障害児通所支援を使うための申請窓口は、福祉子ども課 社会福祉係(0574-67-2111、内線2122)です。御嵩町の障がい福祉サービスのページは、障がい福祉サービスを利用するには市町村への申請(調査、審査など)が必要だと案内し、詳しくは社会福祉係の窓口に問い合わせるよう書いています。
同じページには、障害児通所給付で受けられるサービスとして、下の一覧の5つが並んでいます。
このほか、障害児入所給付(福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設)と、障害児相談支援給付があります。障害児相談支援は、障害児通所支援を適切に利用できるよう障害児支援利用計画の作成や見直しを行い、指定事業者との連絡調整等を行うものと説明されています。
受給者証の申請から交付までの期間、手続きの流れ、利用者負担の上限月額の区分、3歳から5歳の児童発達支援の無償化については、町のホームページの障がい福祉サービスのページには載っていません。福祉子ども課 社会福祉係(0574-67-2111、内線2122)へお問い合わせください。
福祉サービスの中には、手帳を持っていることを条件にしているものがあります。療育手帳は、中濃子ども相談センターまたは知的障害者更生相談所で知的障がいがあると判定された人に交付され、障がいの程度はA1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4つの区分です。申請書類は福祉子ども課へ提出し、判定日の予約は申請のときに福祉子ども課で行います。
判定機関は年齢で分かれます。18歳未満は中濃子ども相談センター(美濃加茂市古井町下古井2610-1)、18歳以上は岐阜県知的障害者更生相談所(岐阜市鷺山向井2563-18)です。中濃子ども相談センターは岐阜県の機関で、御嵩町を管轄しています(電話 0574-25-3111)。手帳の交付に必要な書類は、療育手帳の交付のページの表に、新規交付申請・再判定・氏名住所変更・再交付・返還の区分ごとに載っています。
| 確認したいこと | 窓口と電話 |
|---|---|
| 受給者証・障害児通所支援の申請 | 福祉子ども課 社会福祉係/0574-67-2111(内線2122) |
| 療育手帳の申請(18歳未満の判定) | 福祉子ども課で申請、判定は中濃子ども相談センター/0574-25-3111 |
出典:障がい福祉サービス/療育手帳の交付/子ども相談センター - 岐阜県公式ホームページ(中濃子ども相談センター)(2018年11月26日 更新)
特別児童扶養手当と障害児福祉手当の窓口は、福祉子ども課 社会福祉係(0574-67-2111、内線2123・2124)です。申請は役場の福祉子ども課で行い、持参するものは、戸籍謄(抄)本、所定の認定診断書(診断書は省略できる場合があります)、預金通帳、療育手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方)、受給中の年金・手当等の証書、申請する年の1月1日現在に他市町村に住んでいた方は前住所地で発行される所得の証明、申請者及び世帯の方の個人番号のわかるものです。通帳の名義は、特別児童扶養手当は請求者、障害児福祉手当は障がい児の方です。
特別児童扶養手当は、身体障害者手帳(1・2・3級及び4級の一部)若しくは療育手帳(A1・A2・B1・B2の一部)を所持し、日常生活に著しい制限を受けていると認められる20歳未満の児童、又はそれと同程度以上の障がい等が認められる20歳未満の児童を、監護又は養育している父母又は養育者が対象です。月額は1級58,450円、2級38,930円(令和8年4月現在)で、支給は年3回です。請求者又は扶養義務者などの前年の所得が一定金額以上ある場合、施設に入所中の児童、政令に定める公的年金を受給している場合は、支給制限があります。
障害児福祉手当は、20歳未満であって、日常の生活に著しい制限を受ける程度の障がいのある児が対象です。町のページは、身体障害者手帳1級及び2級の一部、療育手帳A1、またはそれと同程度で常時介護が必要と認められる場合としています。月額は16,560円(令和8年4月現在)で、支給月は2月、5月、8月、11月です。所得の制限と、施設に入所中の児童、政令に定める公的年金を受給している場合の制限があります。
児童扶養手当は、両親の離婚などで父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)に支給される手当で、窓口は福祉子ども課 子育て応援係(内線2126)です。令和8年4月からの月額は、全額支給で児童1人の場合48,050円、児童2人以上の場合は2人目以降1人につき11,350円の加算です。一部支給は、児童1人の場合11,340円から48,040円(10円単位)、2人目以降は1人につき5,680円から11,340円の加算(10円単位)です。児童に一定の障害があるときは20歳未満の児童が対象で、支払時期は原則として奇数月の11日に、それぞれ前月分までが支給されます。
育成医療(自立支援医療)は、18歳未満の児童で、身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対する、自立支援医療費の支給です。利用者負担額は原則1割で、所得課税分に応じて支払上限額が異なります。受けられる制度により必要なものが異なるため、詳しくは福祉子ども課へ問い合わせます。
医療費の助成として、福祉医療費が年齢や障害の区分ごとにあります。乳幼児は0歳から小学校就学前まで、義務教育就学児は小学校1年生から中学校3年生まで、高校生等は16歳になる年度の4月1日から18歳になる年度の3月31日までが対象で、いずれも保険が適用される医療のみが助成されます。重度心身障害者医療費助成は、身体障害者手帳1〜3級所持者、療育手帳所持者などが対象です。県内の医療機関では受付で福祉医療受給者証を出し、県外の医療機関では一度自己負担額を支払って、後日、社会福祉係または各出張所で返還の手続きをします。
補装具は、身体上の障がいを補うための車椅子・補聴器・補装具等の交付や修理が受けられる制度で、費用は種類別に基準が決められており、本人及び家族の課税状況に応じて一部負担があります。日常生活用具給付等事業は、補装具以外のストマ用装具、紙オムツなど、自立した日常生活を支援する用具の給付で、対象は重度の身体障がい者(児)、知的障がい者(児)、精神障がい者または難病患者であり、当該用具が必要と認められる方です。どちらも窓口は福祉子ども課 社会福祉係(内線2124)で、介護保険から貸与を受けることができる用具は対象外です。
| 手当・助成 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/福祉子ども課 社会福祉係 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/福祉子ども課 社会福祉係 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/福祉子ども課 社会福祉係 |
| 児童扶養手当(児童1人・全額支給) | 48,050円/福祉子ども課 子育て応援係 |
出典:手当、助成等/特別児童扶養手当について|厚生労働省/障害児福祉手当について|厚生労働省/児童扶養手当/自立支援医療/福祉医療費(乳幼児)の助成/福祉医療費(義務教育就学児)の助成/福祉医療費(高校生等)の助成/福祉医療費(重度障害)の助成/高齢者・障がい者等福祉サービス一覧(2026年5月12日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは御嵩町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。