大町町で児童発達支援などの障がい児通所サービスを使うときの申請窓口は、福祉課 福祉係です。電話は 0952-82-3185、場所は大町町総合福祉保健センター「美郷」(佐賀県杵島郡大町町大字大町5000番地)です。役場庁舎の住所は大字大町5017番地で、代表電話は 0952-82-3111 です。窓口の業務時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・年末年始を除く)です。
町のページ「障がい児通所サービス」は、おおむね0歳から18歳の高等学校卒業までの年齢の児童が受けられるサービスとして案内しています。対象に挙がっているのは、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている児童、医師により療育が必要と認められる児童(診断書、意見書または検査結果報告書等が必要)、自立支援医療(精神通院)を受けている児童、特別児童扶養手当の受給対象児童、難病等のある児童です。
サービスの種類は、児童発達支援(主に未就学の障がい児)、放課後等デイサービス(就学中の障がい児)、居宅訪問型児童発達支援(重度の障がい等で外出が著しく困難な児童の自宅を訪問)、保育所等訪問支援(保育所などを訪問して集団生活への適応を支援)です。
杵藤地区自立支援協議会が作った「子ども支援ガイドブック」(令和8年1月)は、町のページ(障がい児支援「子ども支援ガイドブック」)から開けます。町のページは、利用したい事業所を見学した後に大町町福祉課福祉係で申請し、支給決定後に事業所と契約を結ぶ流れを案内しています。ガイドブックの大町町の欄には「事業所なし」と載っています。
利用者の負担は、サービス利用料の原則1割です。所得に応じて下の表の負担上限月額があり、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。所得を判断する世帯の範囲は、障がい児の場合は保護者の属する住民基本台帳での世帯です。
利用の流れは次のとおりです。サービスを利用するには、相談支援事業所と契約して作る「サービス等利用計画」が必要です。
| 世帯の収入状況(町のページの区分) | 利用者負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯(低所得1・低所得2) | 0円 |
| 市町村民税課税世帯(一般1) | 4,600円 |
| 市町村民税課税世帯・所得割28万円以上(一般2) | 37,200円 |
出典:障がい児通所サービス(2026年7月22日 更新)/障がい児支援「子ども支援ガイドブック」(2026年8月7日 更新)/子ども支援ガイドブック ~杵藤地区児童関係福祉事業所紹介~(PDF)/庁舎案内(2024年3月27日 更新)
障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口は、どちらも福祉課 福祉係(大町町総合福祉保健センター「美郷」・電話 0952-82-3185)です。
障害児福祉手当は、日常生活において常時介護を必要とする重度障がい児本人に支給される手当です。対象は、精神または身体に重度の障がいがあり、常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方です。月額は16,560円(令和8年4月より適用)で、年4回に分けて支給されます。児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けているとき、本人が施設に入所しているときは支給されません。受給資格者本人、その配偶者、生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定の額以上のときも支給されません。必要書類は、戸籍謄(抄)本、住民票、診断書(様式あり)、通帳(受給者名義)、通帳印、所得証明(様式あり)です。
特別児童扶養手当は、障がいのある在宅の児童を養育する保護者等に支給される手当です。対象は、精神または身体に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護、養育している保護者等です。月額は、1級(重度)58,450円、2級(中度)38,930円(令和8年4月より適用)で、年3回に分けて支給されます。本人が施設に入所しているとき、児童が障がいを支給事由とする公的な年金を受けているときは支給されません。受給資格者、その配偶者、生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が一定の額以上のときも支給されません。必要書類は、戸籍謄(抄)本(請求者と対象児童のもの)、住民票(請求者と対象児童が含まれる世帯全員のもの)、診断書または療育手帳A、通帳(請求者名義)で、状況に応じて変わることがあります。
| 手当 | 月額(令和8年4月より適用) |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円(年4回) |
| 特別児童扶養手当 1級(重度) | 58,450円(年3回) |
| 特別児童扶養手当 2級(中度) | 38,930円(年3回) |
出典:障害児福祉手当(2026年8月17日 更新)/特別児童扶養手当(2026年2月26日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは大町町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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