大刀洗町で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使いたいときの窓口は、福祉課です。町のホームページの「介護給付・訓練等給付・障害児通所支援」のページの問い合わせ先は、福祉課(〒830-1298 福岡県三井郡大刀洗町大字冨多819番地、電話 0942-77-2266)です。町役場の代表電話は 0942-77-0101で、開庁時間は午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日は休み)です。
このページが説明している障害児通所支援は5つです。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行うサービスです。医療型児童発達支援は、肢体不自由児に児童発達支援及び治療を行います。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障がい等により外出が困難な障がい児に対し、居宅を訪問して発達支援を行います。放課後等デイサービスは、授業の終了後又は学校休業日に施設に通わせ、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。保育所等訪問支援は、保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を提供して、保育所等の安定した利用を促進します。
このページの対象者の欄は、障がいをお持ちの方(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者等)、難病の方等です。サービスによって、利用対象者が異なります。
利用の流れは、町のページでは次の順に書かれています。①町または相談支援事業者にサービス利用等について相談し、町に申請します。その後、相談支援事業所でサービス等利用計画案を作成してもらいます。②介護や障がい等の状況について面接し、認定調査を行います。③サービス利用意向や生活状況、提出されたサービス利用計画案をもとに、サービス支給量や利用者負担上限月額等を決定し、受給者証が交付されます(支給決定通知)。④利用者はサービスを利用する事業者を選び、受給者証を提示して契約した後、サービスを利用します。利用したときは、利用者負担額を事業者に支払います。
費用は、原則、サービス利用料の1割負担です。世帯の収入状況により、利用者負担上限月額が設定されます。食費・光熱水費がかかる場合などは実費負担です。上限月額の区分ごとの金額と、申請から受給者証の交付までの期間は、町の上記ページには載っていません。福祉課へお尋ねください。
申請に使う様式は、同じページから取り出せます。様式15は「受給者証再交付申請書」、様式14は「申請内容変更届出書」、様式17は「計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書」、様式18は「計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書」です。
就学前の障害児通所支援の利用料の無償化は、町の「介護給付・訓練等給付・障害児通所支援」のページと「幼児教育・保育の無償化」のページには載っていません。無償化について知りたいときは、福祉課へお問い合わせください。上記の2ページには、相談支援事業所の一覧も載っていません。どの事業所に計画の作成を頼めるかは、福祉課で確かめてください。
出典:介護給付・訓練等給付・障害児通所支援(2026年2月6日 更新)/幼児教育・保育の無償化(2023年11月22日 更新)
特別児童扶養手当は、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給される手当です。月額は、令和8年4月からの額で、1級が58,450円、2級が38,930円です。支払いは原則として年3回で、それぞれの前月分までが支給されます。申請は住所地の市区町村の窓口へ出します。大刀洗町では、町の「特別児童扶養手当」のページの問い合わせ先が福祉課(0942-77-2266)です。
町のページには、次のことが書かれています。対象児童が児童福祉施設等に入所している場合は、手当を受けることができません。定められた額以上の所得があるときは、手当が支給されません。請求手続きをした日の翌月分から支給されます。8月に年に一度の所得状況届の手続きがあり、手続きをしなかった場合は手当が一時支給停止になります。再認定請求は、診断書等により児童の障害状態を確認するもので、判定の期間・時期は児童により違い、該当者には通知が届きます。
障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人に支給されます。月額は、令和8年4月からの額で、16,560円です。支払いは、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。申請は住所地の市区町村の窓口へ出します。大刀洗町では、町の「特別障がい者手当・障害児福祉手当」のページの問い合わせ先が福祉課(0942-77-2266)です。町のページには、施設に入所しているとき、障がいを支給事由とする年金を受けているときは支給されないこと、本人・扶養義務者等の所得制限があることが書かれています。
所得制限の額は、厚生労働省の公式ページに、扶養親族等の数ごとの表があります。申請に必要な書類は、福祉課へお尋ねください。
| 手当 | 月額(令和8年4月から)と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/福祉課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/福祉課 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/福祉課 |
出典:特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/特別児童扶養手当(2014年7月1日 更新)/特別障がい者手当・障害児福祉手当(2022年2月3日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは大刀洗町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。