への事前見学・相談が必要です。町のページは「申請を行う前に、利用予定の通所事業所へ事前見学・相談等をしてから申請してください」と案内しています。申請に必要な持ち物は利用形態によって異なるため、障がい福祉課への問い合わせが案内されています。通所給付決定を受けると通所受給者証が発行され、その受給者証を持って利用事業所と契約を結んで利用が始まります。
対象は、通所サービスを必要とする18歳未満の身体障害・知的障害・精神障害・発達障害のある子どもです。町のページは「療育手帳等の有無は問わず、町保健センター・主治医等の意見によりサービスを受けることができます」と書いています。福祉ガイドブックには、障害者手帳をお持ちでない場合は児童相談所・町保健センター・主治医の意見が必要になるため、事前に障がい福祉課へ相談するよう書かれています。
町が案内している通所支援は4種類です。児童発達支援(未就学の子どもに日常生活の基本動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行う)、居宅訪問型児童発達支援(重度の障害等で外出が著しく困難な子どもの自宅を訪問して発達支援を行う)、放課後等デイサービス(就学している子どもに授業後や夏休み等に生活能力向上のための訓練などを行う)、保育所等訪問支援(保育所・学校に通う子どもの施設を訪問して集団生活への適応のための専門的な支援を行う)です。
利用料は、サービス利用料の原則1割が利用者負担で、世帯の所得状況に応じた負担上限月額があります(下の表)。3歳から5歳までの障がいのある子どもの児童発達支援等の利用者負担は無償で、無償となるための手続きは不要です。対象になる期間は、満3歳になって初めての4月1日から3年間です。幼稚園・保育所・認定こども園等と通所サービスの両方を使う場合は、両方とも無償化の対象になります。医療費や食費などの実費は、引き続き自己負担です。
障害児通所支援を含む福祉サービスを使うには、原則としてサービス等利用計画・障害児支援利用計画の提出が必要です。指定相談支援事業者が作る計画案に代えて、保護者が作るセルフプランを出すこともできます。町の福祉ガイドブックの一覧には、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所として、知多地域障害者生活支援センターらいふ、東浦町社会福祉協議会指定相談支援事業所、ハーネス、相談支援センター 絆、児童発達支援センターはるかぜ、相談支援事業所ワンハートビレッジが載っています。
役場の開庁時間は、月曜日から金曜日の午前9時から午後4時(最終受付 午後3時30分)です。毎月第3水曜日は午後7時まで(一部の課のみ、最終受付 午後6時30分、予約優先)開いています。
| 所得区分(世帯の収入状況) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(町民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(町民税課税世帯・所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(町民税課税世帯・上記以外) | 37,200円 |
出典:障害児通所支援制度(2026年06月12日 更新)/東浦町障がい者福祉ガイドブック(PDF)/東浦町障がい者福祉ガイド(2026年07月01日 更新)
子どもの障害に関する手当の窓口は、障がい福祉課(東浦町役場・電話 0562-83-3111)です。障害児福祉手当も特別児童扶養手当も、町の資料は申請先を障がい福祉課と書いています。
障害児福祉手当は、20歳未満で精神または身体に重度の障害があり、日常生活で常時の介護が必要な在宅の子どもに支給されます(障がいを事由とした年金の受給者と施設入所者は除きます)。月額は16,560円で、支給は年4回です。所得制限があります。
特別児童扶養手当は、20歳未満の障がいのある子どもを養育している方に支給されます。月額は1級 58,450円、2級 38,930円で、支給は年3回です。1級は身体障害1・2級程度またはIQ35以下程度、2級は身体障害3級(4級の一部を含む)程度またはIQ50以下程度が目安です。所得制限があります。
障害児福祉手当と特別児童扶養手当は、どちらも手当を受けている方は8月に所得現況届の提出が必要です。
町独自の東浦町障害者手当は、身体障害者手帳(1級から6級)・療育手帳(A判定からC判定)・精神障害者保健福祉手帳(1級から3級)を持ち、東浦町に住所がある方が対象です(施設入所者は除きます)。所得制限の欄は「無し」です。月額は、身体障害1級・2級や療育A判定などが5,600円、身体障害3級・療育B判定などが4,300円、身体障害4級・療育C判定などが2,200円、身体障害5級・6級が1,600円で、支給は年3回です。手帳を重複して持っている場合は、上位の級で支給されます。申請先は障がい福祉課です。
愛知県の在宅重度障害者手当も障がい福祉課が申請先です。対象は、身体障害者手帳1級・2級の方、療育手帳A判定(IQ35以下)の方、身体障害者手帳3級で療育手帳B判定(IQ50以下)の方で、所得制限があります。額は町のページに載っていません。障がい福祉課へお問い合わせください。
父または母が重度の障がいのある家庭などが対象の児童扶養手当は、窓口が子育て支援課です。福祉ガイドブックによると、児童1人のときの月額は全部支給が48,050円、一部支給が48,040円から11,340円です。
身体障害者手帳の交付対象にならない軽度・中等度の難聴児(東浦町に住所がある18歳以下)には、補聴器の購入費用の一部を助成する制度があります。助成額は、基準額の範囲内で購入費用の3分の2で、申請先は障がい福祉課です。
身体に障害のある児童の医療には、自立支援医療(育成医療)があります。窓口は保険医療課 福祉医療係(0562-83-3111)で、指定の医療機関での対象医療は、医療費の1割が原則として自己負担となり、所得等に応じた上限があります。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円/障がい福祉課 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/障がい福祉課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/障がい福祉課 |
| 東浦町障害者手当(町独自) | 1,600円から5,600円(区分別)/障がい福祉課 |
| 児童扶養手当(全部支給・児童1人) | 48,050円/子育て支援課 |
出典:障害者手当(2025年05月16日 更新)/東浦町障がい者福祉ガイドブック(PDF)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助金(2021年08月11日 更新)/自立支援医療(育成医療)(2026年03月09日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは東浦町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。