📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 上峰町の窓口 > 佐賀県上峰町の受給者証と手当——申請する窓口
📋 手続き・制度

佐賀県上峰町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年10月6日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、上峰町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、上峰町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(上峰町)

上峰町のホームページには、障害児通所受給者証(児童発達支援などを使うための受給者証)の申請ページは載っていません。申請の方法や必要な書類は、健康福祉課へお問い合わせください。電話は直通で 0952-52-7413、所在地は〒849-0123 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1の上峰町役場です。町の『上峰町障害福祉計画・障害児福祉計画』(令和6年3月)は、発行元が佐賀県上峰町健康福祉課で、問い合わせ先に同じ直通番号が書かれています。

町の『上峰町障害福祉計画・障害児福祉計画』は、児童福祉法の障害児通所支援として、児童発達支援(障がいのある子ども〈未就学〉を対象とした通所訓練)、放課後等デイサービス(主に小学生から高校生までの学校に通っている障がいのある子どもが、学校の帰りや夏休み等の長期休暇に利用する訓練)、保育所等訪問支援(保育所等に定期的に訪問し、障がいのある子どもやスタッフに対して、集団生活に適応するための専門的支援を行う)などを挙げています。あわせて障がい児相談支援(障害児支援利用計画を作成し、支給決定後のサービス事業者等との連絡調整や、一定期間ごとの計画の見直しを行う)も同じ表に並んでいます。

受給者証の月額負担上限額の区分や、申請から交付までの日数は、町のホームページには載っていません。利用料のことも、申請の前に健康福祉課(0952-52-7413)で尋ねてください。

町の療育手帳のページは、手続きの窓口を健康福祉課福祉介護係と案内しています。療育手帳の対象は知的機能の障害(おおむね18歳までに障害が認められたもの)を持つ人で、まず医師に相談してから、本人または保護者が窓口に申請し、佐賀県総合福祉センターで面接・判定のうえ等級が決まります。受給者証の申請に手帳が必要かどうかは、町のホームページには載っていないため、あわせて健康福祉課へ尋ねてください。

受給者証の申請ページは町のホームページに載っていません
まず健康福祉課(0952-52-7413)へ電話して、申請の方法と必要書類を尋ねてください。療育手帳の窓口は健康福祉課福祉介護係です。

出典:上峰町総合福祉計画について(2025年7月11日 更新)/上峰町障害福祉計画・障害児福祉計画(PDF・令和6年3月)/療育手帳(2022年1月17日 更新)

障害児福祉手当の窓口(上峰町)

障害のある子どもに関わる国の手当は、特別児童扶養手当と障害児福祉手当です。

特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童を家庭で監護・養育している父母等に支給されます。月額は令和8年4月から、1級が58,450円、2級が38,930円で、厚生労働省は原則として毎年4月、8月、12月にそれぞれの前月分までを支給するとしています(年3回)。町のページでは、窓口は健康福祉課福祉介護係で、受給資格がなくなったときの届出や、住所・氏名・支払金融機関の変更などの連絡もここへ出します。問い合わせは健康福祉課(0952-52-7413)です。

障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。月額は令和8年4月から16,560円です。障害児福祉手当は、町のホームページには専用のページが載っていません。申請の窓口は、健康福祉課(0952-52-7413)へお問い合わせください。

所得制限があり、受給資格者や扶養義務者の前年の所得が一定の額以上のときは支給されません。限度額は、厚生労働省の各ページに載っています。

手当(令和8年4月から)月額
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
障害児福祉手当16,560円

月額は厚生労働省の公式ページによる令和8年4月からの額です。窓口は健康福祉課(0952-52-7413)です。

出典:特別児童扶養手当(2023年4月5日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは上峰町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障害児通所受給者証の申請は、どこへ行けばよいですか。
町のホームページには受給者証の申請ページは載っていません。健康福祉課(上峰町役場/0952-52-7413)へ電話で、申請の方法と必要書類を尋ねてください。
特別児童扶養手当の月額はいくらですか。
令和8年4月から、1級が58,450円、2級が38,930円です。窓口は健康福祉課福祉介護係(0952-52-7413)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。