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宮城県女川町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月6日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
女川町で、どこに電話をかければよいのか。女川町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——女川町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、女川町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、健康福祉課(0225-54-3131)に電話してください。発達の心配は健康対策係(保健センター)、児童発達支援などの障害児福祉サービスは福祉係です。特別児童扶養手当は同じ課の子育て支援係で、係が違います。令和8年4月に、同じ健康福祉課に「女川町こども家庭センター」ができました。

女川町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(女川町)

発達の相談は、健康福祉課 健康対策係(保健センター)が入口です。『女川町子育てガイドブック』(2026年4月)の相談窓口の欄は、「妊娠・出産・発達」の相談先を「健康福祉課 健康対策係 54-3131(内線 104)53-4990(直通)」としています。町の「母子保健」のページも、「乳幼児健診やお子さまの健康面等でご相談がある場合は、保健師・栄養士がご対応しますので、健康福祉課健康対策係までご連絡ください」と書いています。健診・育児教室の内容には、保健師と栄養士による発達・栄養のお話と個別相談が入っています。

子育て全般の相談は子育て支援センター(女川町役場庁舎1階・直通 0225-24-9341)でも受けています。町のページによれば、子育てに関する相談や地域の子育て関連情報の提供、子育てサークルへの支援、講習会を行い、利用は無料で、開設は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで(施設内の消毒のため午後4時30分まで)です。

子育て・虐待・ひきこもり等の相談は、健康福祉課 子育て支援係です。令和8年4月に設置されたこども家庭センターも同じ健康福祉課で、18歳までの子どもとその家庭、妊産婦を対象に、保健師等の専門職員が相談に応じます(詳しくは「こども家庭センター」の項)。障害児福祉サービスの相談は福祉係(内線122)です。

町の障害者福祉のページは、障害に関する各種相談窓口として、健康福祉課 福祉係(身体障害、知的障害、精神保健などの制度やサービス、手帳等の相談)、女川町社会福祉協議会(0225-54-4333)、石巻市・女川町基幹相談支援センターくるみ(0225-24-8355・障害者・児に関する一般相談)、障害児(者)相談支援事業所 ふりーすぺーす“kai”(0225-93-2924・同)を案内しています。県の窓口としては、宮城県発達障害者支援センター「えくぼ」(022-376-5306・発達障害に対する総合相談窓口)、県中央地域子どもセンター(022-224-1532・子どもの心身障害の相談)が同じ表に載っています。

県の機関の相談先は宮城県東部児童相談所(石巻市あゆみ野五丁目7番地・0225-95-1121・相談ダイヤル189)です。児童虐待や18歳未満の児童の生活・養育に関する相談を受けます。児童精神科医による診察・相談を行う宮城県子ども総合センター附属診療所(子どもメンタルクリニック)(名取市美田園二丁目1-4 まなウェルみやぎ1階)は、予約先が 022-784-3576 で、初診予約受付日は月2回です。石巻診療室(東部児童相談所内)で出張診療も行っています。

相談の入口電話
健康福祉課 健康対策係(保健センター)/妊娠・出産・発達0225-54-3131(内線104)/直通 0225-53-4990
子育て支援センター(役場庁舎1階)0225-24-9341(直通)
石巻市・女川町基幹相談支援センターくるみ0225-24-8355

電話はどの係も代表の 0225-54-3131 です(健康対策係は直通 0225-53-4990 もあります)。

出典:女川町子育てガイドブック(2026年4月・PDF)/母子保健/女川町子育て支援センター/障害者福祉/児童相談窓口

こども家庭センター(女川町)

女川町は、令和8年4月に「女川町こども家庭センター」を設置しました。町のページは、令和8年4月から従来の「子育て世代包括支援センター事業」と「女川町子ども家庭総合支援拠点事業」の機能を一体化し、子育て家庭に対し、より充実した相談支援を行うため、健康福祉課にこども家庭センターを設置すると説明しています。妊娠期から子育て期にかかわる家庭や子どものことについて、さまざまな悩みを子育て関係機関と連携しながら支援します。

対象は「町内に居住する18歳までの子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。)及び妊産婦」で、保健師等の専門職員が、関係機関と連携して相談対応や支援を行います。相談内容の例は、妊娠や出産、産後で不安なとき、子育てでの不安や困りごとがあるとき、しつけや経済的な困りごとがあるとき、こどもが虐待を受けている心配があるとき、などです。

場所は女川町役場 健康福祉課(女川町女川一丁目1番地1)で、母子保健は健康対策係、児童福祉は子育て支援係が担当します。電話は 0225-54-3131 です。係の名前を伝えてください。

虐待の相談は、健康福祉課(子育て支援係)か、全国共通の児童相談所24時間対応ダイヤル189へ電話してください(町のページの案内)。女川町は宮城県東部児童相談所(石巻市あゆみ野五丁目7番地・0225-95-1121)の管轄で、県の機関です。

こども家庭センターは、母子保健(健康対策係・保健センター)と児童福祉(子育て支援係)の両方を束ねる名前で、窓口は健康福祉課です。

出典:女川町こども家庭センター/女川町子育てガイドブック(2026年4月・PDF)/児童相談窓口/東部児童相談所 - 宮城県公式ウェブサイト

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

宮城県のほかのページ

宮城県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は宮城県のページにまとめています。

宮城県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。大郷町 七ヶ宿町 色麻町 大衡村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

児童発達支援を使いたいとき、どこに電話しますか。
健康福祉課 福祉係です。子育てガイドブックの障害児福祉サービスの窓口は「健康福祉課 福祉係」で、電話は代表の 0225-54-3131(内線122)です。手帳の有無は問われず、利用前に申請が必要です。
こども家庭センターは、どの課ですか。
健康福祉課です。母子保健は健康対策係(保健センター)、児童福祉は子育て支援係が担当し、電話は代表の 0225-54-3131 です。対象は、町内に居住する18歳までの子どもとその家庭、妊産婦です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。