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📋 手続き・制度

群馬県榛東村の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月24日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——榛東村では、どこで何をするのか。榛東村の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(榛東村)

乳幼児健診は健康保険課 保健相談センターが担当します。電話は 0279-70-8052、住所は〒370-3503 群馬県北群馬郡榛東村新井793番地2です。会場は榛東村保健相談センターで、実施方法は集団です。

村のページ「乳幼児健診について」による健診の一覧は、3か月児健診(榛東村に住所のある2〜3か月児)・7か月児健診(6〜7か月児)・10か月児健診(9〜10か月児)・1歳6か月児健診(1歳6か月〜1歳8か月児)・2歳児健診(2歳1か月〜2歳3か月児)・2歳6か月児歯科健診(2歳6か月〜2歳9か月児)・3歳児健診(3歳1か月〜3歳3か月児)です。3歳児健診の内容は「身体測定、小児科診察、歯科診察、歯科相談、栄養相談、発育・発達相談、尿検査、屈折・眼位検査」です。乳児健診(3・7・10か月児)は「通知をお送りしませんので、対象の日時にお越しください」とされています。

5歳前後の子どもについては、村のページに「年中児健診」があります。説明は「遊びや運動等の集団活動を通じて、お友達との関わり方等の様子をみます。村内の幼稚園、保育園、こども園毎に実施します。村外の園に通っている方または、就園していない方にはお知らせをお送りします」です。医師の個別診察ではなく、園での集団活動の様子を見る形です。

一方、村の障害福祉計画(『第4期榛東村障害者計画・第7期榛東村障害福祉計画・第3期榛東村障害児福祉計画』令和6年3月)には、母子保健に関する事業の一覧に「5歳児健診」という名称の事業が載っており、幼児の健康の保持及び増進を図ることを目的に実施する事業で、担当部局は健康保険課(保健相談センター)と書かれています。同じ一覧には「保健歯科健診」「3歳児健診」も並んでおり、いずれも担当は健康保険課(保健相談センター)です。村のサイトの乳幼児健診の一覧ページには「5歳児健診」という名称のページはなく、「年中児健診」として案内されています。

健診対象
3か月児健診2〜3か月児
7か月児健診6〜7か月児
10か月児健診9〜10か月児
1歳6か月児健診1歳6か月〜1歳8か月児
2歳児健診2歳1か月〜2歳3か月児
2歳6か月児歯科健診2歳6か月〜2歳9か月児
3歳児健診3歳1か月〜3歳3か月児
年中児健診年中児(村内の園ごとに実施)
5歳前後は「年中児健診」
村のサイトでは、5歳前後の子どもの健診は「年中児健診」という名前で、幼稚園・保育園・こども園ごとに集団活動の様子をみる形で実施されています。

村の障害福祉計画には「5歳児健診」という名称の事業も載っています。

出典:乳幼児健診について(令和8年6月10日 更新)/第4期榛東村障害者計画・第7期榛東村障害福祉計画・第3期榛東村障害児福祉計画(令和6年3月)(令和6年3月 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(榛東村)

就学に関する相談は、村の教育委員会事務局 教育総務係が担当します。直通電話は 0279-26-2762(代表は 0279-54-2211)、住所は〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1です。

村の『第4期榛東村障害者計画・第7期榛東村障害福祉計画・第3期榛東村障害児福祉計画』(令和6年3月)は、「②就学相談の充実」という項目で「医療的ケアが必要な子どもなど、就学に不安がある保護者には個別に就学相談を行い、個々の児童に応じた就学支援を行うとともに、就学後は、特別支援学級や通級指導教室で指導を行う児童・生徒の特別な教育課程を編成し、個々の教育ニーズに応じた支援・指導を行います」と説明しています。就学に不安がある保護者は個別に相談できる、という方針が示されています。

同じ計画の主要事業の一覧には、特別支援教育支援員配置(担当部局=教育委員会事務局)が載っており、特別支援学級に在籍する障がいのある児童生徒に、きめ細かな支援のために各小中学校の特別支援学級へ配置する事業だと説明されています。あわせて特別支援学校等が実施する移行支援連絡会議等への参加という事業名も載っており(担当部局=健康保険課)、特別支援学校に通う障がい児が卒業後に障害福祉サービス等をスムーズに利用できるよう、支援者会議に参加して連絡調整を行う事業だと説明されています。

村のサイトには、就学相談の具体的な申込み時期・締切・面談の所要時間を示す専用ページは見当たりませんでした(探した範囲=「小・中学校のあんない」「小学校の就学区域」「就学援助費について」「村の学校への転入学・区域外就学・指定校変更」の各ページと、教育委員会事務局のページ、上記の障害福祉計画)。具体的な申込み方法や締切は、教育委員会事務局 教育総務係にお尋ねください。

就学の相談は教育委員会事務局へ
就学に不安があるときは、村の教育委員会事務局 教育総務係に個別に相談できます。

申込みの締切や面談の所要時間を示すページは見つかりませんでした。

出典:教育委員会事務局 教育総務係第4期榛東村障害者計画・第7期榛東村障害福祉計画・第3期榛東村障害児福祉計画(令和6年3月)(令和6年3月 更新)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

5歳児健診はありますか?
村のサイトの乳幼児健診の一覧には「5歳児健診」という名前のページはなく、5歳前後の子どもは「年中児健診」として、村内の幼稚園・保育園・こども園ごとに集団活動の様子をみる形で実施されています。ただし村の障害福祉計画には「5歳児健診」という名称の事業も、健康保険課(保健相談センター)の担当として載っています。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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