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大崎市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、大崎市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、大崎市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(大崎市)

大崎市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための受給者証(障害児通所給付費の支給決定)は、民生部 高齢障がい福祉課 障がい福祉担当(0229-23-2167)が扱います。窓口は大崎市役所本庁舎1階(古川七日町1-1)です。市の「障害福祉サービスの利用」「障害児通所支援の内容と種類」のページは、問い合わせ先として障がい福祉担当と並べて6つの総合支所の市民福祉課(松山・三本木・鹿島台・岩出山・鳴子・田尻)を載せています。古川地域以外に住んでいる人は、最寄りの総合支所の市民福祉課に電話で相談できます。

窓口の受付時間が変わっています。市は令和7年12月から移行期間として試し、令和8年6月から本格的に、本庁舎1階(市民課・高齢障がい福祉課・保険年金課・子育て支援課・健康推進課)と各総合支所市民福祉課の窓口受付時間を、8時30分から17時15分までを8時45分から16時までに変えました。市は「電話」の受け付けはこれまでどおり17時15分まで対応し、「相談業務」の受け付けは16時まで(緊急の相談内容を除く)としています。窓口に行くときは16時までに着くようにしてください。

手続きの流れは、市のページと『令和8年度障がい福祉サービス等ガイドブック』に書かれています。まず相談で、市は「サービス利用を希望する人は、市または相談支援事業者に相談してください。」と案内しています。次に市へ利用を申請し、指定特定相談支援事業者(子どもの場合は障害児相談支援事業所)に計画案の作成を頼みます。市は計画案などをもとに支給決定をし、受給者証が交付されたら、利用者が事業者を選んで契約し、利用が始まります。市のページは「児童のサービスも手続きと調査項目などが異なります。」と注意しています。

子どもの申請で使う書類は、市のページにある「障害児通所給付費申請書兼利用者負担額減額・免除申請書(様式第1号)」です。ガイドブックは新規の手続きに要るものとして、申請書、個人番号カードまたは通知カード(児童の場合は保護者と児童の分)、障害者手帳、生活保護を受けている人は受給者証を挙げています。手帳が無い場合について、ガイドブックは「※障害者手帳を取得していない方は,事前に窓口にご相談ください。」とし、障がいの種別によっては必要書類を付けて申請できる場合がある、と書いています。市のページは、窓口で申請するときは手帳や診断書などを持っていくよう案内しています。

計画案を作る障害児相談支援事業所は、市のページに市内6か所が載っています(令和7年8月1日現在)。大崎地域相談支援センター さてら(古川駅前大通・0229-21-8832)、相談支援事業所 ポンテ(三本木・0229-53-1030)、大崎広域ほなみ園(三本木南谷地・0229-53-2050)、相談支援事業所 てとて(古川福沼・0229-21-8606)、障害児者相談支援事業所 天の川☆(古川中里・0229-25-5073)、相談支援事業所Aina(古川大崎・0229-25-6633)です。

費用について、市は受給者証のページで負担上限月額の区分や金額を案内していません。就学前の無償化は、市の「幼児教育・保育の無償化について」のページに「就学前の障がい児の発達支援(いわゆる障害児通園施設)を利用する子どもたちについて、利用料が無償化されます。」とあり、3〜5歳が対象です。障害児通所支援についての問い合わせ先は高齢障がい福祉課 障がい福祉担当(0229-23-2167)と書かれています。

市内の事業所は、市の「障害児通所支援の内容と種類」のページの事業者一覧(令和8年7月1日現在)で探せます。この一覧には、主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援の事業所も分けて載っています。市の『第4次障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画』は、令和8年度の目標として児童発達支援センターの設置を2か所、重症心身障がい児を支援する児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所の確保を2か所としています。

受給者証の相談・問い合わせ先電話
高齢障がい福祉課 障がい福祉担当(本庁舎1階)0229-23-2167
松山総合支所 市民福祉課0229-55-2114
三本木総合支所 市民福祉課0229-52-2114
鹿島台総合支所 市民福祉課0229-56-7114
岩出山総合支所 市民福祉課0229-72-1212
鳴子総合支所 市民福祉課0229-82-3131
田尻総合支所 市民福祉課0229-38-1155
窓口は16時まで
令和8年6月から、本庁舎1階と各総合支所市民福祉課の窓口受付は8時45分から16時までです。電話は17時15分まで受け付けています。

指定特定相談支援事業所(おとな向け)としては、ほかに大崎東部相談支援事業所(鹿島台・0229-57-1220)とステップワン(岩出山・0229-87-3467)も市の一覧に載っています。

出典:障害福祉サービスの利用(2025年08月01日 更新)/障害児通所支援の内容と種類(2026年08月10日 更新)/障がい福祉の案内(制度概要やサービスの内容)(2026年04月03日 更新)/令和8年度障がい福祉サービス等ガイドブック(PDF)/DXの推進に伴う窓口業務の見直し(2026年08月12日 更新)/幼児教育・保育の無償化について(2026年03月19日 更新)/大崎市第4次障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(PDF)

障害児福祉手当の窓口(大崎市)

大崎市では、国の2つの手当の担当課が別です。障害児福祉手当は高齢障がい福祉課 障がい福祉担当(0229-23-2167)、特別児童扶養手当は子育て支援課(0229-23-6045)で、どちらも市役所本庁舎1階です。古川地域以外に住んでいる人は、2つとも各総合支所の市民福祉課が窓口になります。特別児童扶養手当について、市は「新規の申請には、子育て支援課または各総合支所市民福祉課窓口での手続きが必要です。」と書いています。

障害児福祉手当は、身体または精神に重度の障害があり、在宅で常に介護を受けることが必要な20歳未満の人に支給されます。施設などに入所している人は対象になりません。市のページは支給額を「月額16,560円(令和8年度)」と案内していて、支給月は5月・8月・11月・2月です(『令和8年度障がい福祉のご案内』)。申請には、窓口にある認定請求書・医師の診断書・所得状況届・税額調査の同意書、印鑑、本人と扶養義務者の個人番号カードまたは通知カードが要ります。

特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に障がいのある児童を家庭で監護・養育している父母などに支給されます。市のページの手当額は、令和8年4月分から1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。支給日は毎年4月11日・8月11日・11月11日の年3回で、土日祝日に当たるときはその直前の金融機関の営業日です。受給者や配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定の額以上のときは支給されません。

特別児童扶養手当の申請に要るものは、市のページでは、本籍・続き柄が記載された1か月以内の住民票、申請者名義の振込口座の通帳など、2か月以内の日付の診断書、申請者と同居する家族の個人番号が分かるもの、申請者の写真付きの身分証明書、児童の障害者手帳(交付を受けている場合)です。身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A(判定を受けた月が請求月を含めて4か月以内)などに当たる場合は診断書を省略できることがあり、市は窓口で確かめるよう書いています。

戸籍謄本の扱いは資料によって違います。市の特別児童扶養手当のページ(2026年4月10日更新)は「戸籍謄本または戸籍全部事項証明書は、省略が可能となりました。」とし、情報連携で確認できない場合だけ原本を求めることがある、と書いています。一方、『令和8年度障がい福祉のご案内』の手続きに必要なものには戸籍謄本が入っています。申請の前に子育て支援課か総合支所の市民福祉課に確かめてください。

手当を受けている人は、毎年8月12日から9月11日までの間に「所得状況届」を出す必要があり、出さないと8月分以降の手当が支給されません。市の窓口受付は、令和8年6月から本庁舎1階と各総合支所市民福祉課で8時45分から16時までになっています(電話は17時15分まで)。

手当(令和8年度の額)窓口
障害児福祉手当 月額16,560円高齢障がい福祉課 障がい福祉担当(0229-23-2167)・各総合支所市民福祉課
特別児童扶養手当 1級 月額58,450円/2級 月額38,930円子育て支援課(0229-23-6045)・各総合支所市民福祉課
総合支所でも申請できます
特別児童扶養手当の新規申請は、子育て支援課か各総合支所の市民福祉課で受け付けています。障害児福祉手当の問い合わせ先にも各総合支所市民福祉課が載っています。

出典:障害児福祉手当(2026年04月01日 更新)/特別児童扶養手当(2026年04月10日 更新)/令和8年度障がい福祉のご案内(PDF)/DXの推進に伴う窓口業務の見直し(2026年08月12日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは大崎市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。