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📋 手続き・制度

宮城県七ヶ宿町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月6日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
七ヶ宿町で、どこに電話をかければよいのか。七ヶ宿町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——七ヶ宿町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、七ヶ宿町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、健康福祉課(0224-37-2331)に電話してください。七ヶ宿町の障害児通所サービス(児童発達支援など)の窓口で、町は「手帳の有無は問いません」と書いています。場所は字関94の保健センター内です。特別児童扶養手当などの手当は町民税務課(町民係・0224-37-2114)と、窓口が別です。

七ヶ宿町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(七ヶ宿町)

発達や子育ての相談は、まず町の健康福祉課(0224-37-2331)に電話してください。町の「子育てに関する各種相談」は、保健師・栄養士の相談について「電話や健康福祉課での面談、ご自宅にお伺いすることも可能です」と案内し、「こんなこと相談してもいいのかなぁ」と気になることも「なんでもご相談ください」と書いています。

町の外の窓口は、基幹相談支援センター アサンテ(0224-51-5361)です。町の「障がい福祉」ページの相談支援事業の欄と、「介護・福祉に関する各種相談」の生活相談の欄に、健康福祉課(0224-37-2331)と並べて載っています。

県の機関の相談先は、宮城県中央児童相談所(名取市美田園2丁目1-4・022-784-3583)です。宮城県のページでは、七ヶ宿町は中央児童相談所の管轄です。

相談の入口電話
健康福祉課(保健センター内・字関94)0224-37-2331
基幹相談支援センター アサンテ(仙南広域)0224-51-5361

出典:利用案内 - 宮城県公式ウェブサイト/介護・福祉に関する各種相談/子育てに関する各種相談/障がい福祉

こども家庭センター(七ヶ宿町)

確認できませんでした
七ヶ宿町の公式サイトを2026-09-30時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://town.shichikashuku.miyagi.jp/life/child//https://town.shichikashuku.miyagi.jp/life/child/child-soudan.html/https://town.shichikashuku.miyagi.jp/life/birth//https://town.shichikashuku.miyagi.jp/life/birth/born.html/https://town.shichikashuku.miyagi.jp/life/birth/ninshin.html/https://town.shichikashuku.miyagi.jp/town/office.html/https://town.shichikashuku.miyagi.jp/town/plan/upload_images/433f28472a5709d02f18993f42ba10940ea4fae0.pdf/https://town.shichikashuku.miyagi.jp/town/plan/upload_images/37701c2a8ff0a4f890994df7e533da99614e8b35.pdf/https://www.pref.miyagi.jp/documents/43862/madoguchiichiran202606.pdf

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

宮城県のほかのページ

宮城県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は宮城県のページにまとめています。

宮城県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。女川町 大郷町 色麻町 大衡村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達のことで最初に電話するのは、どこですか。
健康福祉課(0224-37-2331)です。場所は字関94の保健センター内です。町の外の共同の窓口として、基幹相談支援センター アサンテ(0224-51-5361)も町のページに載っています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。