大衡村で児童発達支援などの障害児通所支援を使うときの窓口は、健康福祉課です。村の『障がい福祉サービスガイドブック』(令和7年4月版)の「児童福祉法」の障害児通所支援の欄の窓口は「大衡村役場 健康福祉課 ℡345-0253」で、『おおひら子育てガイド』(令和8年6月発行)の放課後等デイサービスの欄の問い合わせ先も、健康福祉課 022-345-0253 です。役場の所在地は黒川郡大衡村大衡字平林62番地です。
対象は、ガイドブックに「手帳の有無は問わず、児童相談所、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象となります」と書かれています。サービスは、児童発達支援(未就学の障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練を行う)、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援です。
受給者証がなくても使える相談の入口が、子育てガイドにあります。『おおひら子育てガイド』の「児童発達支援」の欄は、発達の気になるお子さんやそのご家族、支援者の方が、身近な地域で療育を始めとした支援の相談ができると書き、「障害者手帳や障害福祉サービスの受給者証は不要です。」としています。事業所名は「こども発達センター あかいしの森(宮城県障害児療育支援事業「あとれ黒川」)」で、住所は富谷市明石台7丁目2-1、相談電話は 080-9635-4305、問い合わせ先は健康福祉課 022-345-0253 と書かれています。
事業所を探すときは、村が案内している『黒川地域障がい福祉サービスガイドブック』と、令和7年4月に改訂された「富谷市・黒川地域事業所一覧」を使います。
申請から受給者証が届くまでの日数、通所支援の負担上限月額の表、就学前の障害児通所の無償化は、村の公式ページに載っていません。申請の前に健康福祉課へ電話して聞いてください。
出典:障がい福祉サービスガイドブックについて(2026年3月2日 更新)/サービスガイドブック(大衡村健康福祉課・令和7年4月版・PDF)/おおひら子育てガイド(2026年6月16日 更新)/おおひら子育てガイド(令和8年6月発行・PDF)/各課等業務内容・連絡先
障害のある子どもの手当は、大衡村では課が分かれています。『おおひら子育てガイド』(令和8年6月発行)によれば、特別児童扶養手当は住民生活課(022-341-8512)、障害児福祉手当は健康福祉課(022-345-0253)です。宮城県の「市町村 特別児童扶養手当担当課」の一覧(令和8年4月1日現在)でも、大衡村の特別児童扶養手当は住民生活課 住民係 022-341-8512 です。障害児通所支援の健康福祉課とは別の課なので、特別児童扶養手当の申請で健康福祉課へ行かないよう注意してください。
特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に障害を有する子どもを家庭で養育している人が対象で、令和8年4月からの月額は1級程度が58,450円、2級程度が38,930円、年3回支給されます。障害の程度(等級)は、申請時と更新時に診断書を提出して医師が判断します。持ち物は、マイナンバーカード(ない場合は個人番号のわかるもの)と振込口座番号が分かるもの(通帳の写し等)で、該当事由により提出書類が異なるので事前に問い合わせるよう書かれています。村のガイドブック(令和7年4月版)によれば、申請書を出したあと、障害判定と受給資格審査を経て宮城県が決定します。
障害児福祉手当は、在宅の20歳未満で、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある重度の障害がある人が対象で、月額は16,560円(令和8年4月から)、原則として2月・5月・8月・11月の前月分までが支給されます。所得制限があります。申請と問い合わせは健康福祉課です。村のガイドブック(令和7年4月版)は、決定は宮城県が行い、毎年8~9月に所得状況届・現況届の提出が必要と書いています。
| 手当(令和8年4月から) | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級程度 | 58,450円/住民生活課 022-341-8512 |
| 特別児童扶養手当 2級程度 | 38,930円/住民生活課 022-341-8512 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/健康福祉課 022-345-0253 |
出典:おおひら子育てガイド(2026年6月16日 更新)/おおひら子育てガイド(令和8年6月発行・PDF)/サービスガイドブック(大衡村健康福祉課・令和7年4月版・PDF)/市町村 特別児童扶養手当担当課(宮城県・令和8年4月1日現在・PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは大衡村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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