太良町で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの通所受給者証は、町民福祉課 福祉係が受け付けています。町の「障害児通所支援の申請について」のページは、利用手続きの最初の段階として「まずは、町民福祉課 福祉係へご相談ください」と案内しています。場所は太良町役場の1階(〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6)、このページの問い合わせ先の電話は 0954-67-0718(FAX 0954-67-2103)です。
町が示している利用手続きの流れは、①相談申込、②利用申請、③サービス等利用計画案の作成、④支給決定・受給者証の交付の順です。②の利用申請は、町民福祉課福祉係への申請と調査が必要です。更新申請の場合だけはオンライン申請ができ、マイナンバーカードと、カードの読み取りができるスマートフォンの「マイナサイン」アプリが必要です。オンライン申請のあとの調査票は、町のフォームか郵送で提出します。
③のサービス等利用計画案は、障害児相談支援事業所が作成します。セルフプランを希望する場合は、保護者自身が作成します。④では、町が調査の結果、サービス利用の意向、生活状況等を勘案して決め、通所受給者証が交付されます。交付されたら、利用する事業所に提示します。
手続きに必要なものとして、申請書類のほか、障害者手帳や医師の診断書等、各種調査票が挙げられています。申請書類の様式は、町の「障害児通所支援の申請について」のページからダウンロードできます。
町が障害児通所給付として案内しているサービスは、児童発達支援(障がいのある小学校就学前の児童が対象)、放課後等デイサービス(就学中の障がいのある児童が対象)、保育所等訪問支援(保育所、幼稚園、小学校、乳児院などを訪問する支援)の3つです。このほか、サービス等利用計画を作る障害児相談支援があります。
利用者負担は、町のページでは「障害児通所支援の利用負担は原則1割」と案内されていて、世帯の収入により負担上限月額が設けられます。世帯は、児童の保護者が属する住民基本台帳上の世帯で判断します。下の表のとおりで、一般1の通所施設の場合は月額4,600円です。
3歳から5歳までの障がいのある子どもの児童発達支援等の利用料は、幼児教育・保育の無償化により無料になります。要件を満たす人は、障害児通所支援利用者補助金を受けることができると町のページに書かれています。
児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援を提供できる施設は、杵藤地区自立支援協議会が作成した「こども支援ガイドブック」で紹介されています。町の「障害児通所支援」のページから、ガイドブックのPDFを開けます。
役場の開庁時間は、平日の8時30分から17時15分までです。第2・第4火曜日は19時15分までで、延長時間は本庁窓口とご予約の方のみとされています。土・日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日〜1月3日)は休みです。
| 区分と世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市町村民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市町村民税課税世帯・所得割28万未満)通所施設・ホームヘルプ利用の場合 | 4,600円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
出典:障害児通所支援の申請について(2026年9月9日 更新)/障害児通所支援(2026年9月9日 更新)/組織一覧・直通電話帳(2026年4月1日 更新)
子どもの障害に関する手当で、町のホームページに載っているのは、特別児童扶養手当と障害児福祉手当の2つです。額は令和8年4月からの額で、窓口は手当ごとに別の課です。
特別児童扶養手当は、身体や精神に中度以上の障害のある20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している人に支給されます。月額は、1級該当児童が1人につき58,450円、2級該当児童が1人につき38,930円です(令和8年4月から)。支給は年3回です。受給者の前年の所得が一定額以上の場合、障害のある児童が公的年金を受けることができる場合、児童が児童福祉施設等に入所している場合などは支給されません。窓口は子育て支援課 子育て支援係(0954-68-0110)です。
障害児福祉手当は、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の児童で、重度の障害状態にある人に支給されます。月額は16,560円です(令和8年4月から)。児童が障害を支給事由とする公的な年金を受給している場合と、児童が施設に入所している場合は支給されません。所得制限があります。町のページの問い合わせ先は町民福祉課 福祉係(0954-67-0718)です。
手当の支払いの月、所得制限の限度額、申請に必要な書類は、窓口で確かめてください。
| 手当 | 月額(令和8年4月から)と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/子育て支援課 子育て支援係 0954-68-0110 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/子育て支援課 子育て支援係 0954-68-0110 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/町民福祉課 福祉係 0954-67-0718 |
出典:特別児童扶養手当について(2026年3月23日 更新)/障害年金・手当・共済について(2025年1月15日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは太良町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。