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宮城県色麻町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月6日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
色麻町で、どこに電話をかければよいのか。色麻町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——色麻町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、色麻町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、保健福祉課(0229-66-1700)に電話してください。色麻町は、発達・発育の相談を随時行っていると広報に書いています(保健福祉センター内)。障害児通所支援(児童発達支援など)の窓口も、この電話で尋ねてください。特別児童扶養手当は子育て支援課(0229-66-1731)と、窓口が別です。

色麻町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(色麻町)

発達の相談は、保健福祉課(保健福祉センター・0229-66-1700)が窓口です。広報しかまの毎月の「健診・予防接種」の欄には、発達・発育、予防接種、食事などの相談は随時行っていると書かれています(令和8年9月号)。保健福祉センターは色麻町四竈字杉成27番地2で、乳幼児健診の会場でもあります。

健診の場での相談もあります。広報の令和8年7月号では1歳6か月児健康診査の内容に「発達相談」、令和8年8月号では3歳児健康診査の内容に「発達相談」が入っています。

子育て支援センターは児童センターに併設されていて、「子育てホットダイヤル」で子育ての相談を受けています。町のページは「子育てに関する相談窓口です。子育てのことならなんでもご相談下さい。」と書き、利用日は月曜日から金曜日、午前9時から午後4時までです。問い合わせは子育て支援課(0229-66-1731)です。

県の機関の相談先として、色麻町は宮城県北部児童相談所の管轄です。宮城県のページに、管轄は大崎市・栗原市・加美町・色麻町・美里町・涌谷町と書かれています。所在地は大崎市古川駅南2丁目4-3、電話は 0229-22-0030 です(宮城県の児童相談所一覧)。

相談の入口電話
保健福祉課(保健福祉センター)/発達・発育の相談0229-66-1700
子育て支援課(保健福祉センター)/子育て支援センター0229-66-1731
宮城県北部児童相談所(県の機関・大崎市)0229-22-0030

出典:広報しかま 令和8年9月号(PDF)/広報しかま 令和8年7月号(PDF)/広報しかま 令和8年8月号(PDF)/色麻町子育て支援センター概要(2024年4月10日 更新)/組織案内/北部児童相談所 - 宮城県公式ウェブサイト/児童相談所一覧 - 宮城県公式ウェブサイト

こども家庭センター(色麻町)

こども家庭センターの設置を知らせるページは、町の公式ページに載っていません。母子保健と児童福祉の窓口は次のとおりです。

母子保健(乳幼児健診・健康相談)は保健福祉課、児童福祉・児童家庭相談は子育て支援課です。どちらも保健福祉センター(色麻町四竈字杉成27番地2)にあり、電話は保健福祉課が 0229-66-1700、子育て支援課が 0229-66-1731 です。

虐待などの相談や、子どもの一時的な保護などの権限を持つのは、県の北部児童相談所(大崎市古川駅南2丁目4-3・0229-22-0030)で、色麻町は北部児童相談所の管轄です。

出典:組織案内/北部児童相談所 - 宮城県公式ウェブサイト

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

宮城県のほかのページ

宮城県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は宮城県のページにまとめています。

宮城県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。女川町 大郷町 七ヶ宿町 大衡村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達のことで最初に電話するのは、どこですか。
保健福祉課(0229-66-1700)です。広報しかまに、発達・発育、予防接種、食事などの相談は随時行っていると書かれています。会場は保健福祉センター(四竈字杉成27番地2)です。
児童相談所はどこですか。
色麻町は宮城県北部児童相談所(大崎市古川駅南2丁目4-3・0229-22-0030)の管轄で、県の機関です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。