📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ
ホームのびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 佐世保市の窓口佐世保市の受給者証と手当——申請する窓口
📋 手続き・制度

佐世保市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月15日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、佐世保市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、佐世保市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(佐世保市)

佐世保市で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の受給者証を出すのは保健福祉部 障がい福祉課です。窓口は市役所(八幡町)ではなく、中央保健福祉センター「すこやかプラザ」1階(佐世保市高砂町5番1号)にあります。電話は市が配布しているすこやか子どもセンターのリーフレットに直通 0956-25-9727(代表 0956-24-1111)と載っています。

手帳がなくても対象になり得ます。市の「障がい者のための保健医療福祉サービスガイド(令和7年度版)」は、障害児通所支援の対象児を18歳までの児童のうち、次のいずれかに該当する方としています。①障害者手帳を取得している児童 ②特別児童扶養手当の対象児童 ③自立支援医療(精神通院)を利用中の児童 ④児童福祉法における指定難病の児童 ⑤特別支援学校・学級に在籍している児童 ⑥通級指導教室に通級している児童(まどか教室、ゆたか教室、すこやか教室のみ) ⑦医師の意見書等がある児童。

相談支援事業所を付けず、保護者が計画を作るセルフプランでも申請できますが、佐世保市は要件を決めています。児童発達支援は月10日以内、小学生の放課後等デイサービスは月23日以内、中高生の放課後等デイサービスは月10日以内、保育所等訪問支援(月2回を基本)のいずれかに当てはまり、保護者が希望する場合です。書き方の相談は予約制で毎週月曜日・木曜日の午後に障がい福祉課が受け付けています。

新規申請では、申請書(様式1号)と同意書、5領域20項目、セルフプランの場合は障害児支援利用計画案のほか、療育の必要性がわかる書類(医師意見書/発達検診からの連絡状/在籍証明のいずれか)が必要です。障害者手帳または特別児童扶養手当をお持ちの方はこの書類は不要です。放課後等デイサービスの申請には就学時サポート調査票も要ります。更新は、期間満了の約1か月前に案内が自宅に届きます。

区分(世帯の収入状況)通所サービスの負担上限月額
生活保護(生活保護受給世帯)0円
低所得(市民税非課税世帯)0円
一般1(障がい児は所得割28万円未満)4,600円
一般2(その他の世帯)37,200円
就学前は利用者負担が無償です
児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設は、満3歳になって初めての4月1日から3年間、利用者負担が無償です。市は「無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません」と案内しています。医療費や食費など現在実費で負担しているものは引き続き支払いが必要です。幼稚園・保育所・認定こども園等とこれらのサービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象になります。

就学前で、兄または姉が保育所・幼稚園・認定こども園等に通っている場合は多子軽減措置があり、児童発達支援・医療型児童発達支援・保育所等訪問支援の利用者負担が第2子は総費用の100分の5、第3子以降は負担なしになります。放課後等デイサービスは多子軽減の対象外です。

出典:セルフプランについて(佐世保市)(2026年3月16日 更新)/介護給付費、訓練等給付費の支給(佐世保市)(2020年2月25日 更新)/障害児通所支援等の無償化について(佐世保市)(2019年9月6日 更新)/就学前の障害児通所支援に対する利用者負担額が軽減されます(多子軽減措置)(佐世保市)(2017年9月22日 更新)/障がい者のための保健医療福祉サービスガイド(令和7年度版)(PDF)組織案内(保健福祉部)/障がい福祉課の所在地すこやか子どもセンターリーフレット(PDF)/各課の直通番号

障害児福祉手当の窓口(佐世保市)

特別児童扶養手当と障害児福祉手当の窓口は、どちらも保健福祉部 障がい福祉課(すこやかプラザ1階/高砂町5番1号、直通 0956-25-9727)です。市は両方のページに「手続きはすべて、障がい福祉課で受け付けます」と書いています。16の支所と宇久行政センターでは受け付けません。

特別児童扶養手当は、重度または中度以上の障がいの状態にある在宅の20歳未満の児童を監護している保護者に支給されます。手当額は令和8年4月1日現在、1級(重度障がい)が月額58,450円、2級(中度障がい)が38,930円です。支払いは4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)に分けて保護者の口座に振り込まれます。

障害児福祉手当は、在宅の20歳未満の重度障がい児で、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給されます。手当額は令和8年4月1日現在、月額16,560円です。支払いは5月(2月から4月分)、8月(5月から7月分)、11月(8月から10月分)、2月(11月から1月分)に分けて本人名義の口座に振り込まれます。

どちらも申請には作成後2か月以内の診断書が必要です。診断書の様式は障がい福祉課にあります。本人または扶養義務者の所得が限度額を超えている場合、障がいを支給事由とする年金を受給している場合、施設に入所している場合は受給できません。市は「マイナンバーがわからないことを理由に申請を拒否することはありません」とも書いています。

手当の種類月額(令和8年4月1日現在)
特別児童扶養手当 1級(重度障がい)58,450円
特別児童扶養手当 2級(中度障がい)38,930円
障害児福祉手当16,560円

医療費のほうは扱いが分かれます。障がい者福祉医療の新規登録は障がい福祉課だけですが、いったん登録したあとの支給申請は各支所・行政センターでもできます。新規の資格認定申請、異動届、喪失届、受給者証の再交付はオンラインでも申請できます(福祉医療費の支給申請はオンライン不可)。

出典:特別児童扶養手当の申請について(佐世保市)(2026年7月9日 更新)/障害児福祉手当の申請について(佐世保市)(2026年7月9日 更新)/各種手当の支給(佐世保市)(2026年4月1日 更新)/障がい者福祉医療制度(佐世保市)(2024年12月2日 更新)/支所の主な取扱業務(佐世保市)(2025年6月17日 更新)/すこやか子どもセンターリーフレット(PDF)/各課の直通番号

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

支所で受給者証や手当の手続きはできますか?
できません。特別児童扶養手当と障害児福祉手当は、市が「手続きはすべて、障がい福祉課で受け付けます」と書いています。支所の福祉関係の取扱業務として挙げられているのは、福祉医療(乳幼児・母子父子・障がい)の支給申請と児童手当の申請だけで、障がい者の福祉医療の新規登録も障がい福祉課の扱いです。
相談支援事業所を通さず、自分で計画を書いて申請できますか?
要件に当てはまれば、保護者が作るセルフプランで申請できます。児童発達支援は月10日以内、小学生の放課後等デイサービスは月23日以内、中高生の放課後等デイサービスは月10日以内、保育所等訪問支援(月2回を基本)のいずれかです。書き方の相談は予約制で毎週月曜日・木曜日の午後に障がい福祉課が受け付けています。
手帳がなくても児童発達支援は使えますか?
使える場合があります。市のサービスガイドは対象児を、①障害者手帳を取得している ②特別児童扶養手当の対象 ③自立支援医療(精神通院)を利用中 ④児童福祉法における指定難病 ⑤特別支援学校・学級に在籍 ⑥通級指導教室に通級(まどか教室、ゆたか教室、すこやか教室のみ) ⑦医師の意見書等がある、のいずれかに該当する18歳までの児童としています。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。