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佐賀県基山町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月6日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
基山町で、どこに電話をかければよいのか。基山町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——基山町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、基山町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、基山町こども家庭センター(保健センター・0942-85-9095)に電話してください。発達の遅れが気にかかるときの相談も、町の広報が案内している窓口です。受給者証と手当の申請は福祉課 障がい福祉係(庁舎1階・0942-92-7964)で、相談の窓口とは別です。

基山町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(基山町)

発達のことで心配があるとき、町の窓口は基山町こども家庭センターです。保健センターにあり、電話は 0942-85-9095 です。町の広報は、このセンターで受けられる相談の例として、発達の遅れが気にかかる場合を挙げ、ひとりで悩まず気軽に相談するよう案内しています。

乳幼児の健診・育児の相談は、健康増進課(保健センター)の電話 0942-92-2045 でも受けています。町のページでは、乳幼児健診や育児相談を通して、お子さんの成長や接し方についての相談に対応していると説明されています。

障がいのあるお子さんの相談支援では、鳥栖・三養基地区総合相談支援センター「若楠療育園」が児童中心の窓口です。鳥栖市、みやき町、基山町及び上峰町の1市3町で委託している事業所で、所在地は鳥栖市弥生が丘2丁目134番地1、電話は 0942-83-1228、開設時間は9時00分~17時00分(土曜日・日曜日・年末年始を除く)です。

同じ1市3町の委託で、身体・知的・精神に障がいのある方の相談を受ける鳥栖・三養基地区総合相談支援センター「キャッチ」(鳥栖市宿町1041-3、電話 0942-87-8956、開設時間は9時00分~18時00分、土曜日・日曜日・年末年始を除く)もあります。『きやま子育てガイドブック』は、障がい児相談支援の窓口としてこのキャッチの電話番号を載せています。

子育ての悩み全般は、基山っ子みらい館内の窓口でも聞いてもらえます。『きやま子育てガイドブック』には、子育て支援ネットワークコーディネーター(電話 0942-92-2305)と、子育てコンシェルジュ・子育て交流広場(電話 0942-92-6630)が、町の相談窓口として載っています。

県の機関として、佐賀県中央児童相談所があります。佐賀県の「子育てについて悩んだら」のページでは、中央児童相談所の対象地区に基山町が含まれています。子どもの発達についての悩みも相談内容に入っており、電話は 0952-26-1212、受付は電話が毎日8時30分~22時、来所が平日8時30分~17時15分、相談場所は佐賀市天祐1-8-5 佐賀県総合福祉センターです。児童虐待については24時間、全国共通ダイヤル189で相談を受け付けています。

窓口電話
基山町こども家庭センター(保健センター)0942-85-9095
健康増進課(保健センター)0942-92-2045
若楠療育園(児童中心の相談支援センター)0942-83-1228
キャッチ(総合相談支援センター)0942-87-8956
佐賀県中央児童相談所(県の機関)0952-26-1212

出典:広報きやま 2024年4月号(6ページ:組織機構改革、こども家庭センター)/子育てに不安があります。相談する機会はありますか?(2016年11月24日 更新)/鳥栖・三養基地区障がい者相談窓口について(2022年3月2日 更新)/きやま子育てガイドブック(令和7年3月改訂版・PDF)(2025年6月5日 更新)/子育てについて悩んだら(佐賀県)(2026年9月1日 更新)

こども家庭センター(基山町)

基山町には基山町こども家庭センターがあります。保健センターにあり、電話は 0942-85-9095 です。令和6年4月1日に、母子保健と児童福祉の包括的な相談支援体制を整備するため、保健センターへこども課が移り、こども家庭センターが設置されました。

町の組織のページでは、こども課の中にこども家庭センター室があり、その下にこども家庭センター係が置かれています。『きやま子育てガイドブック』には、こども家庭センターの窓口として、こども課の名前で 0942-85-9095、健康増進課の名前で 0942-92-2045 が載っています。

広報は、このセンターで受けられる相談の例として、発達の遅れが気にかかる場合も挙げ、ひとりで悩まず気軽に相談するよう案内しています。町の窓口一覧では、子育て全般の相談先としてこども課(電話 0942-92-7968)も載っています。

障がいのあるお子さんの通所サービスの受給者証と手当は、福祉課 障がい福祉係(0942-92-7964)が窓口です。

出典:広報きやま 2024年4月号(6ページ:組織機構改革、こども家庭センター)/こども課/きやま子育てガイドブック(令和7年3月改訂版・PDF)(2025年6月5日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

佐賀県のほかのページ

佐賀県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は佐賀県のページにまとめています。

佐賀県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。玄海町 上峰町 みやき町 吉野ヶ里町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障がいのある子どもの相談支援センターは町の外にもありますか。
鳥栖市、みやき町、基山町及び上峰町の1市3町で委託している総合相談支援センターがあります。児童中心の若楠療育園(鳥栖市・0942-83-1228)と、キャッチ(鳥栖市・0942-87-8956)です。
児童相談所はどこですか。
県の機関の佐賀県中央児童相談所(佐賀市天祐1-8-5・0952-26-1212)が、基山町を含む地区を担当しています。児童虐待については24時間、全国共通ダイヤル189で相談を受け付けています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。