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📋 手続き・制度

宮城県色麻町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年10月6日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、色麻町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、色麻町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(色麻町)

色麻町の障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の申請窓口、申請の流れ、受給者証の手続きは、町の公式ページに載っていません。

町の「障がい者福祉サービス」のページには、居宅介護・生活介護・就労継続支援などの申請から利用までの流れがあります。申請の持ち物は「詳しくは保健福祉課にお問い合わせください」で、保健福祉課の電話は 0229-66-1700 です。

保健福祉課(障害福祉)と子育て支援課(児童家庭相談・児童手当)は、どちらも保健福祉センター(色麻町四竈字杉成27番地2)にあります。子育て支援課の電話は 0229-66-1731 です。子どもの通所支援をどちらの課が受け付けるかは、電話で確かめてください。

就学前の障害児の発達支援の無償化は、町の公式ページに載っていません。

障害児通所の窓口は町の資料に載っていないため、最初の電話先は、発達・発育の相談を随時行っていると広報に書かれている保健福祉課(0229-66-1700)にして、通所支援の窓口を尋ねてください。

出典:障がい者福祉サービス(2021年4月1日 更新)/組織案内/幼児教育・保育の無償化について(2026年6月18日 更新)

障害児福祉手当の窓口(色麻町)

特別児童扶養手当の窓口は、子育て支援課(0229-66-1731)です。町のページの問い合わせ先が子育て支援課で、宮城県の「市町村 特別児童扶養手当担当課」の一覧(令和8年4月1日現在)でも、色麻町は子育て支援課 こども家庭係です。町のページによれば、令和8年4月からの月額は1級(重度障害児)58,450円、2級(中度障害児)38,930円で、支給は年3回です。手当を受ける人は、毎年8月12日から9月11日までの間に「特別児童扶養手当所得状況届」を出す必要があります。

支給されない場合として、町のページは、手当を受けようとする人・対象児童が日本国内に住所を有しないとき、児童が肢体不自由施設や知的障害児施設などの施設に入所しているとき、児童が障害を理由として厚生年金等の公的年金を受けることができるとき、を挙げています。また、支給を受けようとする方や同居する扶養親族の前年(または前々年)の所得が一定の額以上のときは支給されません。

障害児福祉手当は、宮城県のページによれば、精神または身体に著しく重度の障害があり日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅の20歳未満の人が対象で、月額は16,560円(令和8年4月から)、支給月は2月・5月・8月・11月です。県のページは、詳しくは「町村の福祉担当課」へ問い合わせるよう書いています。色麻町のページでは、障がい者福祉の「手当見舞金」に障害児福祉手当が載り、問い合わせ先は保健福祉課(0229-66-1700)です。

手当(令和8年4月から)月額と窓口
特別児童扶養手当 1級58,450円/子育て支援課 0229-66-1731
特別児童扶養手当 2級38,930円/子育て支援課 0229-66-1731
障害児福祉手当16,560円/保健福祉課 0229-66-1700

出典:特別児童扶養手当(2026年4月7日 更新)/手当見舞金(2022年4月6日 更新)/市町村 特別児童扶養手当担当課(宮城県・令和8年4月1日現在・PDF)/特別障害者手当・障害児福祉手当 - 宮城県公式ウェブサイト(2026年7月22日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは色麻町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

児童発達支援を使うには、どこで申請しますか。
町の公式ページには、障害児通所支援の申請窓口や受給者証の手続きが載っていません。町のページの「障がい者福祉サービス」の窓口は保健福祉課(0229-66-1700)ですが、そのサービス一覧に児童発達支援は入っていません。保健福祉課に電話して、通所支援の窓口を確かめてください。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当は同じ窓口ですか。
いいえ。特別児童扶養手当は子育て支援課(0229-66-1731)、障害児福祉手当は町のページでは保健福祉課(0229-66-1700)です。障害児福祉手当の令和8年4月からの月額は16,560円(宮城県のページ)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。