発達を指摘されたあと、吉野ヶ里町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
吉野ヶ里町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
お子さんの発達の相談は、こども・保健課 こども家庭センター係が受け付けています。電話は 0952-37-0345、所在地は吉野ヶ里町吉田1262番地2の吉野ヶ里町役場です。町のホームページの「発達相談」のページは、子どもの成長・発達に関する相談会を実施していて、気になることがあればまずは相談してほしいと案内しています。相談会・教室はすべて予約制で、希望する人はこども・保健課へ連絡します。
相談会・教室は4種類あります。すくすく相談は、NPO法人それいゆの専門相談員が応じます。場所は東脊振健康福祉センター「きらら館」(吉野ヶ里町三津775番地)で、予約制で1組40分程度、参加費は無料、お子さんと一緒に行きます。ひまわり相談は、臨床心理士がゆっくり話を聞きます。場所は吉野ヶ里町役場 1階 こども相談室で、予約制で1組40分程度、参加費は無料です。チラシには、ことばが遅い・聞こえが気になる・目線が合いにくい・集団行動がとりにくい・子どもとの関わり方がわからない、といった例が挙がっています。
ぺちゃくちゃ広場は、お子さんの言葉や行動の発達を少し心配している人を対象にしたおやこ遊びです。スタッフは言語聴覚士・看護師・保健師で、場所はきらら館の多目的ホール、時間は10時から11時30分までです。予約制で、前日までに電話で連絡します。毎回10組程度で、初めて参加する人は事前アンケートを書いて当日持っていきます。ことばの相談は、言語聴覚士が個別に応じます。場所は役場1階のこども相談室で、一人あたり40分、予約制です。
各相談会の日程は、町のホームページの「発達相談」のページからリンクされているチラシ(PDF)で確かめられます。申し込みはどれもこども・保健課 こども家庭センター係(0952-37-0345)です。
| 相談の名前 | 相談員・場所 |
|---|---|
| すくすく相談 | NPO法人それいゆの専門相談員/きらら館 |
| ひまわり相談 | 臨床心理士/役場1階 こども相談室 |
| ぺちゃくちゃ広場 | 言語聴覚士・看護師・保健師/きらら館 多目的ホール |
| ことばの相談 | 言語聴覚士/役場1階 こども相談室 |
出典:発達相談(2026年09月24日 更新)/すくすく相談(チラシ・PDF)/ひまわり相談(チラシ・PDF)/ぺちゃくちゃ広場(チラシ・PDF)/ことばの相談(チラシ・PDF)
吉野ヶ里町のホームページでは、母子健康手帳の交付、乳幼児の健診・相談、発達相談の問い合わせ先に、こども・保健課 こども家庭センター係が挙げられています。電話は 0952-37-0345、ファックスは 0952-52-6189、所在地は佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田1262番地2の吉野ヶ里町役場です。
母子健康手帳の交付(妊娠の届出)の窓口は、こども・保健課 こども家庭センター係です。保健師が面談をしたうえで交付します。
発達の相談会(すくすく相談・ひまわり相談・ぺちゃくちゃ広場・ことばの相談)と、2か月児相談・1歳6か月児健診・3歳6か月児健診などの問い合わせ先も、こども家庭センター係です。ひまわり相談とことばの相談の会場は、吉野ヶ里町役場 1階 こども相談室です。
児童福祉法に基づくこども家庭センターの設置の根拠や、センターの業務の範囲を説明するページは、町のホームページには載っていません。詳しくは、こども家庭センター係(0952-37-0345)へ問い合わせてください。
出典:母子健康手帳(2023年02月02日 更新)/発達相談(2026年09月24日 更新)/こどもの健康(2026年09月24日 更新)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
佐賀県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は佐賀県のページにまとめています。
佐賀県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。玄海町 上峰町 基山町 みやき町
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。