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東京都日の出町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、日の出町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、日の出町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(日の出町)

日の出町で障がいのあるお子さんの福祉サービスを申し込む窓口は、福祉総務課 障がい支援係です。町のホームページの障害福祉の各ページの問い合わせ先が、この係になっています。電話は 042-588-4112、ファクスは 042-597-4369 です。

町のホームページの「障害のある方(生活支援関係)の福祉制度」に載っている障害福祉サービス(自立支援給付)は、障がいのある方自らがサービスを選び、事業者と対等な立場で契約を結んでサービスを利用する制度です。対象は、町内に住所を有する身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者でそれぞれの障害者手帳の交付を受けている方と、指定難病の認定を受けている方です。所得制限はなく、費用負担はあります。申請に必要なものは、所定の申請書、はんこ、前年所得税額(1〜6月までの申請は前々年の所得税額)のわかるものです。

児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援について、受給者証の申請の流れ、負担上限月額、申請から交付までの期間は、町のホームページには載っていません。申請の手順と必要書類は、福祉総務課 障がい支援係(042-588-4112)にお尋ねください。

町の『日の出町障害者計画・第7期日の出町障害福祉計画・第3期日の出町障害児福祉計画』には、障害児通所支援の利用実績が載っています。1か月あたりの実人数は、児童発達支援が令和3年度2人、令和4年度4人、令和5年度5人です。障害児相談支援は同じ順に5人、5人、9人です。障害児相談支援は、障害児通所支援の利用申請の手続きで障害児支援利用計画案の作成などを行うサービスとして、計画に説明されています。

計画には、児童発達支援センターについて、町の方針として、設置に向けた取組等を推進すると書かれています。児童発達支援センターは、町のホームページには載っていません。

手帳を持っていないお子さんの場合の手続きや、診断書の要否は、町のホームページには載っていません。手帳の交付についての問い合わせ先は福祉総務課 障がい支援係です。愛の手帳の申請先は、18歳未満が東京都立川児童相談所、18歳以上が東京都心身障害者福祉センターです。18歳未満の愛の手帳の申請先である立川児童相談所は、日の出町が担当地域に入っています(電話 042-523-1321)。

受給者証の手順は福祉総務課へ
障害児通所支援の申請の流れと必要書類は、町のホームページには載っていません。福祉総務課 障がい支援係(042-588-4112)に電話で確かめてください。

出典:障害のある方(生活支援関係)の福祉制度/日の出町障害者計画・第7期日の出町障害福祉計画・第3期日の出町障害児福祉計画/手帳の交付/東京都児童相談所一覧(2026年8月1日 更新)

障害児福祉手当の窓口(日の出町)

日の出町で障がいのある子どもに関わる手当の窓口は、手当によって2つの係に分かれています。障害児福祉手当と特別児童扶養手当は福祉総務課 障がい支援係(042-588-4112)、児童育成手当(障害手当)は子育て支援課 子育て支援係(042-588-4113)です。

障害児福祉手当と特別児童扶養手当の額は、厚生労働省の公式ページによると、令和8年4月から、障害児福祉手当が月額16,560円、特別児童扶養手当が1級58,450円、2級38,930円です。窓口は福祉総務課 障がい支援係です。

障害児福祉手当の対象は、20歳未満で精神または身体に重度障害を有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方(おおむね身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2度程度の障害、もしくはそれと同様の疾病・精神障害がある方)です。前年の所得額が一定額以上の方、障害を支給理由とする公的年金を受給している方、施設等に入所している方は対象外です。申請には、所定の申請書、金融機関の口座番号、前年所得のわかる書類、所定の診断書、障害者手帳、個人番号(マイナンバー)確認書類が必要です。

特別児童扶養手当の対象は、身体障害者手帳1〜3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)、愛の手帳1〜3度程度、またはそれらと同等の疾病もしくは身体または精神に障害のある20歳未満の児童を扶養している方です。複数の障害がある児童は、個々の障害の程度が上記より軽度でも該当となることがあります。前年の所得額が一定額以上の方、児童が施設等に入所している方、児童が障害を支給事由とする公的年金を受給している方は対象外です。申請には、所定の申請書、金融機関の口座番号、所定の診断書、身体障害者手帳または愛の手帳、戸籍謄本、住民票、前年所得のわかる書類、個人番号確認書類が必要です。

児童育成手当(障害手当)は、児童1人につき月額15,500円です。対象は、身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1度から3度程度、脳性麻痺または進行性筋萎縮症のいずれかにあたる20歳未満の児童を扶養している方です。支給は6月(2月〜5月分)、10月(6月〜9月分)、2月(10月〜1月分)です。申請には、認定申請書、申請者と児童の戸籍謄本、児童の身体障害者手帳または愛の手帳(手帳がない方は所定の診断書)、申請者名義の金融機関口座のわかるものなどが必要です。

町のホームページには、このほか、重度心身障害者手当(月額60,000円)、身体障害児の育成医療給付(18歳未満の身体に障害を有する児童が対象)、小児慢性疾患の医療費助成(18歳未満)、心身障害者(児)医療費助成(身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度の方など)が載っています。問い合わせ先は福祉総務課 障がい支援係(042-588-4112)です。

手当月額と窓口
障害児福祉手当(国)16,560円(令和8年4月〜・厚生労働省)/福祉総務課 障がい支援係
特別児童扶養手当 1級(国)58,450円(令和8年4月〜・厚生労働省)/福祉総務課 障がい支援係
特別児童扶養手当 2級(国)38,930円(令和8年4月〜・厚生労働省)/福祉総務課 障がい支援係
児童育成手当(障害手当)児童1人につき15,500円/子育て支援課 子育て支援係
国の手当の額は厚生労働省のページに載っています
令和8年4月からの額は、厚生労働省の公式ページ(障害児福祉手当・特別児童扶養手当)に載っています。窓口は福祉総務課 障がい支援係(042-588-4112)です。

出典:障害のある方(手当・医療助成関係)の福祉制度/児童育成手当(育成・障害)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは日の出町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

児童発達支援の受給者証の申請の流れは、町のホームページに載っていますか。
障害児通所支援の受給者証の申請の流れ、必要書類、負担上限月額は、町のホームページには載っていません。福祉総務課 障がい支援係(042-588-4112)にお尋ねください。
特別児童扶養手当や障害児福祉手当の額はいくらですか。
厚生労働省の公式ページによると、令和8年4月から、障害児福祉手当は月額16,560円、特別児童扶養手当は1級58,450円、2級38,930円です。窓口は福祉総務課 障がい支援係(042-588-4112)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。