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佐賀県上峰町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月6日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
上峰町で、どこに電話をかければよいのか。上峰町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——上峰町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、上峰町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、健康福祉課(0952-52-7413)に電話してください。乳幼児健診・予約制の育児相談・特別児童扶養手当の問い合わせ先が同じ番号で、受給者証の申請方法も、町のホームページには載っていないため、ここで尋ねます。発達が気になって相談したいときは、こども家庭センター(ふるさと学館2階/0952-53-1033)が0歳から18歳までの相談を受けています。

上峰町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(上峰町)

発達のことで最初に相談できる窓口は、町では次の3つです。

こども家庭センターは、ふるさと学館2階にあります。電話は 0952-53-1033、開所時間は月から金曜日の8時30分から17時まで(祝日、12月29日から1月3日を除く)です。町のページは、ふるさと学館は月曜日が休館日だが、こども家庭センターは開いていると案内しています。対象は0歳から18歳までのすべての子どもとその家庭、妊産婦で、「お困りではありませんか?」の例に「子どもの発達が遅いような気がする」が挙げられています。相談は無料で、まず電話で相談し、希望に応じてほかの相談機関などを案内してもらえます。

育児相談(予約制)は、就学前児とその家族が対象です。内容は身体測定、離乳食相談、育児の悩みなどで、日程は随時、会場は上峰町役場1階の相談室です。希望するときは事前に健康福祉課(52-7413)へ連絡します。町の健診・相談のカレンダーにも、育児・栄養相談(予約制)として身体測定や発育、離乳食などの相談を随時行っていると書かれています。

よろず相談窓口「かみつばき」は、老人福祉センター「おたっしゃ館」(上峰町大字前牟田107番地2)の中にあります。公認心理師などの専門家が、「子どもの療育」を含む困りごとを聴く窓口で、月曜日から金曜日の9時から17時まで(祝日、12月29日から1月3日を除く)、電話相談と対面相談があり、相談は無料です。お問い合わせは 0952-37-5397 で、予約は電話またはインターネットで受け付けています。本人だけでなく、家族や関係者からの相談も受けています。

町のこども家庭センターの開所時間以外に相談したいときは、町のページが佐賀県中央児童相談所(佐賀市天祐1-8-5、佐賀県総合福祉センター内)を案内しています。電話は 0952-26-1212、電話相談は土曜日・日曜日・祝日を含む毎日8時30分から22時までで、18歳未満の子どもたちに関する様々な相談に応じる県立の機関です。児童虐待に関しては24時間相談を受けています。

発達の相談は、まずこども家庭センター(0952-53-1033)へ
月曜日の休館日も、こども家庭センターは開いています。予約制の育児相談は健康福祉課(0952-52-7413)で受け付けています。

出典:子どもに関する困りごとや悩みごと、ひとりで悩まないで【こども家庭センター】(2022年6月3日 更新)/こどもの健診(2021年1月27日 更新)/令和8年度 子どもの健診・相談カレンダー(PDF)/重層的支援体制整備事業(2026年1月4日 更新)

こども家庭センター(上峰町)

上峰町にはこども家庭センターがあります。町のページは、0歳から18歳までの全ての子どもが健やかに成長できるように、子どもとその家庭、妊産婦を対象に総合的な相談に対応し、関係機関と連携を図りながら実情に応じたサポートにつなげていく場所と説明しています。

場所はふるさと学館2階、電話は 0952-53-1033、開所時間は月から金曜日の8時30分から17時まで(祝日、12月29日から1月3日を除く)です。ふるさと学館は月曜日が休館日ですが、こども家庭センターは開いています。相談は無料で、相談の秘密は守られます。「こどもでもそうだんできます」という案内もあり、子ども本人からの相談も受けています。

町の「学校案内・各種案内」のページは、ふるさと学館2階に「子ども支援センター」と「こども家庭センター」を統合した「子ども家庭総合支援センター」を設置していると案内しています。そのうち「こども家庭センター」では、子どもや子育てに関する内容の様々な気になることについて、子ども家庭支援員が話を聞くと書かれています。

開所時間以外の相談先として、町のページは佐賀県中央児童相談所(0952-26-1212、毎日8時30分から22時まで)を案内し、児童相談所の相談専用ダイヤル 0120-189-783 と、虐待かもと思ったときの虐待対応ダイヤル 189(全国共通・通話料無料)も載せています。

こども家庭センターはふるさと学館2階(0952-53-1033)
ふるさと学館は月曜日が休館ですが、こども家庭センターは月から金曜日に開いています。

出典:子どもに関する困りごとや悩みごと、ひとりで悩まないで【こども家庭センター】(2022年6月3日 更新)/学校案内・各種案内(2026年9月15日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

佐賀県のほかのページ

佐賀県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は佐賀県のページにまとめています。

佐賀県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。玄海町 基山町 みやき町 吉野ヶ里町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターは月曜日も開いていますか。
開いています。ふるさと学館は月曜日が休館日ですが、こども家庭センターは月から金曜日の8時30分から17時まで開いています(祝日、12月29日から1月3日を除く)。電話は 0952-53-1033 です。
町の窓口が閉まっている時間に相談したいときは。
佐賀県中央児童相談所(0952-26-1212)が、土曜日・日曜日・祝日を含む毎日8時30分から22時まで電話相談を受けています。児童虐待に関しては24時間の相談を受けています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。