筑前町で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの申請窓口は、福祉課 生活福祉係です。窓口はめくばーる健康福祉館にあり、電話は 0946-23-8490 です。町が配布している『障がい者福祉の手引き』(令和6年5月)は、所在地を〒838-0802 筑前町久光951番地1 めくばーる健康福祉館内としています。町の組織一覧では、福祉課 生活福祉係の業務に障害者福祉が含まれています。
『障がい者福祉の手引き』は、障がい者のサービスを受けるには事前に手続き(申請)が必要で、手続き方法は各窓口に相談するよう案内しています。サービス利用までの流れは、福祉課への申請、聞き取り調査・計画作成、審査会、サービス決定、受給者証の発行の順です。利用にはサービス等利用計画が必要で、利用の仕方や支給申請はサービスの種類に応じて要件が異なるため、福祉課または相談支援事業者に尋ねるよう案内されています。
手引きのサービス一覧で障害児通所給付に分類されているのは、居宅訪問型児童発達支援、児童発達支援(未就学の障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技巧の付与、集団生活への適応訓練を行うサービス)、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援です。相談支援(障がいのある人や家族等の介助者からの相談に応じ、情報の提供や助言、障がい福祉サービスの利用支援などを行う)も同じ一覧に載っています。手引きは、申請の窓口を福祉課 生活福祉係、相談支援事業者を筑前町社会福祉協議会(0946-42-4555)としています。
町のホームページの『障がい福祉相談』のページは、相談支援窓口として筑前町社会福祉協議会(0946-42-4555)と福祉課 生活福祉係(0946-23-8490)を並べ、どちらも月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)の8時30分から17時までとしています。
利用者負担の月額上限と、就学前の発達支援の無償化の扱いは、町のホームページと『障がい者福祉の手引き』には載っていません。町の『幼児教育・保育の無償化について』のページにも、児童発達支援の利用料は挙がっていません。申請に必要な書類と、申請から受給者証が届くまでの日数も、町のホームページには載っていません。申請の前に福祉課 生活福祉係へ電話で尋ねると確実です。
福祉の手続きではマイナンバーの手続きが必要です。町のページは、個人番号カードまたは通知カードと、運転免許証など本人確認できるもの(写真付きでない場合は2つ以上)を挙げています。
出典:障がい者福祉のサービス(2026年4月30日 更新)/障がい者福祉の手引き(PDF・令和6年5月)/障がい福祉相談(2022年10月27日 更新)/福祉課 生活福祉係(2024年4月1日 更新)/幼児教育・保育の無償化について(2020年3月29日 更新)
特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいのある(政令で定める程度)20歳未満の児童を監護している父か母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給される手当です。窓口は健康課 年金・児童手当係(本庁1階・0946-42-6648)です。月額は令和8年4月分から、重度障害児(1級)が1人につき58,450円、中度障害児(2級)が1人につき38,930円で、支払は年3回です。所得による制限があり、対象児童が施設に入所しているときなど、手当を受けることができない場合があります。申請には戸籍や住民票のほか、必要に応じて準備する書類があるため、事前に問い合わせてください。障害児福祉手当とあわせて受給することができます。
障害児福祉手当は、重度の障害があるため日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の障害児に支給される手当で、月額は令和8年4月から16,560円です。申請の窓口は福祉課 生活福祉係(めくばーる健康福祉館・0946-23-8490)です。所得制限があり、施設に入所している人と、障害を事由とする公的年金を受けている人は対象外です。令和6年5月の『障がい者福祉の手引き』は、申請に必要なものとして、認定請求書、認定診断書(療育手帳A1を持っている場合は省略可)、世帯員全員分の住民票、児童本人名義の口座の書類、マイナンバーカードなどを挙げています。
| 手当・助成 | 窓口と額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 健康課 年金・児童手当係/0946-42-6648/1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月分から) |
| 障害児福祉手当 | 福祉課 生活福祉係/0946-23-8490/16,560円(令和8年4月から) |
出典:児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/障がい者福祉の手引き(PDF・令和6年5月)/障がい者福祉のサービス(2026年4月30日 更新)/健康課 年金・児童手当係(2024年4月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは筑前町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。