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秋田県東成瀬村の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、東成瀬村が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、東成瀬村の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(東成瀬村)

障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の申請窓口は、村のホームページには載っていません。村の役場連絡先のページでは、健康福祉課(電話 0182-47-3410)の業務内容に、介護、高齢福祉、障害、児童福祉、保育園・児童館、地域包括支援センター、こども家庭センターが挙げられています。受給者証の申請の窓口と手続きは、健康福祉課へお問い合わせください。

村のホームページの「障がい福祉サービスの利用」のページには、対象は村内に居住し、身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳をお持ちの方と、そのほか何らかの障がいをお持ちの方と書かれています。内容は、日常生活を支援するため、ホームヘルプサービスや生活介護、施設入所等によるサービスを提供するもので、利用者本人や保護者等の収入によって費用負担が発生します。担当課は健康福祉課(0182-47-3410)です。

障害児通所支援の利用者負担の月額は、村のホームページには載っていません。

出典:役場連絡先/障がい福祉サービスの利用

障害児福祉手当の窓口(東成瀬村)

特別児童扶養手当は、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給される手当です。厚生労働省のページによれば、月額は令和8年4月より、1級58,450円・2級38,930円です。

障害児福祉手当の月額は、厚生労働省のページによれば、令和8年4月より16,560円です。

村のページ「児童扶養手当現況届・特別児童扶養手当所得状況届について」には、特別児童扶養手当を受給している方は毎年8月に所得状況届を提出すること、対象の方には7月中にお知らせと関係書類を送付すること、お知らせに記載された受付期間内に役場健康福祉課へ届けること、面談も行うので事前に担当へ日程を連絡すること、手続きをしないと8月以降の手当が差し止めされることが書かれています。問い合わせ先は健康福祉課 児童福祉担当(0182-47-3410)です。特別児童扶養手当と障害児福祉手当の新規の申請の窓口は、村のホームページには載っていません。健康福祉課へお問い合わせください。

村の福祉医療費制度(マル福)は、身体障害者手帳1級〜3級、療育手帳Aの所持者(重度心身障害(児)者)が対象の医療費助成です。受給者本人(社会保険本人の場合のみ)が所得制限基準額以下であることが要件で、申請場所は東成瀬村防災情報センター1階(住民生活課)、問い合わせは住民福祉課福祉医療担当(電話 0182-47-3403)と書かれています。

療育通院費助成事業は、村内に居住し、県立医療療育センターに通院等をして療育、訓練、指導あるいは治療を受けている児童の保護者が対象で、児童の通院等1日につき5,000円が助成されます。手続きは健康福祉課(0182-47-3410)で、県立医療療育センターの通院状況確認書、申請者(保護者)の印鑑、預金通帳などを持参します。

手当月額(令和8年4月より)
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
障害児福祉手当16,560円

手当の所得制限や支払時期は、健康福祉課(0182-47-3410)へお尋ねください。

出典:特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/児童扶養手当現況届・特別児童扶養手当所得状況届について(2024年7月22日 更新)/福祉医療費制度(マル福)/療育通院費助成事業

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは東成瀬村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

特別児童扶養手当と障害児福祉手当の額はいくらですか。
厚生労働省のページによれば、令和8年4月より、特別児童扶養手当は1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当は16,560円です。村の窓口は、健康福祉課(0182-47-3410)へお問い合わせください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。