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障害児福祉手当と特別児童扶養手当の申請は、村民課の窓口が案内されています。村のページには、担当課が村民課 村民福祉係、電話が 05769-6-1311、各種手当の申請には認定のための申請書類が必要なので村民課窓口へ相談するよう書かれています。所得制限があり、手当が受けられない場合があります。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害を有するため日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人に支給されます。月額は16,560円(令和8年4月から)で、原則として2月・5月・8月・11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。月額は1級58,450円、2級38,930円(令和8年4月から)です。支払いは原則として年3回で、それぞれの前月分までが支給されます。
どちらの手当も、住所地の市区町村の窓口へ申請します。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
| 特別児童扶養手当 | 1級58,450円/2級38,930円 |
出典:障がい者に関する手当/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは白川村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。