檜原村で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援の窓口は、福祉けんこう課 福祉係です。場所は檜原村2717のやすらぎの里で、電話は 042-598-3121 です。村が配布している冊子『檜原の障害福祉』(令和5年度版)の障害児通所支援の欄に、受付窓口として福祉けんこう課福祉係が書かれています。冊子は、やすらぎの里(福祉けんこう課)と檜原村役場(村民課)でも配布されています。
冊子には、障害児通所支援のサービスとして、次のものが載っています。児童発達支援は未就学の障害児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行うサービスです。放課後等デイサービスは就学中の障害児に授業の終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。保育所等訪問支援は保育所等を訪問して集団生活への適応のための専門的な支援等を行い、居宅訪問型児童発達支援は重度の障害等の状態にある障害児に対し、居宅を訪問して発達支援を行います。給付の種類はいずれも障害児通所給付です。
自己負担は、冊子によると、サービス料の原則1割の定率負担で、対象者本人と世帯員の所得により上限額が設定されます。負担上限月額の区分ごとの金額は、村のホームページには載っていません。
障害児通所支援の申請から受給者証の交付までの手順と期間、必要書類は、村のホームページには載っていません。申請の手順は福祉けんこう課 福祉係(042-598-3121)にお尋ねください。冊子の障害福祉サービスの流れは、相談・申請、調査、審査・判定、決定・通知(受給者証の交付)、契約、サービスの利用開始の順で書かれています。
『檜原村障害者計画 第7期檜原村障害福祉計画・第3期檜原村障害児福祉計画』には、村の障害児通所支援の利用実績が書かれています。放課後等デイサービスは令和3年度から利用者が2人、児童発達支援は令和4年度から1人、障害児相談支援は令和4年度のみ利用者が1人です。計画には、児童発達支援センターや児童発達支援事業所等の設置は難しく、児童関連の既存の協議会や地域自立支援協議会を協議の場として、関係機関と連携しながら支援体制を整備したと書かれています。
障害児支援利用計画の作成などを行う相談支援は、村が平成23年度から、村内の指定特定・一般相談支援事業所、指定障害児相談支援事業所である檜原村相談支援事業所ひのきのそのに委託しています。障害全般の相談は、福祉けんこう課福祉係と檜原村相談支援事業所ひのきのそのが受け付けています。
愛の手帳(療育手帳)の受付窓口は、18歳未満は東京都立川児童相談所(電話 042-523-1321)、18歳以上は東京都心身障害者福祉センターです。立川児童相談所は、檜原村が担当地域に入っています。
出典:檜原村の障害福祉と児童福祉について(2023年6月7日 更新)/檜原の障害福祉(冊子・PDF)/檜原村障害者計画 第7期檜原村障害福祉計画・第3期檜原村障害児福祉計画/東京都児童相談所一覧(2026年8月1日 更新)
檜原村で障がいのある子どもに関わる手当の窓口は、手当によって2つの係に分かれています。特別児童扶養手当と児童育成手当(障害手当)は、村の『手当・補助金』のページに、福祉けんこう課子育て支援係で手続きできるものとして載っています。電話は 042-598-3122 です。障害児福祉手当は、村の冊子『檜原の障害福祉』(令和5年度版)に、受付窓口として福祉けんこう課福祉係(042-598-3121)が書かれています。
国の手当の額は、厚生労働省の公式ページによると、令和8年4月から、障害児福祉手当が月額16,560円、特別児童扶養手当が1級58,450円、2級38,930円です。
特別児童扶養手当は、村のページによると、20歳未満の障害児を監護する父母または養育者に対して支給される手当です。冊子には、対象は、おおむね身体障害者手帳1〜3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)などの20歳未満の児童を養育している父母または養育者と書かれています。年度更新の時期は8月です。
障害児福祉手当は、冊子によると、年に一回、所得状況届と現況届の提出があり、申請のあった月の翌月分から5月、8月、11月、2月に支払われます。
児童育成手当(障害手当)は、村のページに、ひとり親家庭の児童(育成手当)、または障害をもった児童(障害手当)に対して支給される手当と書かれています。冊子(令和5年度版)には、障害手当の対象は20歳未満の児童を養育している方で、身体障害者手帳1、2級程度、愛の手帳1〜3度程度、脳性マヒ・進行性筋萎縮症のいずれかに該当する場合、手当額は児童1人につき月額15,500円、支払いは6月(2月〜5月分)・10月(6月〜9月分)・2月(10月〜1月分)と書かれています。年度更新の時期は6月です。愛の手帳が4度でも、特別児童扶養手当を知的障害または知的及び精神で受給している場合は対象になります。心身障害者福祉手当との併給はできません。必要なものは、請求者および児童の戸籍謄本、身体障害者手帳または愛の手帳または医師の診断書などです。
手当のほかに、冊子には、自立支援医療(育成医療)(身体に障害があるか、放置すると将来障害が残る可能性のある児童が、生活能力を得るために受ける医療の支給)が載っていて、受付窓口は福祉けんこう課福祉係です。所得によって支給対象とならない場合があります。
手当の支給の要件と手続きは、額や年度が変わることがあるため、申請の前に窓口(子育て支援係 042-598-3122、福祉係 042-598-3121)で確かめてください。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(国) | 16,560円(令和8年4月〜・厚生労働省)/福祉けんこう課 福祉係 |
| 特別児童扶養手当 1級(国) | 58,450円(令和8年4月〜・厚生労働省)/福祉けんこう課 子育て支援係 |
| 特別児童扶養手当 2級(国) | 38,930円(令和8年4月〜・厚生労働省)/福祉けんこう課 子育て支援係 |
| 児童育成手当(障害手当) | 児童1人につき15,500円(令和5年度の冊子)/福祉けんこう課 子育て支援係 |
出典:手当・補助金(2026年3月5日 更新)/檜原の障害福祉(冊子・PDF)/檜原村の障害福祉と児童福祉について(2023年6月7日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは檜原村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。