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📋 手続き・制度

佐賀県白石町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年10月6日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——白石町では、どこで何をするのか。白石町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(白石町)

乳幼児健診は、こども課 母子保健係(電話 0952-60-4614)が担当し、集団で行う健診はすべて「白石町健康センター」で実施します。健康センターは白石町総合センターと同じ敷地内にある茶色の建物です。対象の方には、健診の1か月半前を目安に個別に案内が届きます。受診できないときは、事前に連絡するよう案内されています。

令和8年度の健診と相談の種類は、町の「令和8年度 母子保健事業日程」に次のとおり載っています。日付は対象の生まれ月ごとに決まっているので、日程表(PDF)で自分の子どもの月を確かめてください。

乳児健診(4か月児)は木曜日で、受付は13時00分から13時15分です。日程表には、乳児健診にブックスタートも併記されています。もぐもぐ相談(8〜9か月児)は、栄養相談と歯科教室で、受付は13時00分から13時15分です。

1歳6か月児健診(1歳6〜8か月児)は木曜日で、受付は12時45分から13時10分です。2歳6か月児歯科健診(2歳6〜8か月児)は火曜日で、受付は12時50分から13時15分です。3歳6か月児健診(3歳6〜8か月児)は金曜日で、受付は12時45分から13時10分です。

フッ化物塗布(希望者・要予約)は、1歳6か月児健診と2歳6か月児歯科健診のときに、対象者以外の方にも無料で行われます。母子モアプリからの予約、またはこども課 母子保健係(0952-60-4614)への連絡で申し込みます。乳児健診のときに渡される乳幼児健康診査受診票(ピンクの紙)は、生後9〜10か月ごろに病院で使います。

5歳児健診は、町の令和8年度の母子保健事業日程には含まれていません。5歳児健診の有無や代わりの相談は、こども課 母子保健係(0952-60-4614)に確かめてください。

健診・相談(対象)曜日と受付時間
乳児健診(4か月児)木曜日/13:00〜13:15
もぐもぐ相談(8〜9か月児)13:00〜13:15
1歳6か月児健診(1歳6〜8か月児)木曜日/12:45〜13:10
2歳6か月児歯科健診(2歳6〜8か月児)火曜日/12:50〜13:15
3歳6か月児健診(3歳6〜8か月児)金曜日/12:45〜13:10
日程は対象の生まれ月で決まります
月ごとの日付は町の「令和8年度 母子保健事業日程」(PDF)に載っています。問い合わせは こども課 母子保健係(0952-60-4614)です。

出典:R8年度乳幼児相談及び健診/令和8年度 母子保健事業日程(PDF)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(白石町)

就学の相談は、役場の学校教育課(電話 0952-84-7128)が窓口です。

就学相談会の開催日・申込みの期限・申込み方法は、町のホームページには載っていません。学校教育課へお問い合わせください。

就学の相談は学校教育課へ
就学相談会の日程と申込み方法は学校教育課(0952-84-7128)に電話で確かめてください。

出典:部署別の業務案内及び電話番号

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

白石町は5歳児健診をやっていますか。
町の令和8年度の母子保健事業日程には含まれていません。日程表にあるのは、乳児健診(4か月児)、もぐもぐ相談(8〜9か月児)、1歳6か月児健診、2歳6か月児歯科健診、3歳6か月児健診です。5歳児の相談は、こども課 母子保健係(0952-60-4614)に確かめてください。
健診はどこで受けますか。
集団で行う健診はすべて白石町健康センターです。白石町総合センターと同じ敷地内にある茶色の建物です。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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