長崎市で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援など)の通所受給者証を出すのは、福祉部 障害福祉課 支援係です。市役所2階(長崎市魚の町4番1号)にあり、電話は 095-829-1141(直通)です。
長崎市には地域センターが20か所ありますが、中央地域センターの窓口取扱事務の一覧に載っているのは、障害者手帳・補装具費・日常生活用具・福祉医療費・自立支援医療・特別児童扶養手当などで、障害児通所支援の申請はありません。受給者証の手続きは市役所2階の障害福祉課で行ってください。
手帳がなくても申請できます。市は「各種手帳の交付がない場合でも、市が実施する発達検査等において、発達遅延が認められ、早期療育の必要性が認められた場合や当該児童に発達障害の疑いがあり、療育が必要との医師の意見書等(申請前概ね6か月以内に記載されたもの)が提出された場合は、障害児に準じるものとして判断します」としています。
未就学児が児童発達支援を使う場合の「療育の必要性がわかる書類」は、①障害者手帳(身体・療育・精神)、②特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類、③長崎市児童発達支援事業利用意見書、④総合事務所での健診後に発行する医師の紹介状のいずれか1つです。就学児が放課後等デイサービスを使う場合は、手帳や手当の証明のほか、長崎市放課後等デイサービス事業利用診断書、または特別支援学級在籍証明書・通級証明書です。
負担上限月額の区分と金額は、長崎市のページには掲載がありません。金額は障害福祉課 支援係(電話 095-829-1141)にお尋ねください。なお市は、転入した人については世帯全員の市町村民税所得・課税証明書を転出元の市町村から取り寄せてもらう場合がある、と案内しています。
| サービスの種類 | 支給基準量 |
|---|---|
| 児童発達支援(0~2歳まで) | 10日/月(ただし重度障害児のみ 当該月―8日/月) |
| 児童発達支援(3~6歳・就学前まで) | 当該月日数―8日/月 |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 10日/月 |
| 放課後等デイサービス | 当該月日数―8日/月 |
| 保育所等訪問支援 | 2回/月 |
放課後等デイサービスを診断書で申請した場合、普通学級に在籍しているお子さんは、小学校4年生・中学校1年生・高校1年生になって最初の更新のときに、あらためて診断書の提出が必要です。特別支援学級や通級から普通学級に変わった場合も診断書が必要です。
出典:障害児通所支援(長崎市 障害福祉課)(2026年6月26日 更新)/支給決定基準について(長崎市 障害福祉課)(2026年3月23日 更新)/【障害児通所支援利用者向け】支給決定基準策定について(通知)/中央地域センターの業務内容/身近な手続き、地域の困りごとの相談窓口(地域センター・総合事務所)(2024年11月11日 更新)
障害児福祉手当は福祉部 障害福祉課(市役所2階/電話 095-829-1141)が扱います。在宅の20歳未満の重度障害者で、日常生活において常時介護を必要とする人に支給され、月額16,560円(令和8年4月現在)です。支払いは5月・8月・11月・2月に前月分までです。障害による公的年金を受けていないこと、施設に入所していないこと、所得が基準以下であることが条件で、所定の診断書が必要です。
特別児童扶養手当はこども部 こども政策課 助成係(市役所2階/電話 095-829-1270)です。手続きは地域センター窓口でも受け付けています。20歳未満で精神または身体に重度・中度以上の障害がある児童を監護・養育している人が対象で、所得制限があります。手当は申請した月の翌月分からです。
認定請求に使う診断書は障害の種類ごとに様式が違います。市は「認定請求のお手続きの前に、お近くの地域センター窓口にて診断書様式をお受け取りください」と案内しています(対象児が身体障害者手帳や療育手帳を持っている場合は、診断書に代えて手帳の写しを出せる場合があります)。診断書は発行から2か月以内のものが必要です。
| 特別児童扶養手当の等級 | 令和8年度月額(4月分~) |
|---|---|
| 重度障害(1級) | 58,450円 |
| 中度障害(2級) | 38,930円 |
医療費では心身障害者福祉医療費(障害福祉課)があります。身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級の人は、市内の医療機関で受給者証を出すと自己負担(1日につき800円、月額上限1,600円)だけで受診できます。身体障害者手帳3級・療育手帳B1の人は償還払いで、申請は各地域センターまたは障害福祉課への郵送です。子ども福祉医療(中学生まで)の対象になる人はこの制度の対象外です。
出典:障害児福祉手当(長崎市 障害福祉課)(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(イーカオ)(2026年3月16日 更新)/心身障害者福祉医療費(長崎市 障害福祉課)(2026年8月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。