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佐賀県玄海町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月6日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
玄海町で、どこに電話をかければよいのか。玄海町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——玄海町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、玄海町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
最初にかける先は、こども・ほけん課 こども係(0955-52-2159)です。乳幼児の健診・相談の窓口で、発達や育児の心配を電話で相談できます。障害児福祉手当は福祉・介護課 福祉係(0955-52-2220)、就学のことは教育委員会 教育課(0955-80-0233)です。

玄海町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(玄海町)

玄海町で子どもの発達や育児のことを相談するときの窓口は、こども・ほけん課 こども係(電話 0955-52-2159)です。町の母子保健のページは、健康診査の結果、必要に応じて相談や訪問なども行うと案内しています。あわせて、電話や窓口で妊産婦、乳幼児、思春期に関する相談を随時受け付けているとも載っています。

町の母子保健のページには、子どもの発達やしつけで悩む保護者の方への相談として「にこにこ親子相談」が載っています。日程や申込み方法は、こども係へ電話で確かめてください。

障がいのある人やその家族の相談には、北部地域障がい者相談支援センターがあります。町のページによれば、令和6年4月に玄海町と唐津市における相談支援の中核的な役割を担う機関として開設されました。身体・知的・精神それぞれ専門の相談員が対応します。設置場所は唐津市障がい者支援センターりんく2階(電話 0955-72-9272)で、毎週火曜日は玄海町役場でも開設しています。受付時間は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分までで、土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除かれます。町のページの問い合わせ先は福祉・介護課 福祉係(電話 0955-52-2220)です。

発達の気になるお子さんのご家族のために、サポートブックも用意されています。ご本人のプロフィールや成長の記録、支援の経過などを一冊にまとめるファイルで、乳幼児期・学齢期・青年・成人期の引き継ぎや情報の共有に使えます。「北部地域(唐津市及び玄海町地域)自立支援協議会」で検討して作成したもので、各種の相談や支援を受けるときに見せると、説明の負担を軽くできると案内されています。置き場所には、唐津市障がい者支援センター(りんく1,2階)や唐津市医療保健センター(保健医療課)などが挙げられていて、ページからダウンロードもできます。

子育ての悩みや情報については、町が委託しているNPO法人唐津市子育て支援情報センター(唐津市東城内1-3 りんく3階)の子育て相談(電話 0955-72-2288)も、町のページで案内されています。

出典:母子保健について(2019年10月1日 更新)/北部地域障がい者相談支援センター(2024年4月1日 更新)/サポートブックについて(2019年10月1日 更新)/唐津市子育て支援情報センター(子育て相談・しろくまくん・ラビットくん)(2024年10月1日 更新)

こども家庭センター(玄海町)

確認できませんでした
玄海町の公式サイトを2026-10-06時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.town.genkai.lg.jp/life/1/7/39//https://www.town.genkai.lg.jp/life/1/7/42//https://www.town.genkai.lg.jp/soshiki/24/index-2.html/https://www.town.genkai.lg.jp/soshiki/24/35720.html/https://www.town.genkai.lg.jp/uploaded/life/84964_820891_misc.pdf/https://www.town.genkai.lg.jp/soshiki/24/1213.html

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

佐賀県のほかのページ

佐賀県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は佐賀県のページにまとめています。

佐賀県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。上峰町 基山町 みやき町 吉野ヶ里町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

玄海町で、子どもの発達が気になるときはどこに電話しますか。
こども・ほけん課 こども係(0955-52-2159)です。町の母子保健のページに、乳幼児に関する相談を電話や窓口で随時受け付けていると載っています。
障がいのある子どもの相談は、町内でできますか。
北部地域障がい者相談支援センターは唐津市障がい者支援センターりんく2階にあり、毎週火曜日は玄海町役場でも開設しています。電話は0955-72-9272です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。