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京都府久御山町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年10月6日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——久御山町では、どこで何をするのか。久御山町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(久御山町)

乳幼児健診は、保健センター(すこやかルーム)で行われ、担当は子育て支援課です(電話 075-631-9904)。町のページには、乳幼児健康診査は予定表の通り実施し、各健診の対象者には日時等のお知らせを個別に通知すると書かれています。

令和8年度の乳幼児健診等予定表に載っている健診は、3〜4か月児健診、10か月児健診、1歳8か月児健診、2歳6か月児歯科健診、3歳児健診です。受付はどの健診も午後1時20分から1時50分です。実施日は月ごとに決まり、対象は生まれ月で分かれています。2歳6か月児歯科健診は隔月で、2か月分の生まれ月がまとめて対象になります。各健診の日付と対象の生まれ月は、予定表のPDFに載っています。暴風警報などが発表されたときは、原則事業を中止すると書かれています。

予定表には、健診のほかに、乳幼児相談、子育て相談(要予約)、パパ&ママ教室(要予約)、ぱくぱく教室(要予約)が載っています。乳幼児相談は予約なしで計測や相談を保健師・栄養士が受け付けています。「その他の母子保健事業」の欄には、新生児訪問として、赤ちゃんが生まれたら保健師が家庭に訪問し、育児相談などを行うと書かれています。

5歳児健診は、令和8年度の乳幼児健診等予定表の健診の一覧に含まれていません。「4歳児サポート事業」の内容は、町のホームページには載っていません。子育て支援課(075-631-9904)へお問い合わせください。

就学前の発達の相談は、子育て相談(月の第2水曜日・要予約)や療育教室「すまいる」があります(相談の項を参照)。

健診受付・会場(令和8年度)
3〜4か月児健診午後1時20分〜1時50分/保健センター(すこやかルーム)
10か月児健診午後1時20分〜1時50分/保健センター(すこやかルーム)
1歳8か月児健診午後1時20分〜1時50分/保健センター(すこやかルーム)
2歳6か月児歯科健診午後1時20分〜1時50分/保健センター(すこやかルーム)
3歳児健診午後1時20分〜1時50分/保健センター(すこやかルーム)

出典:乳幼児健康診査や母子保健事業について/令和8年度 乳幼児健診等予定表(PDF)/久御山町こども計画(本編)(PDF)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(久御山町)

就学に関する教育委員会の窓口は、学校教育課(役場2階)です(電話 075-631-9974)。就学相談の申込み方法、受付の時期、就学時健康診断の日程は、町のホームページには載っていません。学校教育課へお問い合わせください。

区域外就学・就学指定校の変更については、保護者の申立により、教育委員会が事由相当と認めるときは指定した小・中学校を変更できると、町のページ「区域外就学・就学指定校の変更について」に書かれています。

就学前の相談は、教育相談室(ゆうホール2階・電話 0774-46-5640)でも受けています。

窓口電話
学校教育課(役場2階)075-631-9974

出典:久御山町こども計画(本編)(PDF)/通学区域/区域外就学・就学指定校の変更について/教育支援センター

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

久御山町に5歳児健診はありますか。
令和8年度の乳幼児健診等予定表の健診の一覧に載っているのは、3〜4か月児健診、10か月児健診、1歳8か月児健診、2歳6か月児歯科健診、3歳児健診で、5歳児健診は含まれていません。久御山町こども計画には、乳幼児健康診査に加え「4歳児サポート事業」等で障害リスクの早期発見に努めると書かれています。問い合わせは子育て支援課(075-631-9904)です。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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