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宮城県七ヶ宿町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年10月6日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、七ヶ宿町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、七ヶ宿町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(七ヶ宿町)

七ヶ宿町で児童発達支援などの障害児通所サービスを使いたいときの窓口は、健康福祉課です。町の「障がい福祉」ページは、障害児の通所サービスの説明の終わりに「障害福祉サービスを利用するにあたって、手帳の有無は問いません。各種サービスを利用したい方は、健康福祉課にお問い合わせください。」と書いています。電話は 0224-37-2331 です。

町の「組織案内」によれば、健康福祉課の住所は宮城県刈田郡七ヶ宿町字関94(保健センター内)です。役場庁舎の住所は字関126です。福祉係・包括支援係・健康推進係の3つの係が同じ課にあり、電話は3係とも 0224-37-2331 です。福祉係の業務には「児童福祉」と「障がい者福祉」が並んでいます。

町が案内している障害児通所支援は3つです。児童発達支援は「ことばが遅れている、落ち着きがないなどの心配がある就学前のお子さんが対象です。」、放課後等デイサービスは学校に通う療育の必要があると認められる18歳未満のお子さんが対象、保育所等訪問支援は保育所等に通う療育の専門的支援が必要と認められるお子さんが対象です。あわせて障害児相談支援として、通所支援を利用する際の「障害児支援利用計画」の相談・作成と、決定後のモニタリング(利用状況の検証)を行うと説明されています。

仙南地域の事業所は、町のページが仙南自立支援協議会のホームページで探すよう案内しています。

受給者証の申請の流れ、必要書類、申請から交付までの期間、負担上限月額の区分ごとの金額、就学前の無償化は、七ヶ宿町の公式ページに載っていません。書類・期間・負担上限は、申請の前に健康福祉課へ電話で確かめてください。

最初の電話先は健康福祉課(0224-37-2331)
場所は字関94の保健センター内です。特別児童扶養手当などの手当は町民税務課(町民係)で、電話が別です。

出典:障がい福祉/組織案内

障害児福祉手当の窓口(七ヶ宿町)

障害のある子どもの手当は、七ヶ宿町では健康福祉課ではなく、町民税務課(町民係)が窓口です。町の「介護・福祉」ページの特別児童扶養手当と各種手当の問い合わせ先は、町民税務課(町民係) 0224-37-2114 です。町民税務課は役場庁舎(字関126)の1階にあります。宮城県の「市町村 特別児童扶養手当担当課」の一覧(令和8年4月1日現在)でも、七ヶ宿町は町民税務課 町民係 0224-37-2114 です。

特別児童扶養手当は、町のページでは「心身に重度、中度の障害を持つ20歳未満の児童の父母、またはその児童を養育している方に支給します。所得に制限があり、児童が福祉施設等に入所している場合は対象になりません。」と説明されています。宮城県のページによれば、令和8年4月分から令和9年3月分までの月額は1級が58,450円、2級が38,930円で、支給は年3回です。認定請求書が出されてから結論が出るまでの標準処理期間の目安は60日です。

申請はお住まいの市町村へ行います。県のページは、申請には認定請求書、戸籍謄本や住民票など世帯の状況がわかる書類、認定の可否を決める診断書などが必要で、要件によって書類が違うため、市町村へ事前に問い合わせるよう書いています。

障害児福祉手当は、精神または身体に著しく重度の障害があって日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅の20歳未満の人が対象で、県のページによれば月額は16,560円(令和8年4月から)、支給月は2月・5月・8月・11月です。県のページは、詳しくは「町村の福祉担当課」へ問い合わせるよう書いています。七ヶ宿町のページでは、「各種手当」の欄に障害児福祉手当が挙がり、問い合わせ先は町民税務課(町民係) 0224-37-2114 です。

手当(令和8年4月分から)月額
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
障害児福祉手当16,560円

出典:障がい福祉/特別児童扶養手当について - 宮城県公式ウェブサイト(2026年7月23日 更新)/特別障害者手当・障害児福祉手当 - 宮城県公式ウェブサイト(2026年7月22日 更新)/市町村 特別児童扶養手当担当課(令和8年4月1日現在・PDF)/組織案内/介護・福祉

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは七ヶ宿町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

手当も健康福祉課で申請しますか。
いいえ。特別児童扶養手当と各種手当(障害児福祉手当ほか)の問い合わせ先は、町民税務課(町民係)0224-37-2114です。宮城県の一覧でも同じ課・同じ番号です。
受給者証の申請から交付までは何日かかりますか。
期間も負担上限月額も、七ヶ宿町の公式ページに載っていません。申請の前に健康福祉課(0224-37-2331)へ確かめてください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。