障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型発達支援・保育所等訪問支援)の申請窓口は、福祉保健課(福祉班)です。所在地は大潟村字中央1-1、電話は 0185-45-2114 です。村の『大潟村障がい福祉のしおり』(2026)の役場の相談窓口一覧には、福祉班の業務として、障害福祉サービス、障害児通所支援、児童福祉に関する相談が挙げられています。
対象は心身に障がいがある障がい児で、しおりには「各種障害者手帳を所持している必要はありません」と書かれています。必要書類は、申請書、同意書、各種障害者手帳または特別児童扶養手当証書・医師意見書など、世帯状況・収入申告書、印鑑、マイナンバーが確認できるものです。
サービス利用までの流れの例として、しおりには、福祉保健課・相談支援事業所に相談、サービス利用計画案の作成、利用申請・利用計画案の提出、利用決定・受給者証の発行、事業所と契約、サービス利用開始の順が図で示されています。サービスの支給決定を受けた後に、利用したい事業者と契約して利用します。
利用者負担は、しおりに、原則1割負担(課税世帯のみ)で、課税状況等によって負担額に上限があると書かれています。上限の月額と、申請から受給者証の交付までの期間は、村のしおりには載っていません。福祉保健課へお問い合わせください。
障害児相談支援は、障害児通所支援の申請に係る給付決定の前に利用計画案を作成し、給付決定後に事業者等と連絡調整を行い、サービス等利用計画を作成する支援です。しおりでは、対象を障がい者、障がい児、難病患者等としています。
18歳未満の児童が指定医療機関で受ける、障がいを除去・軽減するための治療で確実に効果が期待できるものには、自立支援医療(育成医療)があります。しおりには、必要書類として、申請書、自立支援医療(育成医療)意見書、同意書、印鑑、マイナンバーが確認できるもの(世帯員全員分)が挙げられ、申請・問い合わせ先は福祉保健課です。
村役場の代表電話は 0185-45-2111 です。
障害児福祉手当と特別児童扶養手当の申請・問い合わせ先は、福祉保健課(福祉班)(大潟村字中央1-1・電話 0185-45-2114)です。村の障がい福祉のしおり(2026)が、手当ごとに申請・問い合わせ先を福祉保健課としています。
特別児童扶養手当は、障がいのある20歳未満の児童を養育している保護者に支給される手当です。しおりに書かれた月額は、令和8年4月1日現在で1級58,450円・2級38,930円です。対象児童が施設に入所している場合や、受給資格者や同居家族の前年の所得が限度額をこえている場合は対象にならないと書かれています。必要書類は、認定請求書、請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本、世帯全員の住民票、診断書(療育手帳「A」の交付を受けている方は療育手帳のコピー)、申請者名義の預金通帳、印鑑、世帯員全員のマイナンバーが確認できるものです。
障害児福祉手当は、20歳未満で、身体障害者手帳のおおむね1級か療育手帳のおおむねA程度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする方が対象です。しおりに書かれた月額は、令和8年4月1日現在で16,560円です。身体障害者手帳を所持していなくても同程度の障がいがある方は対象になり、施設に入所している場合や、本人や扶養義務者の前年の所得が限度額を超えている場合は対象にならないと書かれています。必要書類は、認定請求書、障害児福祉手当用の診断書、世帯全員の住民票、所得状況届、年金を受給している場合は金額のわかるハガキなど、障がい児本人の銀行通帳、手帳(お持ちの方)、印鑑、マイナンバーが確認できるものです。
厚生労働省のページは、特別児童扶養手当を、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給される手当、障害児福祉手当を、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給される手当と説明しています。
福祉医療(マル福)は、身体障害者手帳の1~3級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳の1級をお持ちの方の保険診療にかかる自己負担分を全額助成する制度で、社会保険の本人のみ所得制限があります。申請・問い合わせ先は福祉保健課です。
| 手当 | 月額(令和8年4月1日現在) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
申請・問い合わせ先は、3つとも福祉保健課(福祉班)0185-45-2114です。
出典:大潟村障がい福祉のしおり(PDF)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは大潟村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。