障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、新上五島町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
新上五島町役場の本庁と福祉課の窓口
本庁の所在地は、〒857-4495 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷1585番地1です。本庁の電話は(TEL)0959-53-1111、FAXは0959-53-1100です。福祉課 子育てセンター「ココシエン」の電話は0959-53-1133です。手続きは、役場本庁福祉課又は各支所が窓口となります。ご不明な点がありましたら、役場本庁福祉課(TEL 0959-53-1133)までお問い合わせください。
発達・療育相談とこども発達センターあおいとり
発達・療育相談では、発達に心配があるお子さんの療育のご相談などを受け付けています。子育て中の悩みを気軽に相談でき、子どもの成長を支えることができる場所が「こども発達センターあおいとり」です。子どもの発達について学んでいる専門のスタッフ(作業療法士や保育士)が、子どもの興味や力に合わせたプログラムで療育支援を行っています。療育を希望する場合は、申請が必要です。申請場所は、福祉課 子育てセンター「ココシエン」(電話:0959-53-1133)です。こども発達センター「あおいとり」の電話は0959-52-2293です。
児童発達支援・放課後等デイサービスの実施事業所と対象者
児童発達支援等サービスは、こどもの成長発達に不安や心配・悩み事がある親子や障がい児などを対象としています。児童発達支援の実施事業所は、こども発達センター あおいとり(〒857-4404 新上五島町青方郷2090番地46、0959-52-2293)です。放課後等デイサービスの実施事業所の一つは、こども発達センター あおいとり(〒857-4404 新上五島町青方郷2090番地46、0959-52-2293)です。やまびこ学苑上五島校は、〒857-4512 新上五島町榎津郷72番地8、電話番号0959-42-5003です。児童発達支援の対象者は、療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児です。町等が行う乳幼児健診等で療育の必要性があると認められた児童も、対象者です。保育所や幼稚園に在籍しているが、併せて指定児童発達支援事業所において、専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められた児童も、対象者です。放課後等デイサービスの対象者は、授業の終了後又は学校の休業日に支援が必要と認められた障害児(身体障害者手帳等を所持している児童、または、発達外来を受診している児童、その他町が必要と認める児童)です。
通所受給者証の申請の流れと利用者負担
プラン作成は、相談支援事業者を利用する場合と本人が作成するセルフプランの2通りがあります。新規の場合は、申請から利用開始まで概ね1ヶ月かかる場合があります。利用に要する費用の1割を負担していただきます。世帯(原則として保護者の属する住民票上の世帯)の所得に応じて、ひと月に負担する上限額(利用者負担上限月額)が決められています。生活保護受給世帯の利用者負担上限月額は0円です。市町村民税非課税世帯の利用者負担上限月額も0円です。市町村民税課税世帯で所得割28万円未満の世帯は、4,600円です。市町村民税課税世帯で所得割28万円以上の世帯は、37,200円です。
特別児童扶養手当の対象・支給されない場合・手続き
特別児童扶養手当は、精神または身体に障害を有する20歳未満の児童を自宅で養育している方に、当該児童の福祉の増進を図る目的で支給される手当です。特別児童扶養手当を受給できる方は、日本国内に住所があり、精神又は身体に政令で定める程度以上の障害を有する児童を監護している父か母、又は父母に代わって、その児童を養育している方です。定められた額以上の所得があるときは、手当は支給されません。児童又は請求者が日本国内に住所を有しないときは、手当を受けることができません。児童が児童福祉施設等(保育所、通園施設、母子入所等を除く)に入所しているときは、手当を受けることができません。児童が障がいを理由とする公的年金を受けることができるときは、手当を受けることができません。手当の額(令和8年4月~)は、1級(児童1人につき)月額 58,450円、2級(児童1人につき)月額 38,930円です。支給月は年3回(4月、8月、11月)、支給方法は金融機関への口座振込です。特別児童扶養手当の手続きには、認定請求書、児童の就学状況についての申立書、医師の診断書、戸籍謄本、世帯全員の住民票、同一住所地の居住者等に係る申立書、預金通帳、印鑑等が必要です。町外から転入された方は、前年居住地市町村の所得証明書が必要になります。手当の等級は、手帳の等級とは異なりますので、ご注意ください。毎年8月12日から9月11日の間に所得状況届を提出する必要があります。所得状況届は、所得状況や養育状況などを確認するための届出です。提出がなければ11月分以降の手当の支給ができません。
特別児童扶養手当の有期再認定
児童の障害について、期間を定めて認定されている場合には、提出期限(3月・7月・11月)までに診断書を添えて有期再認定の手続きをしていただく必要があります。有期再認定は、改めて児童の障害判定や審査を受けていただき、引き続き手当の受給資格があるかどうかの認定をするものです。有期再認定を受けなければ、有期期限の翌月分以降の手当が受けられなくなります。正当な理由なく提出期限内に請求手続きをされない場合、再認定されても請求の翌月からの支給となります。
障害児福祉手当の対象・手続き・手当の額
障害児福祉手当は、20歳未満であって、精神又は身体の重度の障害により、常時介護を必要とする在宅の方に支給されます。障害児福祉手当の手続きには、認定請求書・住民票謄本等・所定の診断書・手帳・印鑑・振込口座申出書・所得状況届が必要です。障害児福祉手当の額は、月額16,560円です(令和8年現在)。施設に入所している方は、支給されません。障害児福祉手当の問い合わせ先は、上五島福祉事務所(54-2131)または福祉課(53-1165)、各支所です。
療育手帳の交付と障害児相談支援
療育手帳の交付を受けられる方は、知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にある方で、県知事の認定を受けた方です。療育手帳では、障がいの程度・等級(最重度「A1」、重度「A2」、中度「B1」、軽度「B2」)を認定します。手帳取得の手続きに必要なものは、療育手帳交付申請書、調査票、個人番号が分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)、顔写真1枚(たて4cmxよこ3cm)です。申請書・調査票の用紙は、福祉課および各支所にあります。障害児相談支援は、障がい者(児)等からの相談に応じ必要な便宜を供与するほか、サービス等利用計画案及び障害児支援利用計画案を作成し、利用開始後一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。
障害児福祉手当の支給の制限
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。障害児福祉手当の受給には所得制限があり、一定の額を超えるときは手当の支給が停止されます。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、新上五島町の担当窓口でご確認ください。
新上五島町で子どもの発達や療育の相談をするのはどこですか?
発達・療育相談では、発達に心配があるお子さんの療育のご相談などを受け付けています。申請場所は、福祉課 子育てセンター「ココシエン」(電話:0959-53-1133)です。こども発達センター「あおいとり」の電話は0959-52-2293です。
児童発達支援や放課後等デイサービスの実施事業所はどこですか?
児童発達支援の実施事業所は、こども発達センター あおいとり(〒857-4404 新上五島町青方郷2090番地46、0959-52-2293)です。やまびこ学苑上五島校は、〒857-4512 新上五島町榎津郷72番地8、電話番号0959-42-5003です。
通所支援の利用者負担はいくらですか?
利用に要する費用の1割を負担していただきます。市町村民税課税世帯で所得割28万円未満の世帯は、4,600円です。市町村民税課税世帯で所得割28万円以上の世帯は、37,200円です。
特別児童扶養手当の支給月額と手続きの窓口を教えてください。
手当の額(令和8年4月~)は、1級(児童1人につき)月額 58,450円、2級(児童1人につき)月額 38,930円です。手続きは、役場本庁福祉課又は各支所が窓口となります。ご不明な点がありましたら、役場本庁福祉課(TEL 0959-53-1133)までお問い合わせください。
参考・出典一覧
- 新上五島町 家庭での養育が困難な子ども・心身に障がいがある子ども
- 新上五島町 特別児童扶養手当
- 新上五島町 本庁・支所等へのお問い合わせ
- 新上五島町公式サイト トップ
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は新上五島町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
