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大阪府島本町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月6日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
島本町で、どこに電話をかければよいのか。島本町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——島本町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、島本町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達が気になるときの最初の電話は、すこやか推進課(075-961-1122)です。障害児通所支援や手当は福祉推進課(075-962-7460)、就学相談は教育推進課(075-962-0391)です。

島本町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(島本町)

就学前のお子さんの発達の相談は、健康福祉部 すこやか推進課(ふれあいセンター1階、電話 075-961-1122)が受けています。町のページ『こども(就学前)の発達に関する相談』では、保健師等が電話で相談を受け、訪問や面接でゆっくり話を聴くこともでき、具体的な困りごとがなく何となく心配という場合でも相談できると案内されています。必要に応じて、次の相談や教室につながります。

にこにこ健診(経過観察健診:心理)は、ことばが遅いように感じる、かんしゃくやこだわりが強い、集団になじみにくいなどの相談に対応し、発達検査を実施します。対象は町内在住の乳幼児とその保護者で、相談日は月5日程度(予約制)、場所はふれあいセンター1階保健ゾーン、費用は無料です。きらきら相談(発達相談)は、専門のスタッフがお子さんの様子を見ながら相談に応じます。対象は町内在住の乳幼児とその保護者で、相談日は月2日程度(予約制)、費用は無料です。ことばの相談は、発音がうまくできないなどのことばの相談に言語聴覚士が応じます。対象は町内在住の乳幼児とその保護者で、相談日は年4回(予約制)、費用は無料です。予約は電話、面接、訪問で日程を案内のうえ取ります。

幼児教室は、発達に心配や不安のあるお子さんと保護者が、ともに遊びながらよい親子関係を築くための集団の場(親子同室)で、保育士が支援します。対象は町内在住の未就園児とその保護者で、週1回午前中、ふれあいセンターで行われ、費用は無料です。紹介が基本の教室のため、まずすこやか推進課へ相談します。

障害のあるお子さんや家族の総合的な相談は、福祉推進課(役場2階29番窓口、電話 075-962-7460)が島本町障害者基幹相談支援センターとして受けています。町が委託する相談支援事業所として、障害児(者)相談支援センター「うぃっしゅ」(地域福祉支援センター島本内、電話 075-925-5513)もあります。

小・中学校に通う障害のあるお子さんとその保護者の教育相談・発達相談は、島本町教育センター(ふれあいセンター4階、相談専用電話 075-962-4238)です。相談日時は月曜日から金曜日の9時から16時まで(土・日・祝日、年末年始は除く)で、予約制です。

島本町は、大阪府の機関の吹田子ども家庭センター(電話 06-6389-3526)の担当区域に入っています(大阪府のページ)。

窓口電話
すこやか推進課(就学前の発達相談)075-961-1122
福祉推進課(障害福祉全般)075-962-7460
島本町教育センター(教育相談・発達相談)075-962-4238
吹田子ども家庭センター(大阪府の機関)06-6389-3526

出典:こども(就学前)の発達に関する相談(2026年4月1日 更新)/相談窓口【障害者・難病者】(2024年4月11日 更新)/島本町教育センター(2026年9月28日 更新)/各子ども家庭センターの所在地と電話番号|大阪府

こども家庭センター(島本町)

妊産婦・こども・そのご家庭の総合相談窓口として、「島本町こどもすこやかセンター」が設置されています。どこに相談してよいかわからない場合は、こども家庭課(電話 075-962-7931)へ連絡できます。

母子保健部門は、すこやか推進課(ふれあいセンター1階、電話 075-961-1122)で、母子健康手帳の交付、パパママクラス、産後ケア事業、こんにちは赤ちゃん訪問、乳幼児健診、乳幼児の発達相談・教室・講座、予防接種などを扱います。児童福祉部門は、こども家庭課(ふれあいセンター2階、電話 075-962-7931)で、18歳未満のすべてのお子さんとその家庭などからの相談窓口です。「子育て」に関する相談、「発達」や「性格」の相談、保育所などや学校での生活に関する相談、子どもからの相談、児童虐待やヤングケアラーの相談を受けています。

こども家庭課の家庭児童相談は、家庭児童相談員が面接相談・電話相談を受けます。相談日は毎週月曜日から金曜日の午前9時から午後5時(祝日・年末年始を除く)で、場所はふれあいセンター2階のこども家庭課です。

児童相談所にあたる大阪府の機関は、吹田子ども家庭センター(吹田市出口町19-3、電話 06-6389-3526)です。島本町はその担当区域に入っています。受付時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)です。

窓口電話
こども家庭課(児童福祉部門)075-962-7931
すこやか推進課(母子保健部門)075-961-1122
吹田子ども家庭センター(大阪府の機関)06-6389-3526

出典:島本町こどもすこやかセンター(2026年4月6日 更新)/子育てに関する相談(2026年5月1日 更新)/各子ども家庭センターの所在地と電話番号|大阪府

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

大阪府のほかのページ

大阪府全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は大阪府のページにまとめています。

大阪府内で、同じ形式でまとめている市区町村です。熊取町 能勢町 忠岡町 豊能町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達が気になるとき、最初にどこへ電話しますか。
すこやか推進課(075-961-1122)です。保健師等が電話で相談を受け、訪問や面接でゆっくり話を聴くこともできます。にこにこ健診、きらきら相談、ことばの相談、幼児教室につながります。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。