あきる野市で児童発達支援・放課後等デイサービスの受給者証(障害児通所給付費)を申請する窓口は、健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係です。場所はあきる野市役所 本庁舎1階の11番窓口(あきる野市二宮350番地)で、電話は042-558-1111(代表)、内線2617から2619を呼び出してください。ファクスは042-558-1170です。受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分です。
🔴 同じ障がい者支援課でも係で内線が違います。市の組織一覧では障がい者支援係が内線2616、障がい者相談係が内線2617・2618と書かれ、「障がい者福祉の手引き」(PDF)と障害福祉サービスのページでは障がい者相談係 内線2617から2619と3本になっています。かけるときは「障がい者相談係、障害児通所支援の件」と伝えてください。
市は「障がい者福祉の手引き」で児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児相談支援を説明しています。児童発達支援の対象は「未就学の障がい児」です。
🔴 あきる野市は「障害者手帳を所持していない場合、医療費助成の受給者証又はマル都医療券、診断名のわかる診断書等が必要です」と書いています。手帳がなくても申請はできますが、診断名の分かる書類を用意する前提になっています。医師の意見書でよいとは書かれていませんので、何を持っていけばよいかは事前に障がい者相談係へ確かめてください。
申請に必要なものは、手引きに(1)障害者手帳(無い場合は診断名の分かる書類)(2)介護給付費・訓練等給付費・地域生活支援事業支給申請書 (3)世帯状況・収入申告書 (4)障害年金証書(受給者のみ)(5)区市町村民税課税(非課税)証明書(転入者)(6)本人の身元確認とマイナンバーが確認できる書類と並んでいます。「その他に必要なものがある場合があります」とも書かれています。
利用までの流れは、手引きの図で(1)障がい者支援課や相談支援事業所へ相談 →(2)障がい者支援課へ申請/相談支援事業所と契約 →(3)現在の生活や障害状況に関する80項目の調査 →(4)サービス等利用計画案の提出 →(5)支給決定・受給者証の交付 →(6)サービス担当者会議 →(7)サービス等利用計画の作成 →(8)利用契約・サービス利用開始 →(9)一定期間ごとのモニタリングと示されています。障害支援区分の認定(医師意見書・審査会)は「必要な場合」だけで、児童の通所支援はここを通りません。
🔴 申請から受給者証が届くまでの日数は、あきる野市は公表していません。市のページにも手引きにも日数の記載がありません。通いはじめたい時期が決まっている場合は、障がい者相談係(042-558-1111 内線2617から2619)に「いつまでに申請すればよいか」を電話で確かめてください。
利用者負担はかかった費用の1割で、世帯の所得に応じて月ごとの上限額が決まります。🔴 手引きには「障がい者の利用負担」と「障がい児の利用負担」の表が並んでいます。通所するお子さんに関わるのは下の「障がい児」の表です。同じ「一般1」でも、障がい者の表には9,300円という額が出てきますが、障がい児が通所施設を使う場合は4,600円です。
就学前の無償化について、手引きは「満3歳になって初めての4月1日から就学までの3年間」を対象とし、対象サービスは児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援など、負担上限月額は0円と書いています。「利用者負担以外の費用(医療費や、食事等の実費で負担しているもの)は、引き続きお支払いいただくこととなります」とも添えられています。
🔵 あきる野市には、0歳から2歳の第2子以降のための東京都の制度もあります。「児童発達支援事業所等利用支援事業(第2子以降の無償化)」といい、いったん事業所へ払った利用者負担額を東京都から給付して実質0円にする仕組みです。対象は児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援で、放課後等デイサービスは対象外です。手続きの問い合わせ先は市ではなく児童発達支援事業第2子無償化コールセンター 0120-901-644(平日午前9時から午後5時)です。
🔴 市のページと手引きには、令和6年3月末で廃止された「医療型児童発達支援」がまだ載っています。障害福祉サービスのページ(更新日2023年11月9日)にも、手引きのサービス一覧にも名前が残っています。いまは児童発達支援に一本化されていますので、事業所を探すときに医療型という区分で探す必要はありません。
| 世帯の区分(障がい児) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 住民税非課税世帯(低所得) | 0円 |
| 一般1 住民税課税世帯(所得割28万円未満)で通所施設・ホームヘルプを利用 | 4,600円 |
| 一般1 同じ区分で入所施設を利用 | 9,300円 |
| 一般2 上記以外 | 37,200円 |
所得を判断するときの世帯の範囲は、障がい児の場合「保護者の属する住民基本台帳での世帯」です(18歳以上の障がい者は本人とその配偶者)。
出典:障害福祉サービス(2023年11月9日 更新)/「障がい者福祉の手引き」を更新しました(2026年7月16日 更新)/障がい者福祉の手引き(PDF)/児童発達支援事業所等利用支援事業(第2子以降の無償化)について(2023年11月9日 更新)/あきる野市 組織から探す(各課・各係の電話番号)/開庁時間のご案内(2026年3月31日 更新)
🔴 あきる野市の手当は、同じ市役所本庁舎の中で2つの課に分かれています。国の障害児福祉手当と、市の条例に基づく心身障害者福祉手当は障がい者支援課(本庁舎1階 南側・11番窓口)。特別児童扶養手当と児童育成手当(障害手当)はこども政策課 手当助成係(本庁舎2階 北側)です。1階と2階を行き来することになりますので、まとめて相談したいときは先に電話で確かめてください。
🔵 あきる野市の心身障害者福祉手当は、20歳未満のお子さんも対象です。これはあきる野市心身障害者福祉手当条例(平成7年条例第87号)に基づく市の手当で、20歳以上しか対象にしない市もあるなか、あきる野市は20歳未満で身体障害者手帳1級から4級、愛の手帳1度から4度、脳性麻痺または進行性筋萎縮症の方に月額7,000円を出しています。支給は年3回(4月・8月・12月の15日前後)で、前月までの4か月分がまとめて振り込まれます。申請に必要なのは、申請書と本人名義の口座番号が分かるもの、転入者は課税(非課税)証明書です。🔵 条例には、東京都内の他の区市町村から転入した場合に、同種の手当が支給された最後の月の翌月から数えて3か月以内に申請すれば、その翌月にさかのぼって支給するという定めもあります。
障害児福祉手当は国の制度で、20歳未満で、精神または身体に重度の障がいがあるため日常生活で常時の介護を必要とする在宅の方が対象です。月額16,560円(令和8年4月から)で、支給は2月・5月・8月・11月の年4回です。🔴 施設に入所している場合は対象外ですが、通所は除かれています。市は「施設入所児(通所を除く)」と書いていますので、児童発達支援や放課後等デイサービスに通っていることは、この手当の妨げになりません。障がいを事由とする年金を受けている方は対象外です。
特別児童扶養手当は、20歳未満で法令に定められた程度の障がいの状態にある児童を監護する父母または養育者が対象です。令和8年4月分から1級が月額58,450円、2級が月額38,930円(令和8年3月分までは1級56,800円、2級37,830円)。支給月は4月・8月・11月の各11日です。目安は身体障害者手帳おおむね1級から3級程度(下肢障害は4級の一部を含む)、愛の手帳おおむね1度から3度程度、自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方などで、複数の障がいがある場合は、個々の程度がこれより軽くても該当することがあります。
児童育成手当(障害手当)は、20歳未満で愛の手帳1・2・3度程度、身体障害者手帳1・2級程度、脳性まひまたは進行性筋萎縮症のお子さんを養育する父母または養育者が対象です。児童1人あたり月額15,500円、支給月は6月・10月・2月の各10日です。
🔴 特別児童扶養手当と児童育成手当(障害手当)は、郵送では申請できません。市は両方のページで「こども政策課手当助成係の窓口(郵送での申請はできません。)」と書いています。申請できるのは受給対象者本人、同一世帯の方、委任状を持った代理人です。
🔴 市の本体サイトにある特別児童扶養手当のページは古いままです。更新日は2025年3月13日ですが、問い合わせ先が「子ども家庭部 子ども政策課 子ども政策係 内線2641、2642」となっています。現在の組織一覧ではこども家庭部 こども政策課で、内線2641は手当助成係、こども政策係は内線2681です。金額も載っていません。手当の中身は、るのキッズWeb(子育て情報サイト)の同名ページのほうが新しいので、そちらを見てください。
所得制限があります。特別児童扶養手当は扶養親族0人で受給者459万6千円・配偶者及び扶養義務者628万7千円から、扶養親族が増えるごとに上がります。児童育成手当(障害手当)は扶養親族0人で366万1千円、5人以上は1人につき38万円が加算されます。心身障害者福祉手当と障害児福祉手当の基準額は、障がい者福祉の手引き(PDF)に表で載っています。
| 手当の名前 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 心身障害者福祉手当(20歳未満) | 7,000円/障がい者支援課(本庁舎1階) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月から)/障がい者支援課(本庁舎1階) |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月分から)/こども政策課 手当助成係(本庁舎2階) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月分から)/こども政策課 手当助成係(本庁舎2階) |
| 児童育成手当(障害手当) | 15,500円/こども政策課 手当助成係(本庁舎2階) |
心身障害者福祉手当は、あきる野市心身障害者福祉手当条例に基づく市の手当で、20歳未満のお子さんも対象になります。このほかに就学前のお子さん向けの市独自の上乗せ手当は、障がい者福祉の手引きとるのキッズWebの手当一覧を通して見た範囲では見つかりませんでした。
出典:障がいのある方への手当について(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(るのキッズWeb)(2026年3月15日 更新)/児童育成手当(障害手当)(るのキッズWeb)(2025年10月29日 更新)/特別児童扶養手当(市の本体サイト・古い記載あり)(2025年3月13日 更新)/障がい者福祉の手引き(PDF)/あきる野市役所庁舎案内図(2026年4月22日 更新)/あきる野市 組織から探す(各課・各係の電話番号)/あきる野市心身障害者福祉手当条例(例規集)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。