秋田市で障害児通所支援(児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援)の受給者証を出すのは、本庁舎1階の障がい福祉課(山王一丁目1番1号/018-888-5663)です。秋田市には区がなく、市が公開している直通電話番号一覧でも、障がい児(者)の福祉サービスの窓口は障がい福祉課だけが載っています。
障害児通所支援は障害支援区分の認定を受けません。市は支給決定の流れの中で、訪問審査と審査会の段に「訓練等給付・地域相談支援給付・児童通所支援は(利用計画案の提出へ)」と補足しています。
利用できるのは、身体に障がいのある児童、知的障がいまたは精神に障がいのある児童、治療方法が確立していない疾病などに罹患している児童です。市は「医学的診断名又は障害者手帳を有することは必須条件ではなく、療育を受けなければ福祉を損なうおそれのある児童を含みます」と書いています。
| 世帯の区分 | ひと月の上限額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 低所得(市県民税非課税世帯に属する者) | 0円 |
| 一般1(市民税課税世帯のうち市民税所得割額の合計が28万円未満・居宅で生活する障がい児) | 4,600円 |
| 一般2(市県民税課税世帯のうち「一般1」以外の者) | 37,200円 |
負担上限月額より1割負担のほうが低い場合は1割負担です。なお令和8年10月1日(木曜日)から令和9年3月31日まで、試行として障がい福祉課の窓口受付時間が午前9時から午後4時45分までに変わります(前後30分ずつ短縮)。申請から受給者証が交付されるまでの期間は、市のページに示されていません。
出典:秋田市 障害福祉サービスについて(令和7年3月28日 更新)/秋田市 障がい者のためのくらしのしおり(4 障害児通所支援)(令和8年8月20日 更新)/秋田市 障害福祉サービス関係申請書ダウンロード(令和8年5月19日 更新)/秋田市 障がい福祉課(令和8年9月7日 更新)/秋田市役所の直通電話番号(令和8年4月23日 更新)
障害児福祉手当も特別児童扶養手当も、窓口は本庁舎1階の障がい福祉課(018-888-5663)です。区や市民サービスセンターでの受付はありません。
特別児童扶養手当は秋田市で受付し、秋田県で認定します。
| 手当 | 月額と支払い |
|---|---|
| 障害児福祉手当(20歳未満で、身体障害者手帳のおおむね1級か療育手帳のおおむねA程度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とするかた) | 月額16,560円(令和8年4月分から)。2月・5月・8月・11月の年4回 |
| 特別児童扶養手当 1級(重度障害児) | 月額58,450円(令和8年4月分から)。4月・8月・11月の年3回 |
| 特別児童扶養手当 2級(中度障害児) | 月額38,930円(令和8年4月分から)。4月・8月・11月の年3回 |
秋田市には障がい児(者)福祉医療制度(重度心身障がい児=身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A など)もあり、窓口は同じ障がい福祉課です。福祉医療費受給者証は原則、毎年8月1日が更新日です。
出典:秋田市 障がい者の各種手当(令和8年4月21日 更新)/秋田市 障がい児(者)福祉医療制度について(令和7年7月7日 更新)/秋田市 障がい福祉課(令和8年9月7日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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