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秋田市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月15日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、秋田市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、秋田市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(秋田市)

秋田市で障害児通所支援(児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援)の受給者証を出すのは、本庁舎1階の障がい福祉課(山王一丁目1番1号/018-888-5663)です。秋田市には区がなく、市が公開している直通電話番号一覧でも、障がい児(者)の福祉サービスの窓口は障がい福祉課だけが載っています。

障害児通所支援は障害支援区分の認定を受けません。市は支給決定の流れの中で、訪問審査と審査会の段に「訓練等給付・地域相談支援給付・児童通所支援は(利用計画案の提出へ)」と補足しています。

利用できるのは、身体に障がいのある児童、知的障がいまたは精神に障がいのある児童、治療方法が確立していない疾病などに罹患している児童です。市は「医学的診断名又は障害者手帳を有することは必須条件ではなく、療育を受けなければ福祉を損なうおそれのある児童を含みます」と書いています。

世帯の区分ひと月の上限額
生活保護世帯0円
低所得(市県民税非課税世帯に属する者)0円
一般1(市民税課税世帯のうち市民税所得割額の合計が28万円未満・居宅で生活する障がい児)4,600円
一般2(市県民税課税世帯のうち「一般1」以外の者)37,200円
就学前の無償化と、秋田市だけの2つの助成
満3歳になった後の最初の4月から小学校入学まで3年間は無料です。これに加えて秋田市には障がい児すこやか療育支援事業(未就学児が児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援を利用した際の利用者負担と実費の食費を一部助成)と、障がい児通所施設利用料無償化事業(同じ範囲を助成して無料にする)があります。どちらも所得制限があります。

負担上限月額より1割負担のほうが低い場合は1割負担です。なお令和8年10月1日(木曜日)から令和9年3月31日まで、試行として障がい福祉課の窓口受付時間が午前9時から午後4時45分までに変わります(前後30分ずつ短縮)。申請から受給者証が交付されるまでの期間は、市のページに示されていません。

出典:秋田市 障害福祉サービスについて(令和7年3月28日 更新)/秋田市 障がい者のためのくらしのしおり(4 障害児通所支援)(令和8年8月20日 更新)/秋田市 障害福祉サービス関係申請書ダウンロード(令和8年5月19日 更新)/秋田市 障がい福祉課(令和8年9月7日 更新)/秋田市役所の直通電話番号(令和8年4月23日 更新)

障害児福祉手当の窓口(秋田市)

障害児福祉手当も特別児童扶養手当も、窓口は本庁舎1階の障がい福祉課(018-888-5663)です。区や市民サービスセンターでの受付はありません。

特別児童扶養手当は秋田市で受付し、秋田県で認定します

手当月額と支払い
障害児福祉手当(20歳未満で、身体障害者手帳のおおむね1級か療育手帳のおおむねA程度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とするかた)月額16,560円(令和8年4月分から)。2月・5月・8月・11月の年4回
特別児童扶養手当 1級(重度障害児)月額58,450円(令和8年4月分から)。4月・8月・11月の年3回
特別児童扶養手当 2級(中度障害児)月額38,930円(令和8年4月分から)。4月・8月・11月の年3回
どちらも所得の限度額があります
障害児福祉手当は、施設に入所している場合や、本人または扶養義務者の前年の所得が限度額をこえている場合は対象になりません。特別児童扶養手当も、対象児童が施設に入所している場合や、受給資格者や同居家族の前年の所得が限度額をこえている場合は対象になりません。

秋田市には障がい児(者)福祉医療制度(重度心身障がい児=身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A など)もあり、窓口は同じ障がい福祉課です。福祉医療費受給者証は原則、毎年8月1日が更新日です。

出典:秋田市 障がい者の各種手当(令和8年4月21日 更新)/秋田市 障がい児(者)福祉医療制度について(令和7年7月7日 更新)/秋田市 障がい福祉課(令和8年9月7日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。