佐世保市で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の受給者証を出すのは保健福祉部 障がい福祉課です。窓口は市役所(八幡町)ではなく、中央保健福祉センター「すこやかプラザ」1階(佐世保市高砂町5番1号)にあります。電話は市が配布しているすこやか子どもセンターのリーフレットに直通 0956-25-9727(代表 0956-24-1111)と載っています。
手帳がなくても対象になり得ます。市の「障がい者のための保健医療福祉サービスガイド(令和7年度版)」は、障害児通所支援の対象児を18歳までの児童のうち、次のいずれかに該当する方としています。①障害者手帳を取得している児童 ②特別児童扶養手当の対象児童 ③自立支援医療(精神通院)を利用中の児童 ④児童福祉法における指定難病の児童 ⑤特別支援学校・学級に在籍している児童 ⑥通級指導教室に通級している児童(まどか教室、ゆたか教室、すこやか教室のみ) ⑦医師の意見書等がある児童。
相談支援事業所を付けず、保護者が計画を作るセルフプランでも申請できますが、佐世保市は要件を決めています。児童発達支援は月10日以内、小学生の放課後等デイサービスは月23日以内、中高生の放課後等デイサービスは月10日以内、保育所等訪問支援(月2回を基本)のいずれかに当てはまり、保護者が希望する場合です。書き方の相談は予約制で毎週月曜日・木曜日の午後に障がい福祉課が受け付けています。
新規申請では、申請書(様式1号)と同意書、5領域20項目、セルフプランの場合は障害児支援利用計画案のほか、療育の必要性がわかる書類(医師意見書/発達検診からの連絡状/在籍証明のいずれか)が必要です。障害者手帳または特別児童扶養手当をお持ちの方はこの書類は不要です。放課後等デイサービスの申請には就学時サポート調査票も要ります。更新は、期間満了の約1か月前に案内が自宅に届きます。
| 区分(世帯の収入状況) | 通所サービスの負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(障がい児は所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(その他の世帯) | 37,200円 |
就学前で、兄または姉が保育所・幼稚園・認定こども園等に通っている場合は多子軽減措置があり、児童発達支援・医療型児童発達支援・保育所等訪問支援の利用者負担が第2子は総費用の100分の5、第3子以降は負担なしになります。放課後等デイサービスは多子軽減の対象外です。
出典:セルフプランについて(佐世保市)(2026年3月16日 更新)/介護給付費、訓練等給付費の支給(佐世保市)(2020年2月25日 更新)/障害児通所支援等の無償化について(佐世保市)(2019年9月6日 更新)/就学前の障害児通所支援に対する利用者負担額が軽減されます(多子軽減措置)(佐世保市)(2017年9月22日 更新)/障がい者のための保健医療福祉サービスガイド(令和7年度版)(PDF)/組織案内(保健福祉部)/障がい福祉課の所在地/すこやか子どもセンターリーフレット(PDF)/各課の直通番号
特別児童扶養手当と障害児福祉手当の窓口は、どちらも保健福祉部 障がい福祉課(すこやかプラザ1階/高砂町5番1号、直通 0956-25-9727)です。市は両方のページに「手続きはすべて、障がい福祉課で受け付けます」と書いています。16の支所と宇久行政センターでは受け付けません。
特別児童扶養手当は、重度または中度以上の障がいの状態にある在宅の20歳未満の児童を監護している保護者に支給されます。手当額は令和8年4月1日現在、1級(重度障がい)が月額58,450円、2級(中度障がい)が38,930円です。支払いは4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)に分けて保護者の口座に振り込まれます。
障害児福祉手当は、在宅の20歳未満の重度障がい児で、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給されます。手当額は令和8年4月1日現在、月額16,560円です。支払いは5月(2月から4月分)、8月(5月から7月分)、11月(8月から10月分)、2月(11月から1月分)に分けて本人名義の口座に振り込まれます。
どちらも申請には作成後2か月以内の診断書が必要です。診断書の様式は障がい福祉課にあります。本人または扶養義務者の所得が限度額を超えている場合、障がいを支給事由とする年金を受給している場合、施設に入所している場合は受給できません。市は「マイナンバーがわからないことを理由に申請を拒否することはありません」とも書いています。
| 手当の種類 | 月額(令和8年4月1日現在) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級(重度障がい) | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級(中度障がい) | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
医療費のほうは扱いが分かれます。障がい者福祉医療の新規登録は障がい福祉課だけですが、いったん登録したあとの支給申請は各支所・行政センターでもできます。新規の資格認定申請、異動届、喪失届、受給者証の再交付はオンラインでも申請できます(福祉医療費の支給申請はオンライン不可)。
出典:特別児童扶養手当の申請について(佐世保市)(2026年7月9日 更新)/障害児福祉手当の申請について(佐世保市)(2026年7月9日 更新)/各種手当の支給(佐世保市)(2026年4月1日 更新)/障がい者福祉医療制度(佐世保市)(2024年12月2日 更新)/支所の主な取扱業務(佐世保市)(2025年6月17日 更新)/すこやか子どもセンターリーフレット(PDF)/各課の直通番号
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。