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佐賀県白石町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年10月6日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、白石町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、白石町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(白石町)

白石町では、障害福祉サービスの相談と申請は、役場の長寿社会課 障がい福祉係(電話 0952-84-7117)が窓口です。町の「部署別の業務案内及び電話番号」には、長寿社会課 障がい福祉係の電話として 0952-84-7117 が載っています。「相談案内(例月)」のページにも、障害福祉サービスの利用など障害のある方の生活全般の相談先として、長寿社会課 障がい福祉係(0952-84-7117)が載っています。

児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援の利用手続き(受給者証の申請の流れ、必要書類、交付までの期間)は、町のホームページの障害者福祉のページには載っていません。申請の前に、障がい福祉係へ電話で、何を持って行けばよいかを確かめてください。

町の「障害者福祉」のページには、「手当について」「障害者手帳とは」「障害者相談支援事業」などが並んでいます。障害福祉サービスの利用支援を行う窓口として、「障害者相談支援事業」のページに障がい者総合相談支援センターが載っています。このセンターは平成21年4月に設置され、専門員が常駐して相談に応じ、24時間365日電話相談にも応じると、町のページに書かれています。

手帳が必要になりそうなとき:療育手帳(知的障害のある方の手帳)は、申請のときに調書をつくるための聞き取りがあり、事前の予約が必要です。申請後は、佐賀県総合福祉センターで判定を受けます。窓口は障がい福祉係です。

最初の電話は障がい福祉係へ
受給者証の手続きの流れは町のホームページに載っていません。長寿社会課 障がい福祉係(0952-84-7117)に電話で確かめてください。受付は役場の開庁時間(平日の午前8時30分から午後5時15分)です。

出典:部署別の業務案内及び電話番号/相談案内(例月)/障害者相談支援事業/障害者手帳とは

障害児福祉手当の窓口(白石町)

障害のある子どもの手当は、長寿社会課 障がい福祉係(電話 0952-84-7117)が窓口です。町の「手当について」のページには、障害児福祉手当と特別児童扶養手当が載っています。

障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障害状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とする障害児本人に支給されます。月額16,560円(令和8年4月〜)で、2月・5月・8月・11月の年4回に分けて支給されます。支給制限は、児童が障害を支給事由とする公的な年金等を受給している場合、本人が施設に入所した場合、所得が限度額を超えた場合です。

特別児童扶養手当は、精神または身体に障害のある在宅の20歳未満の児童を養育する保護者等に支給されます。月額は、1級(重度)が児童1人につき58,450円、2級(中度)が児童1人につき38,930円(令和8年4月〜)で、年3回に分けて支給されます。支給制限は、児童が障害を支給事由とする公的な年金等を受給している場合、児童が施設に入所した場合、所得が限度額を超えた場合です。

額と支給回数は、厚生労働省の「障害児福祉手当について」「特別児童扶養手当について」のページでも、令和8年4月適用の額として確かめられます。申請に必要な書類や手続きの流れは、町のホームページには載っていません。障がい福祉係(0952-84-7117)にお問い合わせください。

手当月額(令和8年4月〜)
障害児福祉手当16,560円
特別児童扶養手当 1級(重度)58,450円
特別児童扶養手当 2級(中度)38,930円
申請の前に障がい福祉係へ
手当ごとに所得の制限などがあります。長寿社会課 障がい福祉係(0952-84-7117)で、対象になるかを確かめてから申請書類を受け取ってください。

出典:手当について/部署別の業務案内及び電話番号/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは白石町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の相談は、どこに電話しますか。
長寿社会課 障がい福祉係(0952-84-7117)です。町のホームページには申請の流れが載っていないので、必要な書類は電話で確かめてください。
障害児福祉手当と特別児童扶養手当は、支給の回数が違いますか。
違います。町のページでは、障害児福祉手当は2月・5月・8月・11月の年4回、特別児童扶養手当は年3回です。額は、障害児福祉手当が月16,560円、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円です(令和8年4月〜)。窓口はどちらも長寿社会課 障がい福祉係です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。