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安曇野市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、安曇野市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、安曇野市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(安曇野市)

安曇野市で児童発達支援を使うときの申請窓口は、障がい者支援課 支援給付担当です。市の「障害児通所支援について」のページに「相談・・市障がい者支援課または松本圏域障害者総合相談支援センターあるぷ(電話番号0263-31-5844)に電話などでご相談ください」とあり、まず電話で相談することから始まります。障がい者支援課は安曇野市役所本庁舎1階13番窓口(〒399-8281 長野県安曇野市豊科6000番地)にあり、支援給付担当の電話は0263-71-2083(ファックス0263-71-2328)です。

安曇野市は平成17年10月1日に豊科町・穂高町・三郷村・堀金村・明科町の2町3村が合併してできた市で、本庁舎(豊科)とは別に穂高・三郷・堀金・明科の4か所に支所があります。「障害児通所支援について」のページは申請窓口として「障がい者支援課支援給付担当」と並べて「各支所 地域課地域担当」を挙げており、支所でも申請の受け付けができることが分かります。ただし穂高支所のページで確かめると、支所の担当は「地域担当」と「地域担当(市民福祉)」の2つに分かれていて、「福祉の申請受付」を行うのは市民福祉の地域担当です(部署名は現在「地域づくり課」で、障害児通所支援のページの「地域課」という表記は2024年1月時点のままの古い呼び方です)。

市が案内している障がい児通所支援は5種類です。児童発達支援(未就学の障がい児に日常生活の基本動作の指導や集団生活への適応訓練などを行う)、医療型児童発達支援(上肢・下肢または体幹に障がいのある未就学児に児童発達支援と治療を行う)、放課後等デイサービス(学校在学中の障がい児に放課後や長期休暇中の訓練等を行う)、保育所等訪問支援(保育所等に事業所職員が訪問し集団生活への適応を支援する)に加えて、市の『障がい福祉制度のあらまし』(9:障害児通所支援)には居宅訪問型児童発達支援(日常生活の基本動作の指導などを居宅で行う)も載っています。市のホームページ本体には居宅訪問型の説明が出てこないので、この5つ目のサービスを知りたいときはこの冊子まで見る必要があります。

サービス利用までの流れは、市のホームページと『障がい福祉制度のあらまし』とで書き方の詳しさが違います。ホームページは相談・申請・概況調査・障害児支援利用計画(案)の作成・サービス等担当者会議の開催・支給決定と受給者証の交付・事業者との契約・利用開始という8段階で説明していますが、『あらまし』はこれに加えて「5領域20項目の調査【概況調査】」という調査の中身と、「放課後等デイサービスの基本報酬の区分における指標(放課後等デイサービス利用者のみ)」という、放デイを使う場合にだけ挟まる手続きを明記しています。放デイを申請する方は、児童発達支援だけを申請する方より確認される項目が1つ多いことになります。

受給者証の交付までにかかる期間は、市が数字で公表しています。「障害児通所支援について」のページに「※受給者証の発行には、市役所への申請後、約一か月ほどかかりますのでご注意ください」と明記されています。

対象となる児童について、市は「身体障がいのある児童、知的障がいのある児童、発達障がいのある児童、精神障がいのある児童、難病の児童等」と挙げたうえで、「※手帳の有無は問わず、児童相談所、医師、保健師等により療育の必要性が認められた児童も対象となります」と明記しています。手帳や診断名がなくても、児童相談所・医師・保健師のいずれかが療育の必要性を認めれば対象になるということです。

費用負担の区分と負担上限月額は、市のページでは次のとおりです。生活保護受給世帯=0円、市町村民税非課税世帯(低所得)=0円、市民税課税世帯(一般1)=通所施設・ホームヘルプ利用の場合4,600円/入所施設利用の場合9,300円、所得割28万円以上(一般2)=37,200円。これは国の基準どおりの4区分で、安曇野市が独自に上乗せや軽減をしているという記載は、このページにも『障がい福祉制度のあらまし』にも見当たりませんでした。就学前の障がい児の発達支援の無償化について、市が単独で案内しているページも見当たりませんでした。該当するかどうかは、申請のときに障がい者支援課へご確認ください。

申請窓口に出す書類として、市はワード版・PDF版の両方で「通所サービス申請書」「世帯状況・収入・資産申告書(様式24号)」「税務情報の閲覧及び提供に関する同意書」「計画相談支援・障害児相談支援依頼届出書(様式17号)」「計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式16号)」を配布しています。持ち物は「受診者の個人番号のわかるもの(通知カードなど)」と「本人確認のできるもの」です。診断書が必須と書かれた書類は無く、様式17号・16号は相談支援事業所へ計画作成を依頼するための届出書です。

通所・通園にかかる燃料費の助成として、市独自の「通所・通園等推進事業助成内容(市事業分)」があります。市内に住む方が自家用車で児童発達支援または放課後等デイサービスの事業所へ通所・通園している場合、対象経費は「通園及び通所等で利用した自家用車の燃料代」で、助成内容は「補助基準額(※下記参照)×通園回数×2分の1」、補助基準額は「補助基準額=燃料単価×距離×10分の1」と定められています(利用には施設の証明書が必要)。窓口は障がい者支援課 障がい福祉担当(0263-71-2251)です。似た名前の県事業分(心身障がい児者施設の入所者の帰省時の有料道路通行料や、通園施設の付添人の燃料代を助成するもの)もあり、対象が違うので取り違えないようにしてください。

相談支援を行う民間の事業所については、市が「障がい者福祉サービス等事業所一覧」(令和8年7月1日現在)というPDFを公表しており、障がい者支援課 支援給付担当のページから確認できます。ここには児童発達支援・放課後等デイサービスなど障がい福祉サービス全般の事業所がまとまっており、市が個別の事業所名を「窓口」として案内しているわけではないため、本ページでは個別の事業所名までは挙げません。事業所を探すときは、この市の一覧をご利用ください。

区分負担上限額(月額)
生活保護受給世帯0円
市町村民税非課税世帯(低所得)0円
市民税課税世帯(一般1)通所・ホームヘルプ4,600円
市民税課税世帯(一般1)入所施設利用9,300円
所得割28万円以上(一般2)37,200円
受給者証の交付は「申請後、約一か月ほど」
安曇野市は「障害児通所支援について」のページで、受給者証の発行に申請後およそ1か月かかることをはっきり書いています。多くの市が期間を公表していない中で、見通しが立てやすい市です。

「障害児通所支援について」の更新日は2024年1月22日で、支所の申請窓口を「地域課」と表記していますが、現在の支所の部署名は「地域づくり課」です(穂高支所のページで確認)。呼び方が変わっている可能性があるので、支所へ行く前に部署名でなく「福祉の申請」と伝えて確かめると確実です。

出典:障害児通所支援について(2024年1月22日 更新)/障がい福祉制度のあらまし(2026年4月1日 更新)/障がい福祉制度のあらまし 9:障害児通所支援(PDF)通所・通園等推進事業(2022年4月1日 更新)/穂高支所(2023年4月1日 更新)/障がい者福祉サービス等事業所一覧(2026年7月1日 更新)/事業所紹介(安曇野市障がい者基幹・総合相談支援センター)(2026年7月1日 更新)

障害児福祉手当の窓口(安曇野市)

安曇野市では、障害児福祉手当特別児童扶養手当のどちらも同じ障がい者支援課 障がい福祉担当(本庁舎1階13番窓口、電話0263-71-2251、ファックス0263-71-2328)が窓口です。受給者証の申請を扱う支援給付担当(0263-71-2083)とは同じ13番窓口にありながら担当と電話番号が違うので、来庁前にどちらの用件か伝えて確認すると確実です。

障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障がいがあり日常生活で常時介護を要する20歳未満の方が対象で、月額16,560円(令和8年4月1日現在)です。所得が一定額を超える場合や、児童福祉法の施設に入所している場合、障がいを理由とする年金等を受けている場合は支給されません。申請窓口は障がい者支援課障がい福祉担当のほか、各支所(穂高・三郷・堀金・明科)地域担当でも受け付けています。申込みには認定請求書、診断書(所定様式、事前に問い合わせを)、本人名義の預金通帳、所得状況届、世帯全員の個人番号がわかるものが必要です。

特別児童扶養手当は、20歳未満で身体・知的・精神に重度または中度以上の障がいがある児童を監護する父母等に支給されます。手当額は1級が障がい児1人につき月額58,450円、2級が月額38,930円(令和8年4月1日現在)です。支給は年3回(4月・8月・11月)、4か月分ずつが指定口座に振り込まれます(新規認定の時期によっては随時払い)。受給を続けるには毎年8月から9月に「所得状況届」の提出が必要で、提出がないと8月以降の手当を受けられません。また2年に一度、3月・7月・11月のいずれかの時期に「再認定請求(診断書等の提出)」も必要です。申請窓口は障がい者支援課障がい福祉担当と各支所地域づくり課地域担当です。

似た名前の児童扶養手当と取り違えないよう注意してください。児童扶養手当はひとり親家庭等を対象にした手当で、窓口は障がい者支援課ではなく子ども家庭支援課 子育て給付係(電話0263-71-2255)です。父母の離婚等で父または母と生計を同じくしていない児童の養育者のほか、18歳未満の児童を養育する父・母が重度の障がいの状態にある場合にも支給されます(全部支給は月額48,050円、令和8年4月から。児童が身体障害者手帳1〜3級等の場合は20歳到達時まで延長)。特別児童扶養手当とは支給要件も窓口も異なる制度です。

市独自の手当として重度心身障害者(児)福祉金があります。安曇野市内に住所がある在宅の重度心身障がい者(児)または保護義務者が対象で、月額2,000円(半期ごとにまとめて4月と10月に支給)です。20歳未満は身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A・B、または特別児童扶養手当の支給対象児童のいずれかに該当すれば対象になります。窓口は障がい者支援課障がい福祉担当と各支所地域担当です。福祉金を受け取っている方は、年2回(8月上旬・2月上旬)の現況届の提出が必要です。

重度心身障害者(児)介護慰労金は、申請年度の9月1日を基準日として、3歳以上の重度心身障がい者(児)を基準日前の1年間に180日以上自宅で介護している人に、年額50,000円支給される制度です。要件は「基準日前の1年間継続して特別障害者手当または障害児福祉手当(うち療育手帳A1を交付されている人に限る)を受給している人を介護している人」で、65歳以上・要介護3以上の対象者は高齢者介護課からの支給になります。窓口は障がい者支援課障がい福祉担当です。

軽度・中等度難聴児補聴器購入等補助金(18歳未満)は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の補聴器購入・修理費用を補助する制度です。日本耳鼻咽喉科学会が指定した県内の精密聴力検査機関の専門医による診断(意見書)が必要で、購入・修理の前に申請しなければなりません。同一世帯で市民税所得割の最多納税者の所得割額が46万円以上の場合は対象外、申請は同一年度内に2回までです。

心身障害者扶養共済という制度もあります。心身障がい者を扶養する保護者が毎月一定の掛金を払い込み、扶養者が死亡または重度の障がい状態になったときに、扶養されていた障がい者へ月額1口あたり20,000円の年金が支給される仕組みです。掛金は加入時の年齢により月額1口あたり9,300円から23,300円で、この「9,300円」は障がい福祉サービスの利用者負担額とはまったく別の金額です。窓口は障がい者支援課障がい福祉担当です。

そのほか、県内に住所があり満18歳到達年度末までに交通事故・災害事故で父または母が死亡または重度の障がい者となった児童に1人あたり150,000円を支給する交通・災害遺児見舞金(窓口は安曇野市社会福祉協議会、電話0263-72-1871)、長野県の特定疾患医療受給者証等の交付を受けている人に12,000円を支給する特定疾患患者見舞金(窓口は障がい者支援課障がい福祉担当と各支所地域担当)があります。

通所・通園にかかる費用の助成として、児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所へ自家用車で通所・通園している方を対象にした通所・通園等推進事業助成内容(市事業分)もあります(燃料単価×距離×10分の1で算出した補助基準額×通園回数×2分の1を助成)。窓口は障がい者支援課障がい福祉担当です。

手当・給付金月額・年額と窓口
障害児福祉手当月額16,560円(令和8年4月現在)/障がい者支援課障がい福祉担当・各支所
特別児童扶養手当 1級月額58,450円(令和8年4月分から)/障がい者支援課障がい福祉担当・各支所
特別児童扶養手当 2級月額38,930円(令和8年4月分から)/障がい者支援課障がい福祉担当・各支所
重度心身障害者(児)福祉金月額2,000円(半期ごと)/障がい者支援課障がい福祉担当・各支所
重度心身障害者(児)介護慰労金年額50,000円/障がい者支援課障がい福祉担当
交通・災害遺児見舞金150,000円/安曇野市社会福祉協議会
特定疾患患者見舞金12,000円/障がい者支援課障がい福祉担当・各支所
「特別児童扶養手当」と「児童扶養手当」は窓口が違います
特別児童扶養手当(障がいのある児童向け)は障がい者支援課障がい福祉担当(0263-71-2251)、児童扶養手当(ひとり親家庭向け)は子ども家庭支援課子育て給付係(0263-71-2255)です。名前が似ていますが、担当課も電話番号も異なります。

手当の額はいずれも令和8年4月1日または令和8年4月分からの額です。年度が替わると改定される可能性があるため、最新額は障がい者支援課へご確認ください。

出典:障害児福祉手当について(2025年4月1日 更新)/特別児童扶養手当について(2026年7月1日 更新)/重度心身障害者(児)福祉金について(2022年4月1日 更新)/重度心身障害者(児)介護慰労金について軽度・中等度難聴児補聴器購入等補助金(18歳未満)について(2025年3月18日 更新)/障がい福祉制度のあらまし 4:年金・手当(PDF)通所・通園等推進事業(2022年4月1日 更新)/児童扶養手当

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは安曇野市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請はどこに行けばよいですか。支所でもできますか。
本庁舎1階13番窓口の障がい者支援課支援給付担当(0263-71-2083)が窓口です。市のページには「各支所 地域課地域担当」でも申請を受け付けると書かれており、穂高・三郷・堀金・明科の4支所(現在の部署名は地域づくり課)でも可能です。ただし支所の「地域担当」と「地域担当(市民福祉)」は分かれているので、福祉の申請だと伝えて窓口を確かめてください。
負担上限月額はいくらですか。
生活保護世帯・市町村民税非課税世帯は0円、市民税課税世帯(一般1)は通所で4,600円・入所施設利用で9,300円、所得割28万円以上(一般2)は37,200円です。これは国の基準どおりの4区分で、市独自の軽減や無償化の案内は見当たりませんでした。就学前の無償化に該当するかは、申請時に障がい者支援課でご確認ください。
特別児童扶養手当と児童扶養手当は同じ制度ですか。
違います。特別児童扶養手当は障がいのある20歳未満の児童を対象とした手当で窓口は障がい者支援課障がい福祉担当(0263-71-2251)、児童扶養手当はひとり親家庭等を対象とした手当で窓口は子ども家庭支援課子育て給付係(0263-71-2255)です。名前が似ていますが担当も電話番号も異なります。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。