岐阜市で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援)の受給者証を扱うのは福祉部 障がい福祉課 支援係です。市庁舎1階(岐阜市司町40番地1)にあり、電話は 058-214-2137 です。市の機構の説明でも、支援係の主な業務は「障害福祉サービス、障害児通所支援等」と書かれています。
同じ障がい福祉課でも、係ごとに電話番号が違います。手当は給付係(058-214-2135)、相談支援や虐待防止は相談係(058-214-2572)、障害支援区分の認定調査は障がい認定係(058-214-6821)です。代表番号でまとめられていないので、用件に合う係にかけてください。
市がサービスの利用手続きの案内に載せている問い合わせ先は、障がい福祉課 支援係(058-214-2137)・障がい認定係(058-214-6821)と、柳津地域事務所 福祉事務所柳津分室(058-387-0111)です。柳津分室は児童福祉・障がい福祉・福祉医療などを扱う出先で、令和7年2月3日から「障害児通所支援の更新(放課後デイサービス等)」を含む一部の手続きについてオンライン予約ができるようになりました(予約なしでも利用できます)。
なお、市が判定する「障害支援区分」は18歳以上の方のみが対象で、お子さんの障害児通所支援では区分の判定は行いません。
| 所得区分(世帯の課税状況) | 障がい児の利用者負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市町村民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般(市民税課税世帯・所得割額16万円未満) | 4,600円 |
| 一般(市民税課税世帯・所得割額28万円未満) | 4,600円 |
| 一般(市民税課税世帯・所得割額28万円以上) | 37,200円 |
サービス等利用計画案は自分で作ること(セルフプラン)もでき、市のページから様式をダウンロードできます。負担上限月額を決めるときの「世帯」の範囲は、18歳未満のお子さんの場合保護者が属する住民基本台帳上の世帯です。
出典:障害福祉サービス・障害児通所支援(岐阜市)(令和8年9月1日 更新)/就学前障がい児の発達支援の無償化(岐阜市)(令和7年11月17日 更新)/障がい福祉課(市の機構と主な事務・岐阜市)(令和8年4月1日 更新)/サービスの利用の手続き(PDF・岐阜市)/福祉事務所柳津分室(岐阜市)(令和7年2月2日 更新)
障害児福祉手当と特別児童扶養手当は、どちらも障がい福祉課 給付係(058-214-2135・市庁舎1階)が担当します。受給者証の支援係(058-214-2137)とは同じ課でも番号が違います。
届出の窓口は市庁舎だけではありません。どちらの手当も、障がい福祉課のほか、柳津地域事務所福祉事務所柳津分室、南部東事務所、西部事務所、東部事務所、北部事務所、日光事務所、南部西事務所で受け付けています。事務所の開庁時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです(祝日、年末年始を除く)。
どちらの手当も、市は「障害者手帳の有無にかかわらず申請できます」と書いています。手帳を持っていない場合でも、同程度以上の障がいが認められれば対象になり得ます。ただし所得制限があり、対象のお子さんが施設等に入所している場合や、障がいを理由とする公的年金等を受けているときは支給されません。
| 手当 | 月額(令和8年4月分から)と支給日 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(在宅の20歳未満で、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある方) | 16,560円。2月・5月・8月・11月の年4回、各支給月の10日に口座振込(土日祝の場合はその直前の平日) |
| 特別児童扶養手当 1級 | 対象児童1人につき 58,450円。4月・8月・12月の年3回、各支給月の11日に口座振込(土日祝の場合はその直前の平日) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 対象児童1人につき 38,930円。支給の時期と支給日は1級と同じです |
申請には、手帳をお持ちの場合はその手帳、所定の診断書(省略できる場合もあります)、受給資格者名義の預金通帳、マイナンバーのわかる書類、窓口に来る方の本人確認ができるものが要ります。特別児童扶養手当はさらに対象児童と受給資格者の戸籍謄本1通が必要で、受給資格者以外の方が申請するときは委任状も要ります。市の「障がいに関する手当」の一覧には、このほかに特別障害者手当、外国人等心身障害者福祉金、児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度が並んでいます。
出典:障害児福祉手当(岐阜市)(令和8年4月2日 更新)/特別児童扶養手当(岐阜市)(令和8年4月2日 更新)/障がいに関する手当(岐阜市)/事務所等窓口の案内(岐阜市)(令和8年8月19日 更新)/福祉事務所柳津分室(岐阜市)(令和7年2月2日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。