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長野県小川村の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月30日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——小川村では、どこで何をするのか。小川村の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(小川村)

小川村の乳幼児健診は、村の『小川村子育てガイド』(令和8年度版)の「令和8年度 乳幼児健診の予定」に、3・4か月、7・8か月、11・12か月、1歳半、2歳、3歳半と書かれています。日程は、5月28日、7月30日、9月17日、11月26日、令和9年1月28日、3月11日で、いずれも木曜日です。生まれ月ごとにどの日に受けるかが表で決まっていて、たとえば5月28日は令和4年10・11月生まれ、令和6年4・5月生まれ、令和6年10・11月生まれ、令和7年5・6・9・10月生まれ、令和8年1・2月生まれです。

問い合わせは保健センター(026-269-2104)です。保健センターは、乳幼児健診・子育て相談、離乳食教室、乳児訪問、予防接種などの窓口でもあります。会場と受付時間は、村のホームページには載っていません。保健センターへお問い合わせください。

3歳のお子さんには幼児視機能検査があります。村のページには、指定医療機関で実施する幼児視機能検査費用の全額を補助する、対象は村に住所を有する3歳到達児で、申請は不要、対象者の方へお知らせします、と書かれています。

5歳児健診は、村の乳幼児健診の予定に含まれていません。村の『第二期 小川村教育振興基本計画』には、5歳児相談(心理判定員による個別相談)を行うこと、臨床心理士による5歳児相談・発達相談等の相談体制を充実させることが書かれています。5歳児相談の日程と申し込みは、村のホームページには載っていません。保健センターか教育委員会へお問い合わせください。

日程(令和8年度・木曜日)健診の対象
5月28日・7月30日・9月17日・11月26日3・4か月、7・8か月、11・12か月、1歳半、2歳、3歳半(生まれ月ごとに日が決まっています)
令和9年1月28日・3月11日同上

出典:小川村子育てガイド表面(PDF)/幼児視機能検査/第二期 小川村教育振興基本計画(PDF)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(小川村)

小川村の就学に関する窓口は、教育委員会(026-269-3146)です。村の『小川村子育てガイド』(令和8年度版)は、教育委員会の窓口として、学校に関すること、児童クラブ、就学援助制度、高校生通学費等交付金事業、奨学金貸与制度を挙げています。

村の『第二期 小川村教育振興基本計画』(令和7年4月策定)には、「障がいのある子どもに対する正しい理解と適切な就学相談・支援に努めます」と書かれています。あわせて、保小中の連携を図り、個別の教育支援計画や個別の教育指導計画の作成を進めて支援を行うこと、臨床心理士による5歳児相談・発達相談等の相談体制を充実させることも書かれています。

保護者が相談できる窓口として、同じ計画には、保健センター、保育園、子育て支援センター、教育委員会教育相談・就学前相談等が並んでいます。教育委員会の教育相談は、ふるさとらんど小川で毎月開かれ、日時は『広報おがわ』で知らされます(村の「教育相談」のページ)。

就学時健康診断の日程と会場、就学相談の申し込み方法、特別支援学級や通級による指導の設置状況は、村のホームページには載っていません。教育委員会(026-269-3146)へお問い合わせください。

出典:小川村子育てガイド表面(PDF)/第二期 小川村教育振興基本計画(PDF)/教育相談

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

小川村の乳幼児健診は、いつありますか。
令和8年度は木曜日の5月28日、7月30日、9月17日、11月26日、令和9年1月28日、3月11日です。対象は3・4か月、7・8か月、11・12か月、1歳半、2歳、3歳半で、生まれ月ごとに日が決まっています。問い合わせは保健センター(026-269-2104)です。
小川村に5歳児健診はありますか。
村の乳幼児健診の予定に含まれていません。村の教育振興基本計画には、5歳児相談(心理判定員による個別相談)を行うことが書かれています。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。