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📋 手続き・制度

茅ヶ崎市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月15日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、茅ヶ崎市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、茅ヶ崎市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(茅ヶ崎市)

障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援)の受給者証を出すのは福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当です。市役所分庁舎2階、〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号、電話 0467-81-7160、ファクス 0467-82-5157。市の障害児通所給付のページは「事前に必ず障がい福祉課に相談をしてください。療育を受ける必要性があると判断された場合に申請の手続きを行います」と書いています。

🔴 「療育を受ける必要性」がどう判断されるかが、このページに書かれています。市は「支給決定を行うにあたり、障害者手帳を所持していること、障がいの診断を受けていること、発達検査などで発達に遅れがあるとの見立てがあることなど、療育を受ける必要性があることを勘案のうえ、決定します」と書いています。冊子「障がい福祉のあんない」(令和8年度)はさらに「なお、通所決定を行う際に障がい者手帳の交付は必要要件ではありませんが、療育を受ける必要性について勘案のうえ、給付決定を行います」と明記しています。診断書の「疑い」表記を認めるか除くかについては、市のページにも冊子にも記載がありませんでした。

手続きの流れは、①申請(事前に障がい福祉課へ相談)→②調査・聞き取り→③障害児支援利用計画案の提出(障がい福祉課から求められた場合)→④支給決定・通所受給者証の交付→⑤支給決定時の障害児支援利用計画の提出→⑥事業所と契約です。市は「ここに示した流れは主なものであり、利用者の状態などにより順序が異なる場合があります」と添えています。冊子は④の前に「児童相談所等の意見聴取」(市が必要に応じて意見を聴く)の段を置き、交付されるのは「通所受給者証(黄色)」と書いています。計画は指定障害児相談支援事業者が作るほか、ご本人や家族が作るセルフプランも可能です。

世帯の区分利用者負担上限月額
生活保護世帯、市町村民税非課税世帯0円
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)4,600円
市町村民税課税世帯(所得割28万円以上)37,200円
兄や姉がいると、無償化が始まる前の年齢でも負担が下がることがあります
市の多子軽減措置は、無償化の対象になる前の年齢で障害児通所支援を使うお子さんに兄姉がいる場合の制度です。対象は、(1)市町村民税の所得割の世帯合算額が77,101円以上の世帯で兄姉が認可保育所・幼稚園・認定こども園・特別支援学校の幼稚部・児童心理治療施設・障害児通所支援等を利用している場合(減免申請時に兄姉の通園証明書が必要。小学生以上の兄姉は人数に含めず、未就学の兄姉を年齢の高い順に数えます)、(2)同じ額が77,101円未満の世帯で保護者と生計を同一にする兄姉(年齢は問わない)がいる場合です。軽減後の負担額は第2子=総費用の100分の5、第3子以降=0円で、上の表の上限月額と比べて低いほうが利用者負担額になります。

就学前の無償化は国の制度で、市は「令和元年10月利用より、児童発達支援・保育所等訪問支援などの利用者負担が無償化されています。対象となる期間は、満3歳になって初めての4月1日から小学校就学前までの3年間です」と書いています。🔴 これに上乗せする茅ヶ崎市独自の無償化・減免は、市のウェブサイト(保護者向け・事業者向けの両方)に見当たりませんでした。なお、対象となる難病等の数は市のページが「369疾病」、冊子「障がい福祉のあんない」が「376疾病」とずれています。

出典:障害児通所給付(茅ヶ崎市)(令和8年1月1日 更新)/就学前の障害児通所支援利用児童に対する多子軽減措置について(茅ヶ崎市)(令和8年4月17日 更新)/サービス受給者証の更新(茅ヶ崎市)(令和7年11月25日 更新)/計画相談支援について(茅ヶ崎市)(令和8年6月3日 更新)/支給決定基準表(児童)(茅ヶ崎市・PDF)支給決定基準について(茅ヶ崎市・PDF)冊子「障がい福祉のあんない」(令和8年度第1版第3印刷)(茅ヶ崎市・PDF)障がい福祉課(茅ヶ崎市の組織)(令和7年8月21日 更新)

障害児福祉手当の窓口(茅ヶ崎市)

🔴 手当は課も建物も分かれます。特別児童扶養手当はこども政策課(市役所本庁舎1階 窓口10番)障害児福祉手当・茅ヶ崎市重度障害者福祉手当・神奈川県在宅重度障害者等手当は障がい福祉課(市役所分庁舎2階)です。受給者証を出すのも障がい福祉課(分庁舎2階)ですが、担当が違います。

特別児童扶養手当は、精神・知的・身体障がいの状態(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童を監護している父・母または養育者が対象です。手当額は令和8年4月分から1級(重度障がい)月額58,450円、2級(中度障がい)月額38,930円(令和8年3月分までは56,800円/37,830円)。認定は県知事が行い、請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。支払日は4月11日・8月11日・11月11日です。

必要書類は請求者と対象児童の戸籍謄本、対象児童の障がい程度についての医師の診断書等(交付日から2か月以内)、請求者名義の口座確認書類、個人番号確認書類、本人確認書類。療育手帳(A1またはA2)、または身体障害者手帳(1級から概ね3級まで)をお持ちの方は診断書を省略できる場合があります(ただし内部障がいおよび視野狭窄による視覚障がい、欠損を除く肢体不自由は不可)。市は「原則、提出書類が全て揃わないと受理できません」と書いています。認定後は毎年8月12日から9月11日までに所得状況届を出し、有期認定の更新(期限月は3月・7月・11月)も必要です。

手当月額・支給時期と窓口
特別児童扶養手当(20歳未満の児童を監護している父・母・養育者)1級 月額58,450円/2級 月額38,930円(令和8年4月分から)。支払日は4月11日・8月11日・11月11日。窓口はこども政策課(市役所本庁舎1階 窓口10番)
障害児福祉手当(国/日常生活で特別の介護を必要とする在宅の20歳未満の方)月額16,560円(令和8年4月1日現在)。5月・8月・11月・2月の年4回、各支給月の前月までの3か月分。窓口は障がい福祉課(市役所分庁舎2階)。施設に入所していないこと、障がいを支給事由とする公的年金を受けていないこと、本人および扶養義務者の所得が基準以下であることが要件。所定の診断書は障がい福祉課にあります
茅ヶ崎市重度障害者福祉手当(市独自)身体障害者手帳1・2級/知能指数35以下/身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下/精神障害者保健福祉手帳1級の方は月額2,500円、身体障害者手帳3級/知能指数40以下/身体障害者手帳4級かつ知能指数50以下/精神障害者保健福祉手帳2級の方は月額1,500円65歳未満で、国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当のいずれかを受けている方には支給されません。支給は4月月初・8月月初・11月月末。窓口は障がい福祉課
神奈川県在宅重度障害者等手当(県)年額60,000円。申請期間は8月1日から9月10日まで(土曜日・日曜日を除く)、支給は毎年1月。基準日(8月1日)に6か月以上県内在住などの要件があります。窓口は障がい福祉課
🔴 児童発達支援と放課後等デイサービスは、通所の交通費が助成されます
茅ヶ崎市の障害児者施設通所交通費助成は、対象サービスに児童発達支援放課後等デイサービスを含んでいます(施設は神奈川県内および東京都内(島しょ地域を除く)にあるものに限る)。助成額は公共交通機関=通所に要した交通費の実費と定期運賃を比べて低いほうの額(最も経済的かつ合理的な経路で算出)、交通用具(自家用車、自転車、バイク)=1日につき100円。🔴 「助成は申請書の提出があった月から開始となります。(遡っての助成は一切できません。)」と市が明記しているので、通所開始日が決まったら早めに障がい福祉課へ出してください。振込は4月から6月分が7月末、7月から9月分が10月末、10月から12月分が1月末、1月から3月分が4月末で、通帳には「チガサキフクシ5」と記帳されます。生活保護受給中で公共交通機関を利用する方は対象外です。

🔴 障害児福祉手当の電話番号は、ページと組織図で担当がずれています。障害児福祉手当のページの問い合わせ先は障がい福祉課 障がい福祉推進担当 0467-81-7159ですが、市の組織のページは「障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関すること」を障がい者支援担当(0467-81-7160)の所掌としています。どちらも同じ課(市役所分庁舎2階)ですので、つながったほうで用件を伝えてください。特別児童扶養手当のページは支払期の見出しを「4月期・8月期・12月期」としながら、支払日を「4月11日・8月11日・11月11日」と書いています。日付のほうを採っています。

出典:特別児童扶養手当(茅ヶ崎市)(令和8年2月27日 更新)/障害児福祉手当(国手当)(茅ヶ崎市)(平成29年4月1日 更新)/茅ヶ崎市重度障害者福祉手当(市手当)(茅ヶ崎市)(令和5年3月31日 更新)/神奈川県在宅重度障害者等手当(県手当)(茅ヶ崎市)(令和5年3月31日 更新)/障害児者施設通所交通費助成(茅ヶ崎市)(令和8年6月19日 更新)/こども政策課(茅ヶ崎市の組織)(令和8年3月31日 更新)/障がい福祉課(茅ヶ崎市の組織)(令和7年8月21日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

診断も手帳もありません。それでも受給者証は取れますか。
冊子「障がい福祉のあんない」(令和8年度)は「通所決定を行う際に障がい者手帳の交付は必要要件ではありません」と明記しています。ただし市は「療育を受ける必要性」を勘案して決めるとし、その材料として障害者手帳を持っていること・障がいの診断を受けていること・発達検査などで発達に遅れがあるとの見立てがあることを挙げています。診断も検査もまだの場合は、先にこどもセンター(0467-84-0505)で発達相談員(臨床心理士)の発達相談を受けるのが順路です。なお、診断書に「疑い」と書かれている場合に認められるかどうかは、市のページにも冊子にも書かれていませんでした。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。