📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 宮城県大衡村で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

宮城県大衡村で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月6日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
大衡村で、どこに電話をかければよいのか。大衡村の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——大衡村で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、大衡村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、健康福祉課(022-345-0253)に電話してください。大衡村の障害児通所支援(児童発達支援など)の窓口です。発達や子育ての相談は、同じ健康福祉課のこども未来応援室(こども家庭センター・022-341-9847)です。手帳や受給者証がなくても、子育てガイドに案内された療育の相談(あかいしの森・あとれ黒川)を使えます。特別児童扶養手当は住民生活課(022-341-8512)と、課が別です。

大衡村の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(大衡村)

発達の相談は、健康福祉課 こども未来応援室(022-341-9847)が入口です。村の「こども家庭センター」のページは、相談内容として「妊娠・出産・子育てに関すること全般、子どもの生活習慣、子どもの発育・発達の状態、子どもや家庭の問題に関する相談など」を挙げています。

子育て何でも相談は、保健師・栄養士による個別相談と身長・体重等の計測です。村のページでは、実施場所は福祉センター、実施日は毎週金曜日と概ね月末の水曜日、予約制で、母子モ(母子手帳アプリ)で予約します。毎月の予定表は村のページに載ります。

幼児ことばの相談は、村内在住の就学前のお子さんが対象で、発音がはっきりしない、発音しにくいことばがある、ことばの発達が遅いなどの心配について、専門講師が相談に応じます。相談日は水曜日の午後1時30分から4時30分(相談時間は30分程度)、場所は福祉センターで、相談日時を調整するため事前に健康福祉課へ連絡します。心理相談・カウンセラー相談は、子育ての悩みについて月1回、臨床心理士が行い、予約制で、日程は健康福祉課に問い合わせます。1歳6か月児健診と3歳児健診の内容にも、心理相談が入っています。

子育て支援拠点「おひさまくらぶ」は、おおひら万葉こども園で、未就学のお子さんと保護者が対象です。月曜日から金曜日に自由開放・相談があり、電話による子育ての相談も受け付けています。電話は 022-344-3028 です(『おおひら子育てガイド』)。

就学前の発達を、事業所の療育につなげたい場合の入口は、子育てガイドの「児童発達支援」の欄にあるこども発達センター あかいしの森(宮城県障害児療育支援事業「あとれ黒川」)の相談です。手帳や受給者証は不要と書かれています(相談電話 080-9635-4305)。

県の機関の相談先は宮城県中央児童相談所黒川支所(富谷市ひより台2丁目42-2・022-341-6985)です。宮城県のページに、管轄は富谷市・大和町・大郷町・大衡村と書かれています。村のガイドブックにも、令和6年4月に新設された黒川支所が18歳未満の療育手帳の判定機関として載っています。

相談の入口電話
健康福祉課 こども未来応援室(子育て何でも相談・ことばの相談・心理相談)022-341-9847
健康福祉課(障害児通所支援・ことばの相談の事前連絡)022-345-0253
おおひら万葉こども園(子育て支援拠点おひさまくらぶ)022-344-3028

出典:こども家庭センター(2026年3月2日 更新)/子育てに関する相談について(2026年3月2日 更新)/幼児ことばの相談について(2026年6月2日 更新)/おおひら子育てガイド(令和8年6月発行・PDF)/各課等業務内容・連絡先/中央児童相談所黒川支所 - 宮城県公式ウェブサイト/サービスガイドブック(大衡村健康福祉課・令和7年4月版・PDF)

こども家庭センター(大衡村)

大衡村は、「こども家庭センター」を設置しています。村のページの説明は、「すべての妊産婦、子育て世帯、こどもを対象に、妊娠期から子育て期まで一体的な相談支援を行うため、こども家庭センターを設置しました。」です。相談内容は、妊娠・出産・子育てに関すること全般、子どもの生活習慣、子どもの発育・発達の状態、子どもや家庭の問題に関する相談などです。

窓口は健康福祉課 こども未来応援室 こども未来応援係で、電話は 022-341-9847、ファックスは 022-345-6630 です。相談内容に応じて、子育て情報や手続きの案内、適切な支援機関の紹介などを行います。村のページの相談日時は「平日 午前8時30分から午後5時まで」です。

虐待などの相談や子どもの一時的な保護などの権限を持つのは、県の中央児童相談所黒川支所(富谷市ひより台2丁目42-2・022-341-6985)で、大衡村は黒川支所の管轄です。

出典:こども家庭センター(2026年3月2日 更新)/おおひら子育てガイド(令和8年6月発行・PDF)/各課等業務内容・連絡先/中央児童相談所黒川支所 - 宮城県公式ウェブサイト

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

宮城県のほかのページ

宮城県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は宮城県のページにまとめています。

宮城県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。女川町 大郷町 七ヶ宿町 色麻町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターは、何時まで電話できますか。
村のページは、相談日時を「平日 午前8時30分から午後5時まで」と書いています。電話は 022-341-9847 です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。