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群馬県上野村の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、上野村が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、上野村の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(上野村)

上野村のホームページには、児童発達支援や放課後等デイサービスなど障害児通所支援だけを説明した専用のページはありません。児童も含めて障害のある人向けのサービスをまとめて説明しているのが「障害福祉サービスの利用」というページです。対象者は「障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある方」で、「(65歳以上の方は介護保険が優先します)」という注記が付いています。お問い合わせ先は保健福祉課(いきいきセンター)、電話は0274-59-2309です。

保健福祉課(いきいきセンター)は、上野村役場の建物とは別の場所にあります。「村役場窓口案内」のページには「保健福祉課は役場とは別の場所にあります。ご利用の際はご注意ください」と書かれています。住所は〒370-1616 群馬県多野郡上野村乙父630-1番地で、役場本庁舎(大字川和11番地)とは離れています。取り扱う内容として村は「高齢者、障害者福祉サービスの利用」「診療所、歯科診療所について」「健康診断、予防接種、介護予防」を挙げています。

児童発達支援や放課後等デイサービスなどの事業所を新しく開設するときの指定手続きは、上野村ではなく群馬県が担当しています。群馬県のページ「障害児通所支援事業の申請・届出等について」には「群馬県(前橋市及び高崎市を除く)内で、障害児通所支援事業(児童発達支援(児童発達支援センター含む)、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)を実施するにあたっては、以下により申請・届出等を行ってください」とあり、問い合わせ先は障害政策課 障害児支援係(027-898-3877)です。これは事業所を開く側の指定手続きの窓口で、保護者が利用の申請をする窓口ではありません。

上野村は、負担上限月額の区分ごとの金額、申請に必要な書類の一覧、申請から交付までの期間を、ホームページでは公表していません。「各種申請様式(保健福祉課)」のページに載っている申請書の一覧にも、障害児通所支援の申請書は含まれていません。窓口へ行く前に、保健福祉課(0274-59-2309)へ電話で持ち物を確かめることをおすすめします。

保健福祉課は村役場の中にありません
保健福祉課(いきいきセンター)は、上野村役場の本庁舎(大字川和11番地)ではなく、大字乙父630-1番地にあります。村のホームページも「ご利用の際はご注意ください」と注意を呼びかけています。

負担上限月額の金額や申請書類の一覧は村のホームページに載っていません。出向く前に保健福祉課(0274-59-2309)へお電話でご確認ください。

出典:障害福祉サービスの利用村役場窓口案内各種申請様式(保健福祉課)障害児通所支援事業の申請・届出等について(2026年6月30日 更新)

障害児福祉手当の窓口(上野村)

上野村では、特別児童扶養手当のページが用意されています。支給対象は「心身に障害のある20歳未満の児童を監護している父若しくは母(どちらか所得の高い方が受給者となります)、または父母に代わって児童を養育している方」です。手当が支給されない場合として、「父母・養育者及び児童が日本国内に住所を有しない場合」「児童が障害を事由とする年金を受けることができる場合」「児童福祉施設等(通所施設除く)に入所している場合」の3つが挙げられています。支給手続きは「役場保健福祉課にて請求の手続きをしてください。(個々の状況に応じて添付書類が異なりますので窓口にてご相談ください。)」と案内されています。厚生労働省のページによる令和8年4月分からの月額は、1級(重度)58,450円、2級(中度)38,930円です。

障害児福祉手当は、上野村のホームページには専用のページが見当たりませんでした。厚生労働省のページによると、著しく重度の障害のため日常生活で常に介護を必要とする20歳未満の人に支給される国の手当で、令和8年4月からの月額は16,560円です。群馬県のページ「相談窓口・1市町村役所(役場)一覧」では、上野村の障害福祉制度の相談窓口として保健福祉課(〒370-1616上野村乙父630-1・電話0274-59-2309)が挙げられています。

どちらの手当も、窓口は保健福祉課(0274-59-2309)です。特別児童扶養手当のページと障害福祉サービスの利用のページは、どちらもこの1つの番号を問い合わせ先として案内しています。

村独自の支援として、重度心身障害児(者)・紙おむつサービスがあります。対象者は「在宅で生活し、特別障害者手当又は障害児福祉手当を受給しており、便座への移動や便器での排泄が困難である人」で、「一人1月当たり3,000円を限度とし、2ヶ月毎にクーポン券を支給します。クーポン券を使い、指定の業者より紙おむつ等を購入します」という仕組みです。窓口は同じく保健福祉課(いきいきセンター)0274-59-2309です。

手当・支援月額と窓口
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月分から)/保健福祉課
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月分から)/保健福祉課
障害児福祉手当16,560円(令和8年4月から)/保健福祉課
重度心身障害児(者)・紙おむつサービス(村独自)1か月3,000円を限度にクーポン券支給/保健福祉課

障害児福祉手当の金額は厚生労働省のページによる令和8年4月からの額です。上野村のホームページに専用の案内ページが見当たらないため、申請の詳しい持ち物は保健福祉課(0274-59-2309)へお電話でご確認ください。

出典:特別児童扶養手当重度心身障害児(者)・紙おむつサービス障害児福祉手当について(厚生労働省)特別児童扶養手当について(厚生労働省)相談窓口・1市町村役所(役場)一覧

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは上野村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口はどこですか。
どちらも保健福祉課(0274-59-2309)です。特別児童扶養手当は村のページに手続きが載っていますが、障害児福祉手当は村独自のページが見当たらず、金額は厚生労働省のページによる令和8年4月からの月額16,560円です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。